都市計画提案制度について
■はじめに
都市計画って?
都市には、大勢の人が集まり、働き、学び、遊び、そして生活しています。もし、誰もが自分の都合だけで生活したり、仕事をしたりすると、他の人の生活や仕事に迷惑をかけたり、全体からみると 不都合な場合があります。
例えば、住宅地の真ん中に、「自分の土地だからどのように利用しようが自由だ」といって大きなお店や工場を建てる人がいたらどうでしょうか。周りの住宅では陽が当たらなくなり、静かな住宅地だったところがお店や工場に出入りする人や車で騒がしくなり、道路も車であふれることになるでしょう。
このように、都市では自分の土地を使うのにも、周りのことを考えないと大勢の人に迷惑をかけることになるのです。ですから、土地の使い方や建物の建て方に、「一定のルール」を定めて、それをお互いに守っていくことが必要です。
また、都市で生活する上で、道路、公園、下水道などのまちの骨組みとなる公共施設は欠かせません。例えば、住宅地といっても、建物の建つ敷地だけがあればよいのではなく、道路などの公共施設があって、はじめてそこで暮らすことになります。こうした公共施設(都市施設)は、まちの中の住宅などの分布、人や物の流れ、他の都市との関係などを考えて、あらかじめ計画を立てておき、それに従って整備をしていく必要があります。
さらに、新しいまちを造ったり、古くなったまちを造り直すためにも、まち全体の中でのその地区の役割などを考えて、計画的に進めていくことが大切です。また、まちの中の貴重な自然や歴史的遺産をみんなで守り、残していくことも、まちづくりの中でこれからますます重要になります。
このような土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要な多くのことがらを定めているのが、「都市計画」なのです。
図 都市計画によるまちづくり
※参考 福井県の都市計画(「2. 都市計画とは」および「3. 福井県の都市計画」)
みんなで進めるまちづくりの話(国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課内ホームページ)
都市計画提案制度って?
都市計画の決定や変更に際しては、住民のみなさんが意見を述べる機会は保障されていますが、一般的に行政(県や市町)が立案し、決定する法の仕組みとなっています。
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、地域の住民の方々が主体となったまちづくりの取組みが多く行われるようになってきています。このような動きを受けて、地域のまちづくりに対する取組みなどを今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者の方や、まちづくりNPO(※)などが、都市計画を提案できる制度(都市計画提案制度)が平成15年に整備されました。
この制度により、これまで行政が立案していた都市計画について、住民のみなさんたちが立案することが可能となりました。
提案された都市計画に対し、行政は、法的な要件を満たしたものであれば、その提案について必要なものであるかを判断し、
- 必要であると判断する場合は、説明会や公聴会の実施、都市計画審議会への諮問等通常の都市計画決定・変更の手続を行う
- 必要がないと判断する場合でも、公に開かれた都市計画審議会の意見を聴き、結果を提案者に通知
という手続を経る義務が生じることとなりました。
また、平成18年の都市計画法の改正により、都市計画提案制度が拡充され、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして開発事業者についても都市計画の提案ができることとなりました。
※まちづくりNPO : まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人
■提案できる都市計画は?
都市計画の基本的な指針である「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(以下「都市計画区域マスタープラン」といいます)・「都市再開発方針」を除く都市計画であれば、提案することができます。
都市計画には、都道府県が定めるもののほか、市町村が定める都市計画があり、福井県に提案できる都市計画は福井県が定めるものが対象となります。
詳しくは都市計画の決定権者(PDFファイル)をご覧ください。
(用途地域については、市町が定める都市計画となっているため、提案は「市町の窓口」にお願いいたします。事前の相談については県土木部都市計画課でも受け付けております。)
■提案の要件は?
提案の要件は、以下のようになります。
- 計画提案を行う土地の区域が0.5ha以上の一団の土地の区域であること
- 提案者は次のいずれかに該当するものであること
(1) 提案する土地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権
(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者
(以下「土地所有者等」といいます。)
(2) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法第2条第2項の
特定非営利活動法人(まちづくりNPO)
(3) 民法第34条の法人(公益法人)
(4) その他の営利を目的としない法人
(5) 独立行政法人都市再生機構
(6) 地方住宅供給公社
(7) まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体(開発事業者) - 土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
また、提案は都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合する必要があります。このため、都市計画区域マスタープランと明らかな不整合がある提案については、受け入れることができません。
■提案に必要な書類は?
提案する際には、下記の書類をご準備ください。様式は下記よりダウンロードしてください。
(都市計画提案制度に関する様式集(WORD版))
(都市計画提案制度に関する様式集(PDF版))
なお、6の書類により期限内の都市計画決定・変更を希望する場合、その希望に添えるよう事務処理を進めていきますが、提案区域に優良農地として保全すべき農振農用地を含む場合等については、他の土地利用計画との調整に時間がかかることが多く、希望の期限内に判断することができないことがありますのでご了承ください。
- 提案書(様式第2号)
- 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
○ 土地所有者等の場合:土地若しくは建物の登記簿謄本、法務局備付けの地図の写し
○ 法人の場合:法人の登記簿謄本、定款
○ まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(開発事業者)の場合:
過去10年間に0.5ha以上の開発行為を行った実績を証する書類、
役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものの代表者または管理人を含む。)が
5年以内に刑罰を受けていないこと等※を証する誓約書(様式第3号)
※ ・成年被後見人または被保佐人または破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日
から5年を経過しない者
・法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、または刑法(明治40年法律第45号)
第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247
条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
- 都市計画の素案
(1) 計画書(計画の概要および提案理由を記載したもの。様式第4号)
(2) 関係図書:位置図(縮尺25,000分の1程度)、
区域図(縮尺2,500分の1程度の現況図)、
計画図(縮尺2,500分の1程度)
- 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
(1) 土地所有者等の一覧表(様式第5号)
(2) 法務局備付けの地図または地図に準ずる図面の写し
(3) 同意書(様式第6号)
(4) 土地所有者等への説明の経緯に関する資料(様式第7号)
(なお、(4)の土地所有者等には、提案区域内の権利者のほか、周辺住民も含みます。) - 周辺環境等への検討に関する資料(任意様式)
- 事業を行うため都市計画の決定または変更を必要とする場合は、以下の事項を記した書面(希望する場合のみ。様式第8号)
(1) 当該事業の着手予定時期
(2) 計画提案に係る都市計画の決定または変更を希望する期限
(3) (2)の期限を希望する理由
(参考) まちづくり計画策定担い手支援事業について
国土交通省では、平成19年度、地域におけるまちづくりの担い手が、自ら主体となって地区計画等の都市計画の素案を作成するために必要な経費を補助し、市街地の整備改善につながる都市計画の提案の促進を図るため、「まちづくり計画策定担い手支援事業」を創設しました。
(参考) まちづくり計画策定担い手支援事業 概要
■手続の流れは?
- 提案に先立ちまして、その後の手続等を円滑に進めるため、事前の相談をお願いいたします。 任意の手続ですが、できるだけ事前相談票(様式第1号)にご記入の上ご相談ください。
- 提案に必要な書類を県土木部都市計画課へご提出ください。
提案受付後おおむね1ヶ月以内に確認いたします。
提案要件に合致していない場合はお知らせしますので、3ヶ月以内に訂正をお願いいたします。
また、受付後提案に変更がある場合は、原則取下届(様式第9号)を提出し、計画提案を取り下げの上再度変更提案の提出をお願いすることになります。 - 都市計画の決定または変更が必要か県で判断いたします。
都市計画の決定または変更が必要であると判断した場合も、必要でないと判断した場合にも、提案者にはその要旨をお知らせいたします。 - 都市計画の決定または変更が必要であると判断した場合には、県で都市計画の案を作成します。
住民と行政との協働による都市計画の推進という観点から、提案者の方にも資料の提出等の協力をお願いいたします。
都市計画の決定または変更が必要でないとの通知後、提案者は意見がある場合、書面で提出することができます。 - 福井県都市計画審議会に付議あるいはその意見を聴きます。
4.で提出された意見の要旨についても都市計画審議会に報告します。 - 提案者に提案結果をお知らせいたします。
なお、市町の定める都市計画やまちづくりの方針との矛盾が生じないよう、また、県と市町の都市計画が総合して一体のものとして機能するよう、事前相談の時点から連絡を取り合い、必要に応じて協議をしていきます。
■計画提案に係る情報の公開
計画素案の閲覧
提案された都市計画の素案については、受付後県土木部都市計画課にて閲覧に供することとします。提案者以外の方も希望すれば閲覧することができます。
提案結果の公表
提案していただいた案件の内容(都市計画の素案)および結果については、都市計画に対する県・市町の考え方を広く周知するとともに、提案制度の普及を図るため、原則ホームページ上で公開させていただきますのでご了承下さい。
■要領
手続に関し必要な事項を定めた要領です。
福井県都市計画提案制度手続要領(PDFファイル)
■計画提案に関する各市町の窓口
都市計画提案制度に関する市町の窓口は以下のとおりです。
なお、池田町、南越前町、おおい町については、都市計画区域が存在しないため、当該制度の対象外となります。
関連ファイルダウンロード
- 都市計画決定権者等(PDF形式 63キロバイト)
- 提案制度様式(WORD版)(Word形式 142キロバイト)
- 提案制度様式(PDF版)(PDF形式 33キロバイト)
- まちづくり担い手支援事業概要(PDF形式 595キロバイト)
- 福井県都市計画提案制度手続要領(PDF形式 148キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、tokei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
都市計画課都市計画・支援グループ
電話番号:0776-20-0498 | ファックス:0776-20-0693 | メール:tokei@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)