宗教法人の登録免許税非課税証明の交付 | 福井県ホームページ

最終更新日 2020年7月17日ページID 031489

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概要

 宗教法人が取得する建物、土地がもっぱら自己の宗教の用に使用する境内建物また境内地に該当する場合は、登録免許税は非課税になります。
 この非課税の適用を受けるためには、知事の発行する証明書が必要です。
 福井県においては、当該建物または土地が境内建物または境内地に該当するかについて審査し、現地調査を行ったうえで証明書の発行を行っております。

 

申請書提出先

 境内建物または境内地が敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町区域)にある場合
⇒ 嶺南振興局二州企画振興室(住所:敦賀市中央町1丁目7-42 電話番号:0770-22-0162

 境内建物または境内地が小浜市、高浜町、若狭町(旧上中町区域)、おおい町にある場合
⇒ 嶺南振興局若狭企画振興室(住所:小浜市遠敷1丁目101 電話番号:0770-56-2216

 

申請書ダウンロード

 ・境内建物(境内地)証明願( WORD , PDF ) 
 ・添付書類一覧
  ※証明願は2通提出してください。


 その他の宗教法人に関する申請、届出等の手続きに関しては、福井県総務部情報公開・法制課のホームページで説明しています。
情報公開・法制課ホームページ
 

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お問い合わせ先

嶺南振興局若狭企画振興室

メール:wakasa-kikaku@pref.fukui.lg.jp

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