動物取扱業の登録制について

最終更新日 2011年2月18日ページID 013958

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 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号。以下「法」といいます。)に基づき、動物取扱業を営もうとする方は、業種ごとに当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する知事の登録を受けなければなりません(法第10条第1項)。
 

 もし、登録を受けずに動物取扱業を営んだ場合は、不正の手段によって登録を受けた場合は、30万円以下の罰金となります。(法第46条)

<様式>                                                                                  (PDF形式)
動物取扱業登録申請書  

動物愛護管理法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類

 
動物取扱業の実施の方法  
動物取扱業変更届出書  
業務内容・実施方法変更届出書  
飼養施設設置届出書  
廃業等届出書  
動物取扱業登録更新申請書  
動物取扱業登録証再交付申請書  
動物取扱業者標識 動物取扱業者は、氏名や登録番号等を記した標識の掲示が義務づけられています。
 
動物取扱業者識別章
販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳 販売業者は、販売に係る契約時の説明および情報提供ならびに顧客による確認の実施状況について、台帳を作成し、5年間保管することが義務づけられています。
 
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