食品営業許可の手続きについて
食品の営業を行う場合は、基本的に保健所の食品営業許可が必要です。
食品営業許可には、「食品衛生法に基づく許可」と「福井県食品衛生条例に基づく許可」の2種類あります。
またこの他に、福井県食品衛生条例に基づく登録を受ける必要のある営業もあります。
①食品衛生法に基づく 許可を受けるべき営業 |
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍または冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業、みそ製造業、しょう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰または瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
②福井県食品衛生条例に基づく 許可を受けるべき営業 |
魚介類加工業、漬物製造業 |
③福井県食品衛生条例に基づく 登録を受けるべき営業 |
魚介類行商 |
食品営業許可の取得方法
1.施設基準に適合した施設を用意します。 2.営業許可申請書を入手します。(入手先:保健所窓口or下記の該当様式をダウンロード) 様式:①食品衛生法に基づく許可を受けるべき営業の場合(Word) ②福井県食品衛生条例に基づく許可を受けるべき営業の場合(Word) ③福井県食品衛生条例に基づく登録を受けるべき営業の場合(Word) 3.営業許可申請書に必要事項を記入して、必要書類と申請手数料を添えて窓口に提出します。
4.書類審査の結果、基準適合と判断されれば、検査日時を決めて施設検査を受けます。 5.施設検査の結果、施設基準適合となり、その後保健所長の決裁が下りれば許可取得となります(検査後から許可までは約1週間)。 許可申請にあたっての注意事項 施設の工事に入る前に、図面相談を受けることをお勧めします。図面を持って窓口にお越しください。 申請手数料(例)
業種 | 新規 | 継続 |
飲食店営業 | 16,000円 | 9,600円 |
菓子製造業 | 14,000円 | 8,400円 |
アイスクリーム類製造業 | 14,000円 | 8,400円 |
乳類販売業 | 9,600円 | 5,800円 |
食肉販売業 | 9,600円 | 5,800円 |
魚介類販売業 | 9,600円 | 5,800円 |
そうざい製造業 | 21,000円 | 12,600円 |
魚介類加工業 | 10,200円 | 6,400円 |
漬物製造業 | 10,200円 | 6,400円 |
施設基準
許可を取得するためには、以下の施設基準(共通基準と特定基準を共に)を満たす必要があります。
①食品衛生法に基づく許可を受けるべき営業の場合(PDF)
②福井県食品衛生条例に基づく許可を受けるべき営業の場合(PDF) 必要書類等 ・営業許可申請書 ・施設の図面 ・施設の周辺地図 ・食品衛生責任者の資格の写しまたは誓約書 ・水質検査成績書(使用水が自家水の場合) ・法人の登記事項証明書(営業者が法人の場合) ・原材料分量品表および製造方法の概要(特殊な製品を製造する場合) ・申請手数料 ・営業者の印鑑(法人の場合は代表者印)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局若狭健康福祉センター
電話番号:0770-52-1300 | ファックス:0770-52-1058 | メール:w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
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