特定動物の飼養・保管の許可制について
特定動物の飼養・保管には許可が必要です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「法」といいます。)では、特定動物を飼養・保管しようとする方は、特定動物種ごとに特定動物の飼養または保管のための施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません(法第26条第1項)。
※特定動物:人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物
以下の表に該当する動物を飼っていたら、すぐに特定動物の飼養・保管許可を取得してください(申請、届出等様式)。
<特定動物一覧>
科名 | 種名 | 備考 | ||
哺乳綱 | 霊長目 | おまきざる科 | ホエザル属全種、クモザル属全種、ウーリークモザル属全種、ウーリーモンキー属全種 | |
おながざる科 | マカク属全種、マンガベイ属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、ゲラダヒヒ属全種、オナガザル属全種、パタスモンキー属全種、コロブス属全種、プロコロブス属全種、ドゥクモンキー属全種、コバナテングザル属全種、テングザル属全種、リーフモンキー属全種 | マカク属のうちタイワンザル、カニクイザルおよびアカゲザルを除く。(※) | ||
てながざる科 | てながざる科全種 | |||
ひと科 | オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種 | |||
食肉目 | いぬ科 | イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミおよびアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種 | ||
くま科 | くま科全種 | |||
ハイエナ科 | ハイエナ科全種 | |||
ねこ科 | ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバルキャット、アジアゴールデンキャット、スナドリネコおよびジャガランディ | |||
長鼻目 | ぞう科 | ぞう科全種 | ||
奇蹄目 | さい科 | さい科全種 | ||
偶蹄目 | かば科 | かば科全種 | ||
きりん科 | キリン属全種 | |||
うし科 | アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種 | |||
鳥綱 | だちょう目 | ひくいどり科 | ひくいどり科全種 | |
たか目 | コンドル科 | カリフォルニアコンドル、コンドル、トキイロコンドル | ||
たか科 | オジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ、ゴマバラワシ | |||
爬虫綱 | かめ目 | かみつきがめ科 | かみつきがめ科全種 | カミツキガメを除く。(※) |
とかげ目 | どくとかげ科 | どくとかげ科全種 | ||
おおとかげ科 | ハナブトオオトカゲ、コモドオオトカゲ | |||
ボア科 | ボアコンストリクター、アナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ | |||
なみへび科 | ブームスラング属全種、アフリカツルヘビ属全種、ヤマカガシ属全種、タチメニス属全種 | |||
コブラ科 | コブラ科全種 | |||
くさりへび科 | くさりへび科全種 | タイワンハブを除く。(※) | ||
わに目 | アリゲーター科 | アリゲーター科全種 | ||
クロコダイル科 | クロコダイル科全種 | |||
ガビアル科 | ガビアル科全種 | |||
※ 特定外来生物(外来生物法)と重複する種を除外しているもの。 |
許可を受けずに特定動物を飼養したり、不正な手段によって許可を受けた者は罰則の適用対象となります(法第45条)。
<許可申請、届出等様式一覧> (PDF形式)
特定動物飼養・保管許可申請書 |
特定動物飼養・保管変更許可申請書 |
特定動物飼養・保管許可変更届出書 |
特定動物識別措置実施届出書 |
特定動物飼養・保管廃止届出書 |
特定動物飼養・保管許可証再交付申請書 |
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書 |
特定飼養施設外飼養・保管届出書 |
特定動物飼養・保管数増減届出書 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局若狭健康福祉センター
電話番号:0770-52-1300 | ファックス:0770-52-1058 | メール:w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒917-0073 小浜市四谷町3-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)