県税関係の申告書等におけるマイナンバーの記載および本人確認のための書類等の提示について
1 概要
社会保障・税番号(マイナンバー)制度は,行政を効率化し,国民の利便性を高め,公平・公正な社会を実現するため導入され,マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
本県においても県税業務における名寄せ等、業務効率化を図るため、平成28年1月1日より、マイナンバーの県税分野における利用を開始しましたので、お知らせします。
この制度の開始により、県税関係の申告書等にマイナンバー(個人番号または法人番号)の記載および本人確認のための書類等の提示が必要になります(一部の手続を除きます。)。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
2 マイナンバー(個人番号・法人番号)について
- 個人番号とは
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つの番号が指定され、市区町村から通知されます。この個人番号は、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにのみ利用できます。 - 法人番号とは
法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つの番号が指定され、国税庁から通知されます。法人番号は個人番号と異なり、原則として公表されています。
3 マイナンバーの記載が必要となる県税関係の申告書等について
マイナンバーの記載が必要な主な申告書等は、以下のとおりです。
申告書等の詳細については、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要な様式一覧(PDF形式:247KB)を参照してください。
税目等 | 対象となる申告書等 | マイナンバーの記載が必要となる時期 |
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県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割 |
申告書 | 平成28年1月実績分以降の申告から |
請求書 | 平成28年1月1日以降に請求するものから | |
個人事業税 | 申告書 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年分の申告から |
法人県民税・法人事業税 |
申告書 |
平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告から |
申請書・届出書・請求書 |
平成28年1月1日以降に申請(届出・請求)するものから | |
不動産取得税 | 申告書 ・申請書・届出書 | 平成28年1月1日以降に申告(申請・届出)するものから |
ゴルフ場利用税 |
申告書 |
平成28年1月実績分以降の申告から |
申請書 |
平成28年1月1日以降に申請するものから | |
自動車税種別割・自動車税環境性能割 |
減免申請書等 | 平成28年1月1日以降に申告(申請)するものから |
軽油引取税 |
申告書 |
平成28年1月実績分以降の申告から |
申請書・届出書 |
平成28年1月1日以降に申請(届出)するものから |
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鉱区税 | 申告書 | 平成28年1月実績分以降の申告から |
共通 | 納税証明書交付請求書 等 | 平成28年1月1日以降に請求するものから |
4 本人確認について
個人番号を記載いただいた書類を受け付ける場合には、本人確認が必要となります。
本人確認とは、成りすましを防止するため、記入された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)および申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)のことです。
この本人確認を行うに当たり必要な書類を次のとおりお示ししますので、申告時等にご提示をお願いします。
ただし、有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
また、郵送の方法による場合には写しを送付してください。
(1)本人が申告書等を提出する場合
番号確認 |
身元確認 |
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(2)代理人が申告書等を提出する場合
本人に代わり代理人が申告書等を提出する場合は、代理権の確認・代理人の身元確認・本人の番号確認を行います。
代理権の確認 |
代理人の身元確認 |
本人の番号確認 |
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5 関連リンク
- 地方税のマイナンバーの取扱いについて
総務省ホームページ 地方税分野におけるマイナンバーの利用 - 国税のマイナンバーの取扱いについて
国税庁ホームページ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
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