納税者のための制度について

最終更新日 2023年4月14日ページID 000543

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 税金は、定められた期限までに納めなければなりませんが、次のような場合には、納税の猶予、納期限の延長、減免など納税の救済の方法がありますので、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にご相談ください。

 

納税の猶予

次の場合には、1年以内(事情により2年以内)の期間に限り納税が猶予されます。

  1. 本人の財産が災害または盗難にあったとき。
  2. 本人や家族が病気や負傷をしたとき。
  3. 事業に大きな損失を受けたときか廃業や休業したとき。 
 

納期限の延長

災害などにより期限までに納税できない場合は、災害などがやんだ日から2カ月以内に限り税金の納期限が延長されます。

 

税額の減免

災害時の減免

個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、自動車税環境性能割、鉱区税、軽油引取税などを納める人で、災害その他特別の事情がある場合は、その税金の一部または全額が減免されます。

※個人県民税の災害による減免申請については、お住まいの市町役場にお問合せください。(問合せ先はこちら

 

身体に障害のある方などの減免

身体に障害のある方が運転する自動車、身体または精神に障害のある方のために、その方と生計を共にする人または常時介護する人が運転する自動車については、一定の要件に該当すれば自動車税種別割・自動車税環境性能割が減免されます。

 

【身体に障害のある方などの減免の手続】

身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税種別割・環境性能割の減免制度についてをご覧ください。

 

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