福井県と県内市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます!

最終更新日 2024年4月17日ページID 013004

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 福井県および県内全市町は、特別徴収義務者である事業主の方に、従業員の個人住民税の特別徴収(給与引去り)を実施していただいています。
 法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主および従業員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

個人住民税特別徴収周知リーフレット(PDF形式:938KB)

 

個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)の方が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(引去り)し、従業員の住所地の市町に納入していただく制度です。 
 地方税法第321条の4および各市町の税条例により、給与を支払う事業主で所得税の源泉徴収の義務のある方は、原則として特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行っていただくこととなっています。

 

特別徴収の手続きについて

(1)給与支払報告書の提出(事業主)…毎年1月31日までに

    事業主は、毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在にお住まいの市町村へ、給与支払報告書を提出してください。

(2)特別徴収税額の計算・決定(市町村)

    提出された給与支払報告書等に基づき、市町村が特別徴収税額を計算し、決定します。

(3)特別徴収税額の通知(市町村)…毎年5月31日までに

    毎年5月31日までに、市町村が特別徴収税額を事業主へ通知します。

(4)特別徴収税額通知書の配布(事業主)

    事業主は、特別徴収税額通知(納税義務者用)を従業員に配布します。

(5)特別徴収税額を徴収(事業主)

    事業主は、税額通知書に記載された従業員の個人住民税を徴収します。(6月から翌年5月まで)

(6)特別徴収税額の納入(事業主)…翌月10日までに

    事業主は、特別徴収した税額を、翌月10日までに金融機関で納めます。
   ※納期の特例…従業員が常時10名未満の事業主は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。

 

特別徴収事務のフロー図 
 重要! 従業員の退職・転勤などにより、特別徴収できなくなった場合は、異動があった日の翌月10日(※)までに 従業員の住所地の市町へ「異動届出書」を提出してください。※お住いの市町村によって提出期限が異なる場合があります。
 

留意事項

 普通徴収となる従業員がいる場合には、給与支払報告書を提出する際に、次の手続きが必要です。

(1)「普通徴収切替理由書」の提出

   ※eLTAX、光ディスク等で提出する場合は不要です。

(2)「給与支払報告書(個人別明細書)」適用欄に、下記のうち該当する符号を記載

  【福井県において普通徴収が認められる理由】

   A 総従業員数が2人以下(下記B~Gに該当する全ての(他市町村分を含む)従業員を差し引いた人数)

   B 他の事業所で特別徴収を行っている(乙欄適用者を含む)

   C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下)

   D 給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない)

   E 個人事業主の事業専従者

   F 退職者、休職者又は退職予定者(退職予定の場合は5月末日まで)

   G 1年未満の契約社員

 

個人住民税の特別徴収Q&A

 ★事業主(給与支払者)の皆さまへ  ⇒こちら(PDF形式:82KB)をご覧ください。

 ★従業員(給与所得者)の皆さまへ  ⇒こちら(PDF形式:62KB)をご覧ください。

 

ご相談 ・ お問い合わせ先

  各市町の住民税担当課(PDF形式:30KB)までお願いします。
 

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 個人住民税をはじめとする地方税は、皆さまの身近な行政サービスに役立てられています。

 法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
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