法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期間延長について
福井県では、昭和51年5月から、法人県民税(法人税割)の超過課税を実施しているところですが、令和7年9月議会において「福井県県税条例」の一部改正を行い、適用期間を5年間(令和13年4月30日までに終了する事業年度分まで)延長しました。
超過課税の概要
項 目 | 概 要 |
---|---|
税 率 | 1.8% |
適用期間 | 令和13年4月30日までに終了する事業年度分 |
要 件 ※ | 次のいずれかに該当する法人 (1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 (2)法人税額が年1千万円を超える法人 (3)保険業法に規定する相互会社 |
※要件に該当しない場合は、標準税率(1.0%)が適用されます。
〈参考〉
◎「超過課税」とは
地方税法上の標準税率を超える税率で課税することを超過課税といいます。
法人県民税(法人税割)の標準税率は1.0%で、財政上その他の必要がある場合は、2.0%までの範囲で税率を定めることができるとされています。
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