車いす移動車等に係る減免制度

最終更新日 2020年5月13日ページID 001729

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車いす移動車等(身体障がい者等の方の使用のために構造が変更されている自動車)については、一定の要件を満たす場合に、申請により自動車税種別割・環境性能割が減免されます。
 ※車検証の用途欄に「特殊」と記載されており、車体の形状欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」と記載されている自動車が減免の対象となります。
 

減免の要件および申請に必要な書類

減免の申請にあたっては、所有者の区分に応じて、下記のとおり証明書等を添付し、申請してください。
(申請用紙についてはこちら)   

所有者 要  件 申請に必要な書類

個  人
(自家用)

所有者または同一生計である身体障がい者等の方が日常生活において車いすを必要とすること。

1. 減免申請書

2.     自動車検査証(車検証)写し

3.     住民票または同一生計を証明する書類

4.     所有者または同一生計の身体障がい者等の方が車いすを必要とすることの証明書

 (例)医療機関の車いす使用証明書
  介護施設・福祉施設等の車いす使用証明書 など

所有者と身体障がい者等の方が同一生計でない場合、車いす移動車等が週3回以上身体障がい者等の方のために使用されること。

1. 減免申請書

2.     自動車検査証(車検証)写し

3.     車いすを必要とする身体障がい者等の方のために車いす移動車等が週3回以上使用されることの証明書

(例)介護施設・福祉施設等の車いす使用証明書・民生委員・福祉委員等の確認書 など

法  人
または
個  人
(事業用)

事業において車いす移動車等が身体障がい者等の方のために使用されること。

1. 減免申請書
 

2.     自動車検査証(車検証)写し
 

3.     定款、寄付行為等
 

4.     自動車使用計画書

(注)減免には、毎年の申請が必要です。毎年、自動車税種別割の納期限(例年5月31日)までに申請してください。
 
 

お問い合わせ先

 
 詳細については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部までお問い合わせください。
  福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ  0776-21-8274
  嶺南振興局 税務部 課税課           0770-56-2223

 

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お問い合わせ先

税務課

電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)