不動産取得税について

最終更新日 2022年11月1日ページID 000539

印刷

 この税は、土地や家屋など不動産の取得に対して課される税です。

  

 申告と納税(お問い合わせ先)

■申告

 不動産を取得した場合には、その取得の日から60日以内に不動産所在の市町(固定資産税担当課)または
 不動産所在地が嶺北の場合は、福井県税事務所 0776-21-8273
 不動産所在地が嶺南の場合は、嶺南振興局税務部0770-56-2223) へ申告してください 

■納税

 納税通知書により定められた期限までに納めます。

 納める人

 土地や家屋を売買、交換、贈与、建築などにより取得した人です。

 納める額

課税標準額(不動産の価格)※1 × 税率(本則4%)※2  

 ※1 課税標準額(不動産の価格) (注)不動産の実際の購入価格や建築工事費の額ではありません。 

不動産の価格
とは?
土地や家屋を売買、贈与、交換などしたとき 市町の固定資産課税台帳に登録された価格
家屋を新築、増改築したとき
地目変換などの特別の事情のある土地を取得したとき
調査をして固定資産評価基準により評価した額

   ※宅地評価土地の取得に係る課税標準額は、その取得が令和6年3月31日までに行われた場合は、課税標準額=取得した土地の価格×1/2とします。

※2 税率 (注)取得された不動産の種類および取得日によって税率が異なります。

  ●土地および住宅(税率)

   ・平成20年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合  → 3%

  ●住宅以外の家屋(税率)                   → 4%

 住宅・宅地に関する軽減措置

 住宅や住宅用土地などを取得したとき、一定の要件に当てはまる場合には、次のような軽減措置があります。

 軽減の要件や申請手続きなどの詳細については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお尋ねください。

    概要はこちら リーフレット(住宅・住宅用土地に係る不動産取得税の軽減)

【申請用紙のダウンロードはこちら】

  ●不動産取得税申告書(特例住宅取得の申告、住宅用土地の減額・還付申請書等) 【 PDF 】 【 Word 】 【 記入例 】   

  ●不動産取得税(住宅用土地以外の減額・還付、免除、徴収猶予)申請(申告)書 【 PDF 】 【 Word 】  

  ●不動産取得税減免申請書 【 PDF 】 【 Word 】  

<お問い合わせ先>
 不動産所在地が嶺北の場合は、福井県税事務所 0776-21-8273
 不動産所在地が嶺南の場合は、嶺南振興局税務部0770-56-2223) 

■住宅を取得したときの軽減

1.新築住宅の場合(新築された建売住宅や分譲マンションの購入を含みます。)
 下記の要件に該当する新築住宅については、一戸につき1,200万円(※1)が「不動産の価格」から控除されます。

《控除の要件》

延べ床面積(物置、車庫を含みます。※2)が50㎡以上240㎡以下(一戸建て以外の貸家については40㎡以上240㎡以下)であること。 

 ※1 新築の「認定長期優良住宅」を、平成21年6月4日から令和6年3月31日までに取得した場合には、1,300万円 
 ※2 既存の物置、車庫がある場合にも、原則延べ床面積に含めます。 

   1棟の住宅であっても、各戸につき玄関・台所、便所、居室等を備えており、各戸は木製扉等により仕切られ、構造上
       独立しているような場合、各戸のうち一戸分の床面積が面積要件を満たすものについては、それぞれ住宅特例控除が
       受けられます。 詳しくは、各市町固定資産税担当課へお問い合わせください。
 

2.中古住宅の場合
 下記の<表1>の要件に当てはまる中古住宅については、新築された時期に応じて<表2>の額が「不動産の価格」から控除されます。

〈表1〉

控除の要件(耐震基準適合既存住宅)

・個人が自己の居住用として取得したもので、床面積が50㎡以上240㎡以下であること。

・次の1、2のいずれかの要件に該当すること。

  1. 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること。
  2. 新耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
    (※新耐震基準や、中古住宅に係る特例措置の詳細については、国土交通省HPも併せてご覧ください。)

 上記〈表1〉の要件を満たさない住宅を取得後、6ヶ月以内に耐震改修を行いかつ自己の居住の用に供した場合〈表2〉の控除額×3%の減額を受けることができます。
(平成26年4月1日以降に取得した物件)
〈表2〉

新築された日 控除額
昭和38年12月31日以前 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円
■宅地を取得したときの軽減

1.宅地等を取得した場合の課税標準の特例
  宅地評価土地の取得に係る課税標準は、その取得が平成8年1月1日~令和6年3月31日に行われた場合は、課税標準額 = 取得した土地の価格×1/2とします。 

2.住宅用土地を取得したときの減額
 下記の要件に該当する場合は、1.または2.のいずれか多い方の額が税額から減額されます。
※ただし、この減額を受けるためには、土地の上にある住宅がいずれも上記「住宅を取得したときの軽減」1.または2. の対象となる住宅と同じ要件にあてはまることが必要です。
  (1)45,000円
  (2)土地1㎡当りの価格(注)× 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度) × 3%
     (注)平成8年1月1日~令和6年3月31日の間に宅地を取得した場合は、価格を1/2にした後の額とします。

【新築住宅の敷地の場合】

区  分 要     件
土地を住宅より
取得したとき
土地を取得した者が、土地を取得した日から 3年以内に、その土地の上に住宅を新築すること。 
土地を取得した日から 3年以内に、その土地の上に住宅が新築されること。
(その土地を引き続き所有している場合、または、その土地の取得者から最初にその土地を取得した者が住宅を新築した場合に限る。)
土地を住宅より
取得したとき

住宅を新築した者が、その新築した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること。

土地と住宅を同時に取得したとき

・自己居住用住宅の場合、新築未使用の住宅の敷地であること。
・自己居住用以外の住宅の場合、新築後1年以内に取得した未使用の住宅の敷地であること。 

【中古住宅の敷地の場合】

区  分 要   件
土地を住宅より
取得したとき

土地を取得したものが、土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある耐震基準適合既存住宅を取得すること。(同時取得を含む。)


土地を取得したものが、土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある耐震基準不適合住宅(取得後、6か月以内に耐震改修を完了した場合に限ります。)を取得すること。(同時取得を含む。)※土地の取得が平成30年4月1日以降
土地を住宅より
取得したとき

耐震基準適合既存住宅を取得した者が、住宅を取得した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること。


耐震基準不適合住宅(取得後、6か月以内に耐震改修を完了した場合に限ります。)を取得した者が、住宅を取得した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること。※土地の取得が平成30年4月1日以降
■免税点

課税標準となるべき額が次の金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。

  ●土地  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
  ●家屋(新築、増築、改築)・・・・・ ・ 一戸につき23万円
  ●家屋(売買、贈与、交換など) ・・・・一戸につき12万円
 

お問い合わせ先

 ■不動産所在地が嶺北の場合は、福井県税事務所 0776-21-8273
 ■不動産所在地が嶺南の場合は、
嶺南振興局税務部0770-56-2223) 

 

  県税の種類へ戻る

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)