ゴルフ場利用税について

最終更新日 2023年10月27日ページID 000611

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この税は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。

納める人

ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。
 

納める額

利用者1人1日につき下表のとおりゴルフ場の等級に応じた額を納めることになります。この税率は、ゴルフ場の規模、利用料金などによるゴルフ場ごとの等級で決められています。           

 

等 級 税          率
1  級 1人1日につき   1,200円
2  級 1人1日につき   1,150円
3  級 1人1日につき   1,080円
4  級 1人1日につき   1,010円
5  級 1人1日につき     940円
6  級 1人1日につき     870円
7  級 1人1日につき     800円
8  級 1人1日につき     730円
9  級 1人1日につき     660円
10  級 1人1日につき     590円

   

申告と納税

経営者が毎月分をとりまとめて翌月15日までに申告して納めます。

  

市町村への交付金

県に納められたゴルフ場利用税の70%に相当する金額が、ゴルフ場所在地の市町に納められます。
 

ゴルフ場の経営者向け申告、申請様式

ゴルフ場利用税納入申告書はこちら。毎月15日までに前月初日から同日末日までの期間分を申告納入してください。
※ただしゴルフ場の経営を廃止した場合には、廃止した日から5日以内に、廃止した日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について申告納入してください。

また、以下に該当する場合、ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(登録事項変更)申請書・特別徴収義務者証返納書/経営休止(再開・廃止)申告書の提出が必要です。
・これからゴルフ場の経営を開始するとき(開始しようとする日の5日前までに申請。コース図や料金表などゴルフ場の概況が分かる書類を添付。)
・ゴルフ場の特別徴収義務者と指定を受けたとき(指定を受けた日から5日以内に申請)
・登録をした事項に変更が生じたとき(変更が生じた日から5日以内申請。料金の変更の場合は料金表を添付。)
・ゴルフ場の経営を1月以上休止するとき、または再開しようとするとき(休止、または再開しようとする日の前日までに申告。)
・ゴルフ場の経営を廃止したとき(直ちに申告。)
 

課税の特例について

以下に該当する場合、税率が2分の1になる課税の特例を受けることができます。
・早朝または薄暮における利用(利用時間に制約が設けられている場合に限る。)※1
・スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項の国民体育大会(その予選会含む)に準じて取り扱うことが適当である競技会に参加する選手(プロゴルファーを除く)※2
※1 利用料金が通常支払われるべき額の2分の1以下である場合に限る。
※2 利用料金が通常支払われるべき額の10分の8以内である場合に限る。 主催者は競技会等に係る利用証明書をゴルフ場の経営者に提出。

ゴルフ場の経営者は課税の特例適用届出書の提出をお願いします。(料金表や競技会等概要が分かる書類を添付)
 

業務による場合のゴルフ場の利用について

業務利用とは、ゴルフ場の経営と切り離すことのできない職務行為のための利用(利用料金の全部を支払わなかったときに限る)のことをいいます。
業務利用が下記の業務利用の範囲のアからウに該当する場合はゴルフ場のグリーンキーパー等の届出書、エからカに該当する場合はゴルフ場の業務利用に係る届出書をゴルフ場の所在地を管轄する福井県税事務所または嶺南振興局税務部へ提出してください。(ゴルフ場の業務利用に係る届出書はその都度事前に提出ください。)

業務利用の範囲は次のとおりです。

ア 経営者またはグリーンキーパーがコースの維持管理のために利用する場合

イ あらかじめ策定したキャディーの教育訓練のための研修計画に基づき、経営者、キャディーマスターまたはキャディーが利用する場合

ウ 当該ゴルフ場所属のプロまたは補助プロが利用者の技術指導または自己の技術向上のために利用する場合
なお、「プロ」とは、公益社団法人日本プロゴルフ協会または一般社団法人日本女子プロゴルフ協会がプロゴルファーとして認定した者をいい、「補助プロ」とは、これらの協会の技術試験に合格した者をいう。

エ 経営者があらかじめ策定した福利厚生計画に基づき当該ゴルフ場の従業員が利用する場合

オ ゴルフ場の開場披露または開場周年記念行事において招待者および被招待者が利用する場合

カ 公益財団法人日本ゴルフ協会、公益社団法人日本プロゴルフ協会または一般社団法人日本女子プロゴルフ協会が主催する公式競技会または公認もしくは後援する競技会においてプロゴルファーが利用する場合
 

電子申告、電子納付について

令和5年10月16日からeLTAXを通じた電子申告、電子納付が可能となります。
電子申告をされる場合は、日計表 等必要書類をPDFなどのデータで添付してください。
(データ作成支援ソフトをご使用の場合は、ソフト内で作成した日計表のデータを添付いただいても結構です。)

詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(参考)ゴルフ場利用税 電子申告、電子納付チラシ(PDF形式 884キロバイト)
 

その他のお知らせ

ゴルフ場利用税の非課税措置について

 

お問い合わせ先

 
福井県税事務所  課税第一課  事業税第二グループ 0776ー21ー2512

 

嶺南振興局税務部  課税課  0770ー56ー2223

 

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お問い合わせ先

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