県民税配当割について

最終更新日 2024年3月18日ページID 000542

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上場株式等の配当金や公募証券投資信託の収益の分配金等について、その支払の際に課税されます。
 

納める人

 上場株式等の配当等の支払いを受けるべき日現在、福井県内に住所を有する個人
 源泉徴収選択口座内に上場株式等の配当等を受け入れている場合には、その支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、福井県内に住所を有する個人

課税対象

 1.上場株式等の配当等
 2.投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
 3.特定投資法人の投資口の配当等
 4.特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
 5.特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金
 6.源泉徴収選択口座内配当等

納める額

 支払を受ける配当等の額の5%                     【所得税および復興特別所得税として別に15.315%課税されます。】 

申告と納税

 上記課税対象1.2.3.4.5.については、上場株式等の配当等の支払をする上場会社などが、その支払の際に特別徴収し、その徴収する日の属する月の翌月10日までに1ヶ月分を申告して納めます。
 上記課税対象6.については、証券会社などが、その支払を取り扱う際に特別徴収し、その徴収した日の属する年の翌年の1月10日までに1年分を申告して納めます。
 (年の途中において源泉徴収選択口座の廃止届出書の提出等があった場合、証券会社などは、その提出のあった月の翌月10日までに申告して納めます。)
 ※福井県では、税額の申告納入などについて、福井県税事務所がまとめて取り扱っています。
 ※納入申告書への押印は不要になりました。

 ※令和3年10月1日から地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX(エルタックス)」)を利用して申告および納入する  ことができます。

  積極的にご利用くださるようお願いします。

  詳しくは以下のeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。

  www.eltax.lta.go.jp/news/02935

  (参考)チラシ(利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告・納入について)(PDF形式:857KB)

市町への交付金

 県に納入された県民税配当割のうち59.4%が、県内の市町に対し交付されます。

福井県の課税事務所等

 課税事務所 :福井県税事務所

 住所    :福井市松本3丁目16-10

 電話番号  :0776-21-2512

 取りまとめ店:株式会社 福井銀行本店

 口座番号  :00700-4-960102

 加入者名  :福井県総務部税務課出納員

 取りまとめ局:金沢貯金事務センター(〒920-8794)

お問い合わせ先 

 福井県税事務所 課税第一課  0776-21-2512

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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