県民税株式等譲渡所得割について

最終更新日 2024年3月18日ページID 000544

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平成16年1月1日以後の源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益(年間の売買損益を通算した後の利益)に課税されます。

納める人

 源泉徴収選択口座内において上場株式等の譲渡に係る対価等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、福井県内に住所を有する個人

課税対象

 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡に係る所得等の金額

納める額

 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡に係る所得等の額の5%                       【所得税および復興特別所得税として別に15.315%課税されます。】

申告と納税

 源泉徴収選択口座内の譲渡に係る所得等の支払いをする証券会社などが、その支払の際に特別徴収し、その徴収した日の属する年の翌年1月10日までに1年分を申告して納めます。
 (年の途中において源泉徴収選択口座の廃止届出書の提出等があった場合、証券会社などは、その提出のあった月の翌月10日までに申告して納めます。)
 ※福井県では、税額の申告納入などについて、福井県税事務所がまとめて取り扱っています。

 ※納入申告書への押印は不要になりました。

 ※令和3年10月1日から地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX(エルタックス)」)を利用して申告および納入する    

  ことができます。

  積極的にご利用くださるようお願いします。

  詳しくは以下のeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。

  www.eltax.lta.go.jp/news/02935

  (参考)チラシ(利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告・納入について)(PDF形式:857KB)

市町への交付金 

 県に納入された県民税株式等譲渡所得割のうち59.4%が、県内の市町に対し交付されます 。

福井県の課税事務所等

 課税事務所 :福井県税事務所

 住所    :福井市松本3丁目16-10

 電話番号  :0776-21-2512

 取りまとめ店:株式会社 福井銀行本店

 口座番号  :00700-4-960102

 加入者名  :福井県総務部税務課出納員

 取りまとめ局:金沢貯金事務センター(〒920-8794)

お問い合わせ先

  福井県税事務所 課税第一課 0776-21-2512

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