核燃料税について
この税は、地方税法の規定に基づいて創設された法定外普通税で 、原子力発電所の立地に伴う原子力安全対策、民生・生業安定対策および共生促進対策等の各種施策の推進に役立てられています。
令和3年11月10日より新条例を施行しています。
納める人
発電用原子炉の設置者です。
納める額
(価額割)発電用原子炉に挿入された核燃料の価額に100分の8.5を乗じた額です。
(出力割)原子炉等規制法により許可を受けた熱出力に対し、1課税期間につき千キロワットあたり51,200円を乗じた額です。 ただし、廃止措置中は税率を2分の1とします。 (搬出促進割)5年を超えて貯蔵されている使用済燃料の重量に対し、1課税期間につき1キログラムあたり375円を乗じた額です。
申告と納税
(価額割)定期検査中に挿入した新燃料について、当該検査が終了した日の属する月の翌月末日までに申告納付します。 (出力割および搬出促進割)4月から6月、7月から9月、10月から12月および翌1月から3月までをそれぞれ1課税期間とし、 各課税期間末日から2か月以内に申告納付します。
アンケート
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お問い合わせ先
税務課
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