空倉庫(工場)等における不正軽油製造防止対策にご協力を!

最終更新日 2017年2月3日ページID 000719

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倉庫・工場等の所有者の皆様へ

 不正軽油は悪質な脱税行為であり、その製造・販売・購入にかかわるのはもちろん、土地や建物を貸した場合でも犯罪として処罰の対象とな軽油対策ります。


 また、不正軽油の製造過程では、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす硫酸ピッチや廃スラッジが排出され、これらを不法投棄した場合はもちろん、硫酸ピッチを不適正に保管した場合でも犯罪として処罰の対象となります。


 つきましては、下記のことにご留意いただき、不審な倉庫等に気がついた場合、下記まで情報をお寄せください。  

 不正軽油製造工場の特徴
 

深夜、早朝に不審なタンクローリーが出入りしている。
大量のドラム缶を運び出している。または、野積みしている。
空地や倉庫等の周囲が高い塀で覆われていて、刺激臭がする。建物には、夜、外部に光が漏れないように目張りがされてある。 

 土地、建物を貸す場合、次のことを確実に行いましょう。
 

契約書を取り交わす。
名刺などに記載してある氏名、会社名、住所、電話番号などが事実かどうかを、確認する。証拠となる書類等は保管しておく。
車のナンバーは、ひかえておく。

土地、建物を貸した場合
 

  • 実際にどのような使われ方をしているかについて、定期的に巡回するなど確認を心掛けましょう。
     また、県では、倉庫や工場などの立入調査を行うことがありますが、調査の際には、ご協力をお願いします。
     

問い合わせ先

・福井県総務部税務課課税グループ 「不正軽油110番」 0776-20-0257(直通)

・福井県税事務所(軽油引取税課)                0776-21-0022(直通)

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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