個人県民税について
個人県民税と個人市町村民税は、併せて『個人住民税』と呼ばれています。
個人住民税は、均等の額によって負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割との二本立てとなっています。
納める人
1月1日現在県内に住所、事務所(事業所)、家屋敷を持っている人です。
納める額
個 人 住 民 税 | ||
個人県民税 | 個人市町村民税 | |
均等割 | 1,000円 | 3,000円 |
所得割 | 課税所得金額の4% | 課税所得金額の6% |
※退職所得や土地建物の譲渡所得等は給与所得・事業所得などとは区別して別の方法で計算し課税されます。
※令和6年度からは、森林環境税(国税)(年額1,000円)が個人住民税の均等割と併せて課税されます。
(森林環境税(国税)は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。詳細はこちら)
課税
均等割、所得割とも非課税の場合
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(寡婦およびひとり親のうち、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とします。)
3.前年中の合計所得金額が下記の額以下の方
市町の条例で定める額×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+加算額(市町の条例で定める額)*+ 10万円
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
〔福井市:31.5万円 その他16市町:28万円〕 〔福井市:18.9万円 その他16市町:16.8万円〕
所得割のみ非課税(均等割は課税)の場合
4.前年中の総所得金額等が下記の額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数 )+加算額32万円*+ 10万円
(注)2.・3.・4.に該当する場合でも、退職所得にかかる分離課税の所得割は課税されます。
* 3.・4.の加算額は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ適用されます。
申告と納税
個人住民税の申告や納税などの事務は市町が行っています。
申 告
毎年3月15日までです。
ただし、所得税の確定申告書を提出した方と、給与所得または公的年金等にかかる所得のみの方は申告の必要はありません。
納 税
給与所得者 | 6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収されます。 |
公的年金所得者 | 4月・6月・8月は前年度2月の税額と同額が徴収され、10月・12月・2月は残りの税額の1/3ずつが徴収されます。 |
給与、公的年金以外の所得者 | 6月・8月・10月・1月に、年税額の1/4ずつを納付書で納めます。 |
住民税に関するお知らせ
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行っている方が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(※2)購入費を支払った場合には、所得控除を受けることができます。
この特例を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
※1「一定の取組」…人間ドック、各種健診、予防接種、がん検診等をいいます。
※2「特定一般用医薬品等」…購入の際の領収書等に対象商品である旨が表示されています。
具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
住民税の住宅ローン控除について
所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
入居年 |
控除期間 |
面積要件 | 控除額 | |
---|---|---|---|---|
消費税率5%が適用される住宅を取得等 | 平成26年3月まで | 10年 | 50㎡以上 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) |
消費税率8%が適用される住宅を取得等(※1) |
平成26年4月~令和3年12月 |
10年 | 50㎡以上 | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円) |
消費税率10%が適用される住宅を取得等 |
令和元年10月~令和2年12月(※2) |
13年 | ||
新型コロナウイルス感染症の影響による特例(※2) |
令和3年1月~令和3年12月 |
|||
消費税率10%が適用される住宅を取得等(※3) |
令和3年1月~令和4年12月 |
40㎡以上(40㎡~50㎡は所得1,000万円以下) |
※1 適用期限後の取扱いの検討にあたっては、令和4年税制改正において見直されます。
※2 新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年12月末までに入居できなかった場合、
下記の「一定の要件」を満たせば「新型コロナウイルス感染症の影響による特例」が適用されます。
一定の要件
・注文住宅を新築する場合…令和2年9月末までに契約
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合…令和2年11月末までに契約
※3 一定の要件
・注文住宅を新築する場合…令和3年9月末までに契約
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合…令和3年11月末までに契約
※なお、県または市町への申告は不要です。
※詳しくはお住まいの市町にお問合せください。
『ふるさと納税』等の寄附金税額控除について
都道府県・市区町村等への寄附金のうち、2,000円を超える部分については、所得税の確定申告等を行うことにより、住民税の税額控除が受けられます。詳細はこちら
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課課税・市町村税グループ
電話番号:0776-20-0257 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)