県固定資産税について
固定資産税は、原則として固定資産所在地の市町村が課税します。しかし、ある一定額を超える大規模な償却資産については、県がその超える部分に対して課税します。
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納める人
- 大規模償却資産の所有者です。
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納める額
- 固定資産の価格(償却資産課税台帳に登録された金額)の一定額を超える部分の価格に100分の1.4を乗じた額です。
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申告と納税
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申 告
- 毎年1月1日現在の償却資産の所在、種類、数量などを記載し、1月31日までに申告します。
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納 税 - 納税通知書により、年4回(4・7・12・2月)に分けて納税します。
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お問い合わせ先
税務課
電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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