鉱区税について

最終更新日 2023年4月14日ページID 000592

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 この税は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対してかかるものです。

 

納める人

 県内に鉱区を持っている鉱業権者です。  

 

納める額

1.砂鉱を目的としない鉱区
      試掘鉱区面積 100アールごとに年額 200円
      採掘鉱区面積 100アールごとに年額 400円
 
2.砂鉱を目的とする鉱区
      100アールごとに年額 200円
 
3.石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱区
      1の額の2/3

  

申告と納税

  福井県税事務所または嶺南振興局税務部が送付する納税通知書により年税額を5月31日までに納めます。

 

お問合わせ先

 福井県税事務所  課税第二課 0776‐21‐8274
 嶺南振興局税務部 課税課   0770‐56‐2223

 

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お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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