県民税利子割について

最終更新日 2024年3月18日ページID 000547

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 利子等に係る県民税(県民税利子割)は、皆さんが金融機関から受け取る利子等にかかる税金です。
 

納める人

 県内に所在する金融機関から利子等の支払いを受ける個人です。

課税対象

 1 特定公社債(国債、地方債、外国債、外国地方債、上場公社債、公募公社債など)以外の公社債の利子
 2 銀行等の金融機関の預金利子
 3 勤務先預金等の利子
 4 合同運用信託、公社債投資信託(公募以外のもの)の収益の分配
 5 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
 6 定期積金、抵当証券の利息、一時払養老保険等の金融類似商品の収益

  同族会社の判定の基礎となった株主等が受取る社債の利子については総合課税の対象となるため、除かれます。
 ※ 平成28年1月1日以後、特定公社債の利子などについては利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。

 

納める額

 支払われた利子等の額の5%       【所得税および復興特別所得税として別に15.315%課税されます】

申告と納税

 金融機関などが、その支払いの際に引き落とし(特別徴収)し、1ヵ月分をまとめて翌月10日までに申告し、納付します。

 ※納入申告書への押印は不要になりました。

 ※令和3年10月1日から地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX(エルタックス)」)を利用して申告および納入することができます。

  積極的にご利用くださるようお願いします。

  詳しくは以下のeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。

  www.eltax.lta.go.jp/news/02935

  (参考)チラシ(利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告・納入について)(PDF形式:857KB)

 

非課税

 

(1)マル優等 身体障害者や母子家庭の方など一定の人(以下「障害者等と」いいます。)に限って利用できます。
※65才以上の方に対するマル優等は、平成17年12月末で廃止となりました。
 
(2)財形貯蓄 (給与所得者)

(注)障害者等の非課税の手続き
   金融機関の窓口に「非課税貯蓄申告書」を提出することになっています。

 

対    象 種    類 非課税限度額 内    容
障害者等 マル優 350万円

銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、
公社債投資信託など

特別マル優 350万円 利付国債、公募地方債
郵便貯金 350万円 ※平成19年9月30日をもって郵便貯金非課税制度は廃止されました。ただし、日本郵政公社の民営化前に預けた非課税郵便貯金については、非課税扱いが継続されます。
給与所得者 財形住宅貯蓄
財形年金貯蓄
合わせて 550万円 給与所得者の給料からの引き落とし預金

 

市町への交付金

 県に納められた県民税利子割のうち59.4%に相当する金額が、県内の市町に交付されます。

 

お問い合わせ先 

 嶺北管内:福井県税事務所 課税第一課 0776-21-8271

 嶺南管内:嶺南振興局税務部 課税課  0770-56-2223

 

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お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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