地方消費税について
- 地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での商品の販売、サービスの提供および輸入される貨物に対して課税される都道府県税です。
消費税の引上げ、軽減税率制度および適格請求書等保存方式(インボイス制度)については ★こちら★ をご覧ください。
納める人
区分 | 納税義務者(国の消費税と同じ) |
譲渡割 | 国内取引で、商品の販売やサービスの提供などを行った事業者 |
貨物割 |
輸入取引で、課税貨物を保税地域から引き取る者 |
納める額
国に納める消費税の22/78(消費税率換算で2.2%)で、国の消費税と合わせた負担率は10%です。
軽減税率適用時は、消費税率換算で1.76%、国の消費税と合わせた負担率は8%です。
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令和元年10月1日から |
平成26年4月1日から |
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標準税率 |
軽減税率 |
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地方消費税率 |
2.2% |
1.76% |
1.7% |
(消費税額の22/78) |
(消費税額の17/63) |
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消費税率 |
7.8% |
6.24% |
6.3% |
合計 |
10% |
8% |
8% |
■消費税(国税)に関しては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申告と納税
(1)譲渡割(国内取引)
- 当分の間、消費税の申告とあわせて、国(税務署)に申告し、納付します。
個人事業者…原則として1月1日から12月31日の期間分として、翌年の3月末日までに申告して納めます。
法 人…原則として事業年度終了の日から2月以内に申告して納めます。
※直前の課税期間における年税額が一定額を超える事業者は、中間申告と納付が必要です。
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(2)貨物割(輸入取引)
消費税の申告とあわせて、外国貨物を保税地域から引き取るときまでに、所轄の税関に申告し、納付します。
都道府県間の清算
地方消費税は、国の消費税と同様に、税負担を最終消費者に求める税であるため、都道府県間において消費関連の指標等により清算を行い、消費地と課税地の一致のための調整を行います。
市町村への交付金
県は、清算を行った後の地方消費税額の2分の1に相当する金額を、県内の市町に対して人口および従業者数であん分して交付します。
消費税軽減税率制度・適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
■軽減税率制度・適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関しては、下記のホームページで紹介されています。
令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは?(外部リンク)
消費税の軽減税率制度について(国税庁)(外部リンク)
軽減税率についてのQ&Aが掲載されています。
消費税のインボイス制度特設サイトについて(国税庁)(外部リンク)
インボイス制度についてのQ&Aや相談窓口の連絡先等が掲載されています。
インボイス制度に関する支援措置について(財務省)(PDF形式 1,461キロバイト)
インボイス制度に関する支援措置に関するリーフレットを掲載しています。
■県内での説明会日程(税務署)等
インボイス制度の登録要否相談会及び説明会についてはこちら(外部リンク)
登録要否相談会リーフレット(福井県内)(PDF形式 357キロバイト)
軽減税率制度等については、こちらから説明動画を視聴することができます(外部リンク)
県のインボイス登録状況について
福井県(一般会計・特別会計)はインボイス制度への登録を完了いたしました。
会計名 | 担当課 | 登録番号 |
一般会計 | 審査指導課 | T4-0000-2018-0009 (担当課へのリンクはこちら) |
県有林事業会計 | 県産材活用課 | T4-8000-2000-1455 (担当課へのリンクはこちら) |
駐車場整備事業会計 | 道路保全課 | T1-8000-2000-1862 (担当課へのリンクはこちら) |
病院事業会計 | 県立病院 | T5-8000-2000-1941 (担当課へのリンクはこちら) |
工業用水道事業会計 | 公営企業課 | T1-8000-2000-0740 (担当課へのリンクはこちら) |
水道用水供給事業会計 | 公営企業課 | T8-8000-2000-0742 (担当課へのリンクはこちら) |
臨海下水道事業会計 | 公営企業課 | T7-8000-2000-0743 (担当課へのリンクはこちら) |
臨海工業用地等造成事業会計 | 公営企業課 | T9-8000-2000-0741 (担当課へのリンクはこちら) |
流域下水道事業会計 | 河川課 | T3-8000-2000-1200 (担当課へのリンクはこちら) |
港湾整備事業会計 | 港湾空港課 | T4-8000-2000-4490 (担当課へのリンクはこちら) |
お問い合わせ先
●申告に関するご質問やご相談
福井県内税務署(外部リンク)
※地方消費税は、消費税とあわせて税務署又は税関に申告・納付します。
●軽減税率制度・適格請求書等保存方式(インボイス制度)の内容に関するご質問やご相談
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
専用ダイヤル:0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝除く)
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課課税・市町村税グループ
電話番号:0776-20-0257 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)