平成18年度地方税制改正
個人県民税関係
1 所得税から個人住民税への税源移譲
平成19年度分以後の個人県民税所得割の税率は一律4%になります。
(市町村民税は一律6%、住民税は合計で10%になります)
住民税(県民税+市町村民税)の税率
改正前 改正後(平成19年度~) [課税所得] [標準税率]
~200万円 5%
~700万円 10%
700万円~ 13%[課税所得] [標準税率]
一律 10%
税源移譲後も個々の納税者の負担が変わらないよう、様々な措置が行われます。
税源移譲に伴い、住宅ローン減税(平成18年までに入居した人に限ります。)により控除される所得税額が減少する方は、翌年度の住民税で減額調整されます。
2 定率減税の廃止
平成19年度分から、個人住民税所得割額の7.5%(上限2万円)を控除する定率減税の措置を廃止します。
3 地震保険料控除の創設
損害保険料控除を改組し、地震保険料控除(最高2万5千円)を創設します。(平成20年度から)
不動産取得税関係
1 土地・住宅に係る税率の引下げ措置の延長
土地・住宅に係る税率の引下げ措置(4%→3%)を3年延長します。
- 商業ビルなど、住宅以外の家屋に係る税率の引下げ措置は廃止します。ただし、経過措置として平成20年3月31日までに取得したものについては、税率は3.5%とします。
自動車税関係
1 グリーン化の延長
環境負荷の小さい自動車の税負担を軽減し、環境負荷の大きい自動車の重課する「自動車税のグリーン化」について、軽減対象をより環境負荷の小さい自動車に重点化した上で、2年延長します。
- 環境負荷の小さい自動車(軽課対象)
平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(☆☆☆☆)平成22年度燃費基準
+10%達成車税率を概ね25%軽減 平成22年度燃費基準
+20%達成車税率を概ね50%軽減 ※登録の翌年度の自動車税を1年間軽減
- 環境負荷の大きい自動車(重課対象)
ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したもの
ガソリン車またはLPG車で新車新規登録から13年を経過したもの※該当する自動車は翌年度から自動車税を概ね10%重課
自動車取得税関係
1 グリーン化の延長
環境負荷の小さい自動車の税負担を軽減する「自動車取得税のグリーン化」について、軽減対象をより環境負荷の小さい自動車に重点化した上で、2年延長します。
- 環境負荷の小さい自動車(軽課対象)
平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(☆☆☆☆)平成22年度燃費基準
+10%達成車取得価額から15万円を控除 平成22年度燃費基準
+20%達成車取得価額から30万円を控除
2 環境に優れた3.5tを超えるディーゼル車のトラック・バス等の特例を創設
平成27年度を目標とした重量車燃費基準を満たすもので、排出ガス性能のよいものについて、平成18年4月1日から平成20年3月31年までの間に取得が行われたときに次の特例措置を講じます。
平成17年重量車排出ガス保安基準に適合している自動車
平成17年重量車排出ガス保安基準に適合し、同基準の基準値よりも10%以上NOxまたはPMの排出量が少ない自動車
重量車燃費基準達成車
税率を1.0%軽減 税率を2.0%軽減
県たばこ税関係
1 税率の引上げ
- 旧3級品以外の製造たばこ(1,000本につき)
改正前 改正後 県たばこ税 969円 1,074円 市町村たばこ税 2,977円 3,298円 国のたばこ税 3,126円 3,552円 たばこ特別税 820円 820円
- 旧3級品の製造たばこ(1,000本につき)
改正前 改正後 県たばこ税 461円 511円 市町村たばこ税 1,412円 1,564円 国のたばこ税 1,484円 1,686円 たばこ特別税 389円 389円
軽油引取税関係
1 軽油の脱税防止対策の強化
- 県の徴税吏員による質問検査権を強化します。
(「石油製品を運搬する者」が質問検査の対象として明文化されます。)- 情を知って不正軽油の原材料等を提供したものに対する罰則が設けられます。
以上の改正内容は、平成18年度の税制改正のうち主なものです。
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