平成26年度地方税制改正

最終更新日 2017年2月10日ページID 026248

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平成26年度地方税制改正の主な内容について

個人住民税 関係

 給与所得控除の見直し

  平成29年度分の個人住民税の給与所得控除から上限額が引き下げられます。

現行の個人住民税

(平成26~28年度分)

平成29年度分の

個人住民税 ※1

平成30年度分以降の

個人住民税 ※2

上限額が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

  245万円

  230万円

  220万円

 ※1 所得税については、平成28年分について適用。※2 所得税については、平成29年分から適用。

地方法人課税 関係

1 法人住民税法人税割の税率の改正および地方法人税の創設

  法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、地方法人税(国税)が創設されます。 

現行

平成26年10月1日以降

に開始する事業年度分

法人住民税

法人税割

道府県民税

標準税率: 5.0%

制限税率: 6.0%

標準税率: 3.2%

制限税率: 4.2%

市町村民税

標準税率:12.3%

制限税率:14.7%

標準税率: 9.7%

制限税率:12.1%

地方法人税(国税)

課税標準: 法人税額

税  率: 4.4%

 

2 地方法人特別税および法人事業税の改正

  地方法人特別税の規模を1/3縮小し、法人事業税に復元されます。 
 

車体課税 関係

1 自動車取得税の税率の引下げ

  自動車取得税の税率が平成26年4月1日に引き下げられました。 

~平成26年3月 平成26年4月~
自家用自動車(軽自動車を除く) 5% 3%
営業用自動車・軽自動車 3% 2%

 

2 エコカー減税の拡充

  環境性能に優れた自動車を取得した場合に自動車取得税が軽減される「エコカー減税」の軽減割合が拡充されます。

  (75%軽減→80%軽減、50%軽減→60%軽減)

 

3 自動車税におけるグリーン化特例の改正

  自動車税のグリーン化特例のうち、軽課については対象を重点化した上で最大で75%軽減することとし、

 重課については重課割合を15%に引き上げられます。
  


  以上の改正内容は、平成26年度の税制改正のうち主なものです。 

 

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