平成31年度地方税制改正

最終更新日 2019年4月1日ページID 041036

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平成31年度地方税制改正の主な内容について

法人事業税 関係

 法人事業税(所得割・収入割)の税率改正および特別法人事業税の創設

  法人事業税(所得割・収入割)の税率について、次のとおり見直します。 (平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用します。)

主な税率区分

法人事業税(所得・収入割)

特別法人事業税

(国税)

改正前※ 改正後
資本金1億円超の普通法人 3.6% 1% 税額の260%
資本金1億円以下の普通法人等 9.6% 7% 税額の37%
収入金額課税対象法人 1.3% 1% 税額の30%

 ※地方法人特別税廃止後の税率

 特別法人事業譲与税の創設

  特別法人事業税の税収全額を人口で按分して都道府県に譲与します。 

個人県民税 関係

 ふるさと納税制度の見直し

  総務大臣は、以下の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定します。(平成31年6月1日以後の寄附金から適用します。)

  (1) 寄附金の募集を適正に実施する団体

  (2) (1)の団体が返礼品を送付する場合には、返礼割合3割以下の地場産品を送付している団体

 住宅ローン減税の拡充(消費税率引上げに伴う対応)

  控除期間を10年間から13年間に見直します。

 未婚のひとり親に対する非課税措置の導入

  事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親を非課税措置の対象に加えます。

自動車取得税・自動車税 関係

 自動車税の税率引下げ

  自家用乗用車の税率を以下のとおり見直します。(平成31年10月1日以後に新車新規登録を受けたものから適用します。)

税率区分 ~1,000cc以下

1,000cc超

1,500cc以下

1,500cc超

2,000cc以下

2,000cc超

2,500cc以下

2,500cc超~
引下げ幅 ▲4,500円 ▲4,000円 ▲3,500円 ▲1,500円 ▲1,000円

 自動車税環境性能割の税率の適用区分の見直し

  自家用乗用車の税率の適用区分について、以下のとおり見直します。

区分

改正前

(未施行)

平成31年10月1日~

平成32年9月30日※

平成32年10月1日~

電気自動車等

2020年度燃費基準+20%達成車

非課税 非課税 非課税
2020年度燃費基準+10%達成車 1%
2020年度燃費基準達成車 1% 1% 2%
2015年度燃費基準+10%達成車 2% 2% 3%
上記以外の車 3%

 ※平成31年10月1日から平成32年9月30日は消費税率引上げに伴う対策として、税率を1%軽減します。

 自動車税のグリーン化特例の見直しおよび延長

  ・改正前の制度を平成33年3月31日まで2年延長します。

  ・平成33・34年度に取得した自家用乗用車における軽減対象を電気自動車等に限定します。

 自動車取得税のエコカー減税の見直しおよび延長

  自動車取得税のエコカー減税について、軽減割合を縮小した上で、適用期限を平成31年9月30日まで延長します。


以上の改正内容は、平成31年度の税制改正のうち主なものです。 

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