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○自治紛争調停に関する規則
昭和二十八年八月十八日福井県規則第二十八号
自治紛争調停に関する規則を公布する。
自治紛争調停に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十一条の二第一項の調停(以下「調停」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成一二年規則一三号〕
(調停の申請)
第二条 調停の申請をしようとする者は、自治紛争調停申請書(様式第一号)の正本および副本を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請をしようとする者が市町村または市町村の加入する組合(以下「市町村等」という。)であるときは、当該申請に係る事件に関する市町村等の議会の議決書および議事録の写しを添付しなければならない。
全部改正〔平成一二年規則一三号〕
(代理人の選任)
第三条 当事者は、必要があると認めるときは、代理人を選任することができる。この場合においては、委任状(様式第二号)を提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(調停)
第四条 知事は、調停の申請があつた場合において、これを調停に付することが適当であると認めるときは、直ちに調停に付さなければならない。
2 知事は、申請の手続に不備がある場合には、相当の期間を定めてこれを補正させることができる。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(当事者への通知等)
第五条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百七十四条の六第二項の規定による通知は、事件を調停に付した日から三日以内にするものとする。
2 前項の通知を受けた当事者は、当該通知を受けた日から十日以内に、自治紛争処理委員(以下「委員」という。)に文書で意見を述べることができる。
全部改正〔平成一二年規則一三号〕
(意見の徴取)
第六条 知事は、調停の申請が当事者の一方によつてなされた場合には、他の一方の意見を徴するものとする。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(当事者等の出頭の求め)
第七条 法第二百五十一条の二第九項の規定による出頭の求めは、あらかじめ当事者および関係人に出頭の期日および場所を文書で通知してしなければならない。
全部改正〔平成一二年規則一三号〕
(調停の会議および委員の欠席届)
第八条 調停の会議は、公開しない。ただし、委員全員の一致によつて公開することができる。
2 会議は、委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議に出席することができない事情にある委員は、開会時刻前に、委員長にその旨を届け出なければならない。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(委員の職務の補助)
第九条 知事は、職員のうちから委員の職務を補助する者を指名する。
一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
(会議録の調製)
第十条 委員は、前条の職員をして、会議録を調製し、調停の次第を記載させなければならない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会および閉会に関する事項
二 出席、欠席、遅参および早退の委員の氏名
三 会議に付された事項およびその内容
四 法第二百五十一条の二第九項の規定による出席者の陳述の内容
五 前各号に掲げるもののほか、委員が必要と認める事項
3 委員長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(境界紛争に係る調停案作成の期限)
第十一条 法第九条第一項の調停に係る法第二百五十一条の二第三項の調停案(以下「調停案」という。)は、調停の申請をした日から、七十五日以内に作成しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(調停案の受諾)
第十二条 委員は、調停案を作成したときは、その作成した日から三日以内に、これを当事者に示し、その受諾を勧告しなければならない。
2 当事者は、調停案を受諾するときは、当該調停案が示された日から七日以内に、自治紛争調停案受諾書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。この場合において、市町村等が当事者であるときは、その議会の議決書および議事録の写しを添付しなければならない。
3 前項の規定は、当事者が調停案を受諾しない場合に準用する。この場合において、「自治紛争調停案受諾書(様式第三号)」とあるのは、「その理由および今後とろうとする措置の要点を記載した文書」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(調停の公表の方法)
第十三条 法第二百五十一条の二第三項、第五項および第七項の規定による公表ならびに施行令第百七十四条の六第二項の規定による告示は、福井県報に登載してするものとする。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(委員の異動)
第十四条 知事は、委員が欠けたときは、直ちにこれを補充し、異動のあつた委員の氏名を告示するとともに、当事者にこれを通知しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
(調停の取下げ)
第十五条 法第二百五十一条の二第二項の規定による調停の申請の取下げは、取下同意申請書(様式第四号)を知事に提出してしなければならない。この場合において、調停の申請者が市町村等であるときは、その議会の議決書および議事録の写しを添付しなければならない。
2 知事は、調停の申請の取下げに同意したときは、直ちにその旨を当事者に通知しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一三号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現になされている調停の申請は、この規則の定めるところによつてなされたものとみなす。
附 則(平成一二年規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成12年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成12年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第12条関係)
全部改正〔平成12年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第15条関係)
全部改正〔平成12年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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