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○最高裁判所裁判官国民審査事務規程
昭和二十九年十二月十日福井県選挙管理委員会告示第四十号
最高裁判所裁判官国民審査事務規程を次のように定める。
最高裁判所裁判官国民審査事務規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 投票(第三条―第五条の三)
第三章 開票(第六条―第十一条)
第四章 審査分会(第十二条・第十三条)
第五章 審査公報の発行(第十四条―第十六条)
第六章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示(第十七条)
第七章 補則(第十八条)
附則
第一章 総則
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(趣旨)
第一条 この規程は、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第二条 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
第二章 投票
(投票用紙の印)
第三条 審査の投票用紙に押すべき印は、福井県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)の印とする。
2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。
全部改正〔昭和四四年選管告示一〇号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票所事務従事者)
第四条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票所事務従事者は、審査における投票所事務従事者となり、審査の投票に関する事務に従事するものとする。
一部改正〔昭和五九年選管告示二七号・平成六年九八号・一二年二九号〕
(投票所の標札)
第五条 投票所には、別記第一号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三二号・平成一二年二九号〕
(裁判官が退官等した場合における掲示)
第五条の二 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十四条の二第三項の規定による掲示は、別記第二号様式の一によりするものとする。
追加〔平成二九年選管告示五八号〕
(裁判官の氏名に変更が生じた場合における掲示)
第五条の三 法第十四条の二第四項の規定において準用する同条第三項の規定による掲示は、別記第二号様式の二によりするものとする。
追加〔平成二九年選管告示五八号〕
第三章 開票
(開票事務従事者)
第六条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票事務従事者は、審査における開票事務従事者となり、審査の開票に関する事務に従事するものとする。
一部改正〔昭和五九年選管告示二七号・平成六年九八号・一二年二九号〕
(開票所の標札)
第七条 開票所には、別記第三号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三二号・五九年二七号・平成一二年二九号〕
(投票の効力の決定)
第八条 投票の効力の決定は、別記第四号様式に準じて調製した効力決定用紙を使用してするものとする。
全部改正〔昭和四四年選管告示二〇号〕、一部改正〔昭和五九年選管告示二七号・平成一二年二九号〕
(投票数の計算)
第九条 罷免を可とする投票数および罷免を可としない投票数の計算は、別記第五号様式に準じて調製した計算表によりするものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三二号・五九年二七号・平成一二年二九号〕
(開票終了後の処理)
第十条 開票管理者は、開票終了後直ちに、次に掲げる事項を審査分会長に報告するものとする。
一 審査当日の男女別有権者数
二 男女別投票者数
三 有効投票数および無効投票数
四 罷免を可とする投票数および罷免を可としない投票数
五 前各号に掲げるもののほか、審査分会長が必要と認める事項
2 開票管理者は、開票終了後遅滞なく、別記第六号様式に準じて作成した開票結果報告書および開票録の写しを審査分会長に提出するものとする。
一部改正〔昭和五九年選管告示二七号・平成六年九八号・一二年二九号〕
第十一条 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
第四章 審査分会
(会場の標札)
第十二条 審査分会場には、別記第七号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三二号・平成一二年二九号〕
(書類の引継ぎ)
第十三条 審査分会長は、審査分会の終了後速やかに、法第二十八条第二項の規定により県の委員会において保存すべき書類を県の委員会に引き継ぐものとする。
一部改正〔平成六年選管告示九八号・一二年二九号・二九年五八号〕
第五章 審査公報の発行
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(様式)
第十四条 最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十二年中央選挙管理会告示第四号)第七条の規定により県の委員会が定める審査公報の様式は、別記第八号様式のとおりとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三二号・五九年二七号・平成一二年二九号・一五年一七九号〕
(配布)
第十五条 審査公報は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙公報の例により配布するものとする。
一部改正〔昭和三〇年選管告示八号・五九年二七号・平成一二年二九号〕
(印刷の誤りの訂正)
第十六条 審査公報に印刷の誤りがあつたときは、福井県報にその正誤を登載する。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第六章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(氏名掲示)
第十七条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示は、別記第九号様式によりするものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三二号・四四年一〇号・平成一二年二九号〕
第七章 補則
(公職選挙法事務規程の準用)
第十八条 公職選挙法事務規程(昭和二十九年福井県選挙管理委員会告示第十六号)第三十六条の二および第三十七条の二の規定は在外投票における処理等について、第三十七条の三および第四十七条の規定は審査に用いるべき仮投票用封筒および投票用外封筒の印について、同告示第三十八条第三十九条および第六十七条第一項の規定は審査の投票用紙等の受領等について、同告示第四十二条第六十六条および第七十三条の規定は審査の投票録および開票録ならびに審査分会録の閲覧について、同告示第四十八条および第四十九条の規定は不在者投票の処理等について、同告示第七十二条の規定は審査分会の参観について、同告示第七十四条の二の規定は繰延審査分会に係る事由の報告について準用する。
2 この規程に定めるもののほか、審査の投票および開票の事務の取扱いについては、衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票および開票の事務の取扱いの例による。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一六年選管告示九号・令和五年二六号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年選管告示第三二号)
1 この規程は、昭和三十五年十月十五日から施行する。
2 最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程(昭和二十三年福井県選挙管理委員会告示第八十号)は、廃止する。
附 則(昭和四四年選管告示第一〇号)
この規程は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則(昭和四四年選管告示第二〇号)
この規程は、昭和四十四年十一月二十八日から施行する。
附 則(昭和五九年選管告示第二七号)
この規程は、昭和五十九年四月三日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第九八号)
この告示は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第四九号)
1 この告示は、平成十年六月一日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第二九号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三条および第五条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第一七九号)
この告示は、平成十五年九月二十六日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第九号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一三九号)
この告示は、平成十七年十二月二十七日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第二三号)
この告示は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二九年選管告示第五八号)
この告示は、平成二十九年八月八日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日選管告示第二四号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年二月二八日選管告示第二六号)
この告示は、令和五年二月二十八日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成18年23号〕
第2号様式の1(第5条の2関係)
全部改正〔平成29年選管告示58号〕
第2号様式の2(第5条の3関係)
全部改正〔平成29年選管告示58号〕
第3号様式(第7条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成18年23号〕
第4号様式(第8条関係)







全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成29年58号・令和5年26号〕
第5号様式(その1)(第9条関係)
全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕
第5号様式(その2)(第9条関係)
全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕
第5号様式(その3)(第9条関係)
全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕
第5号様式(その4)(第9条関係)
全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕
第6号様式(第10条関係)
全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕
第7号様式(第12条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号〕
第8号様式(第14条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号〕
第9号様式(第17条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号・18年23号〕



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