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○金属くず営業条例施行規則
昭和三十二年七月五日福井県公安委員会規則第十一号
金属くず営業条例施行規則を公布する。
金属くず営業条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、金属くず営業条例(昭和三十二年福井県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請および届出の一般的手続)
第二条 条例およびこの規則の規定による公安委員会に対する申請書または届書の提出その他の手続は、金属くず商にあつては営業所の所在地、金属くず行商にあつては住所地(県内に住所を有しない者にあつては、主たる行商地域)の所轄警察署長を経由してするものとする。
2 未成年者(営業について成年者の同一の能力を有する者)に係る金属くず商許可申請書および金属くず行商届書には、法定代理人の記名がなければならない。
一部改正〔令和二年公委規則七号・四年三号〕
(許可の申請)
第三条 条例第三条の規定により金属くず商の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の許可申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 申請者(法人の場合は、代表者。以下同じ。)の住民票の抄本または戸籍抄本
二 法人の場合は、その定款または登記事項証明書ならびに業務を行う役員の住所、氏名および生年月日を記載した名簿
一部改正〔平成一七年公委規則三号・二四年六号〕
(心身の故障により金属くず商の業務を適正に実施することができない者)
第三条の二 条例第四条第六号の規則で定めるものは、精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。
追加〔令和元年公委規則四号〕
(許可証)
第四条 条例第七条の規定により公安委員会が交付する金属くず商許可証(以下「許可証」という。)は、別記様式第二号のとおりとする。
(行商の届出)
第五条 条例第二十三条の規定により金属くず行商の届出をしようとする者は、別記様式第三号の届書に住民票の抄本または戸籍抄本および届出前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三.〇センチメートル、横の長さ二.四センチメートルの写真(以下「写真」という。)二葉を添えて提出しなければならない。
一部改正〔令和四年公委規則三号〕
(届出済の証)
第六条 条例第二十五条の規定により公安委員会が交付する金属くず行商届出済の証(以下「届出済の証」という。)は、別記様式第四号のとおりとする。
(許可証および届出済の証の更新)
第七条 条例第八条の規定により許可証の更新または同第二十六条の規定による届出済の証の更新を受けようとする者は、別記様式第五号の更新申請書を有効期間満了の十五日前までに提出しなければならない。
2 届出済の証の更新申請書には、写真二葉を添えなければならない。
(許可証および届出済の証の書換)
第八条 条例第十条の規定による許可証の書換または同第二十五条第二項の規定による届出済の証の書換を受けようとする者は、別記様式第六号の書換申請書に許可証または届出済の証を添えて提出しなければならない。
(許可証および届出済の証の再交付)
第九条 条例第十一条の規定による許可証の再交付または同第二十六条の規定による届出済の証の再交付を受けようとする者は、別記様式第七号の再交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の場合において、許可証または届出済の証の損傷により申請するときは、当該許可証または届出済の証を添えなければならない。
3 届出済の証の再交付申請書には、写真二葉を添えなければならない。
一部改正〔令和四年公委規則三号〕
(許可証および届出済の証の返納)
第十条 条例第十二条の規定による許可証の返納または同第二十六条の規定による届出済の証を返納する者は、別記様式第八号の返納届書に当該許可証または届出済の証を添えて提出しなければならない。
(許可の表示)
第十一条 条例第十四条の規定による許可の表示は、別記様式第九号の表示札によるものとする。
一部改正〔昭和六三年公委規則三号〕
(帳簿)
第十二条 条例第十七条第一項の規定による帳簿は、入荷簿および出荷簿とし、その様式は別記様式第十号のとおりとする。
2 条例第十七条第四項の規定による届は、別記様式第十一号の金属くず帳簿損傷(亡失、盗難)届書によるものとする。
(差止)
第十三条 条例第十九条の規定により警察署長が金属くずの保管を命ずるときは、別記様式第十二号の保管指令書を交付して行うものとする。
(証票)
第十四条 条例第二十条第二項に規定する警察官の身分を証明する証票は、警察手帳(警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)による。)の証票とする。
一部改正〔平成一七年公委規則三号〕
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(昭和三五年公委規則第三号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年公委規則第四号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第十条の規定にかかわらず、従前の様式による木札は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成一七年公委規則第三号)
この規則中第十四条の改正規定は公布の日から、第三条第二号および様式第一号備考第二号の改正規定は平成十七年三月七日から、様式第十二号の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月三日公委規則第四号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附 則(令和二年一二月一五日公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月二九日公委規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式第一号(第3条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成17年公委規則3号・24年6号・令和2年7号・4年3号〕
様式第二号(第4条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕
様式第三号(第5条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成24年公委規則6号・令和2年7号・4年3号〕
様式第四号(第6条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕
様式第五号(第7条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕
様式第六号(第8条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕
様式第七号(第9条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕
様式第八号(第10条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕
様式第九号(第11条関係)
全部改正〔昭和63年公委規則3号〕
様式第十号(第12条)

様式第十一号(第12条)
全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号〕
様式第十二号(第13条)
全部改正〔平成17年公委規則3号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号・令和2年7号〕



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