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○精神障害者入院費用徴収規則
昭和三十六年十二月二十六日福井県規則第五十三号
精神障害者入院費用徴収規則を公布する。
精神障害者入院費用徴収規則
(趣旨)
第一条 知事は、この規則の定めるところにより、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項および第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下「措置入院患者」という。)の入院に要する費用(以下「入院費用」という。)を徴収する。
一部改正〔昭和四九年規則四七号・六三年三〇号・平成七年五一号〕
(入院費用の月額)
第二条 入院費用は、月を単位として徴収するものとし、その月額は、措置入院患者、その配偶者および当該措置入院患者と生計を同じくする民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者(以下「入院費用負担者」という。)の所得割(入院した月の属する年度分(当該月が四月から六月までの場合にあつては、前年度分)の市町村民税の所得割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいい、同法第三百二十八条の規定によつて課される所得割を除く。)をいう。以下同じ。)の額を合計した額を基礎とし、別表により算定した額とする。
2 月の中途において入院し、または退院(七日以上の仮退院を含む。)した措置入院患者に係る入院費用の額は、前項の規定により算定した額につき日割計算した額とする。
全部改正〔昭和四九年規則四七号〕、一部改正〔昭和五五年規則四三号・五七年五一号・平成七年五一号・令和元年九号〕
(申告書の提出)
第三条 入院費用負担者は、入院を命ぜられた日から七日以内に、様式第一号による入院費用負担能力申告書(以下「申告書」という。)に様式第二号による証明書を添付して、知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四九年規則四七号・平成七年五一号・二六年一三号・三一年九号〕
(徴収額の通知)
第四条 知事は、前条に規定する申告書を受理したときは、その内容を審査して第二条の規定により徴収額を決定し、様式第三号による入院費用徴収額決定通知書(以下「通知書」という。)を入院費用負担者に交付する。
2 知事は、前条に規定する申告書の提出がない者に対しては、調査により所得割の額を把握して徴収額を決定することができる。
一部改正〔昭和三九年規則五八号・四九年四七号・平成七年五一号・二六年一三号・令和元年九号〕
(入院費用の納入)
第五条 入院費用負担者は、知事が発行する納入通知書により、指定の期限までに入院費用を納入しなければならない。
一部改正〔昭和三九年規則五八号・平成七年五一号・二六年一三号〕
(徴収額の変更)
第六条 入院費用負担者は、第四条に規定する通知書を受領した後において、入院費用負担者の生計その他資産状況に著しい変動を生じたときは、第三条の規定する申告書を再提出して徴収の変更を請求することができる。
一部改正〔昭和四九年規則四七号・平成七年五一号・二六年一三号〕
(入院費用の免除)
第七条 次の各号の一に該当する場合において知事が必要と認めるときは、当該措置入院患者に係る入院費用の全部または一部を免除する。
一 入院費用負担者またはその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けるようになつたとき。
二 入院費用負担者が天災、火災その他の災害を受け、または盗難にかかつたとき。
三 入院費用負担者またはその者の属する世帯の世帯員が病気にかかり、または負傷したとき。
四 入院費用負担者の最近の所得に著しい低減のあつたとき。
五 その他やむを得ない理由があつたとき。
2 前項の規定により入院費用全部または一部の免除を受けようとする者は、入院費用免除承認申請書(様式第四号)により知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、入院費用の全部または一部を免除することを適当と認めるときは、入院費用免除承認書(様式第五号)により申請者に通知するものとする。
全部改正〔昭和四九年規則四七号〕、一部改正〔平成二〇年規則五二号・二六年三九号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 精神障害者入院費用徴収規則(昭和三十三年福井県規則第六十五号)は、廃止する。
附 則(昭和三八年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に措置入院している患者については、昭和三十九年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和三九年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第四七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正後の精神障害者入院費用徴収規則の規定は、昭和四十九年五月一日以後の措置入院患者に係る入院費用について適用する。
附 則(昭和五五年規則第四三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神障害者入院費用徴収規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年七月一日以後の入院費用について適用する。
(経過措置)
3 昭和五十五年六月三十日において現に措置入院患者である者(入院費用の月額が三万円を超える者を除く。)に係る入院費用の月額は、当該措置入院患者が同年七月一日以後入院を継続している期間(その期間が昭和五十六年三月三十一日を超えるときは、同日までとする。)は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年規則第五一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神障害者入院費用徴収規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年七月一日以後の入院費用について適用する。
(経過措置)
3 昭和五十七年六月三十日において現に措置入院患者である者に係る入院費用の月額については、当該措置入院患者が同年七月一日以後入院を継続している期間(その期間が昭和五十八年三月三十一日を超えるときは、同日までとする。)は、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成二十年十月一日以後の入院費用について適用する。
附 則(平成二四年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年六月一日以後の入院費用について適用する。
附 則(平成二六年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の精神障害者入院費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第三九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月二六日規則第九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月一二日規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神障害者入院費用徴収規則の規定は、令和元年六月一日以後の入院費用について適用する。
(経過措置)
3 令和元年五月三十一日において現に措置入院患者である者に係る入院費用の月額については、当該措置入院患者が同年六月一日以後入院を継続している期間(その期間が令和元年六月三十日を超えるときは、同日までとする。)は、なお従前の例による。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)

入院費用負担者の所得割の額を合計した額

入院費用の徴収額(月額)

564,000円以下

0円

564,001円以上

2万円。ただし、その月における当該入院に要した費用の額から法第30条の2に規定する医療に関する給付の額を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額

備考 この表に規定する所得割の額の算出方法および当該算出に用いる提出書類については、知事が別に定めるものとする。
全部改正〔平成7年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則52号・24年56号・令和元年9号〕
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔令和元年規則9号〕
様式第3号
一部改正〔昭和39年規則58号・平成7年51号・26年13号〕
様式第4号(表)
追加〔昭和49年規則47号〕
様式第4号(裏)
全部改正〔令和元年規則9号〕
様式第5号
追加〔昭和49年規則47号〕、一部改正〔平成7年規則51号・26年13号〕



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