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○福井県屋外広告物条例施行規則
昭和三十九年九月三十日福井県規則第五十四号
福井県屋外広告物条例施行規則を公布する。
福井県屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県屋外広告物条例(昭和三十九年福井県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和四九年規則一八号〕
(禁止地域等に係る公共施設)
第二条 条例第二条第一項第十五号に規定する規則で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
一 博物館および美術館のうち国または地方公共団体が設置するもの
二 前号に掲げるもののほか、知事が定める公共施設
2 知事は、前項第二号の規定により公共施設を定めたときは、その旨を公告するものとする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一八年規則三九号・二一年三五号・二八年二四号〕
(禁止地域等および許可地域等の区分)
第二条の二 条例第二条第二項に規定する規則で定める禁止地域等の区分(以下「禁止地域等の区分」という。)は、別表第一の一の表のとおりとする。
2 条例第四条第二項に規定する規則で定める許可地域等の区分(以下「許可地域等の区分」という。)は、別表第一の二の表のとおりとする。
追加〔平成二八年規則二四号〕
(許可の申請)
第三条 条例第四条第一項または第八条第三項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 はり紙またははり札については、次に掲げる書類
イ 表示しようとする地域または場所を表示した図面
ロ 形状、寸法、面積、色彩および意匠を表示した図面ならびに表示の方法に関する仕様書
二 はり紙またははり札以外の広告物等については、次に掲げる書類
イ 表示し、または設置しようとする場所およびその付近の状況を表示した図面
ロ 形状、寸法、面積、色彩、意匠、材料、構造および表示または設置の方法に関する仕様書および図面
ハ 他の法令の規定による許可等を要するものについては、当該許可書等の写し
ニ 第九条に規定する許可の基準に表示または設置の方法に関する寸法が規定されているものについては、その寸法を表示した図面
ホ 禁止地域等において住所地等内の一の敷地(住所地等のうち、隣接して連続する一団の施設の敷地にあつては当該一団の施設の敷地、それ以外の敷地にあつては当該敷地をいう。以下同じ。)に表示し、または設置しようとするものについては、当該住所地等内の一の敷地に表示され、または設置されている他の広告物等の現況を確認できる天然色の写真
ヘ 許可地域等において住所地等内の一の敷地に表示し、または設置しようとするものについては、当該住所地等内の一の敷地に表示され、または設置されている他の広告板および広告塔ならびに建物の壁面に取り付ける方法(壁面に突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。)により表示され、または設置されている広告物等の現況を確認できる天然色の写真
ト イからへまでに掲げるもののほか、条例第八条第三項第四号に掲げる広告物等(以下「案内広告物等」という。)については、次に掲げる書類
(1) 条例第二条第一項第十三号に掲げる地域において表示し、または設置しようとする案内広告物等については、次に掲げる事項を示した図面
(i) 条例第二条第一項第十三号の規定により知事が定める道路の路線上の一の地点と事業所または営業所(以下「事業所等」という。)との間の経路(一方通行となつていることその他の事由により自動車が当該事業所等に向かつて通行することができないものを除く。)の長さが最も短くなる場合の当該地点(以下「最短経路接続地点」という。)および当該経路
(ii) 最短経路接続地点から当該案内広告物等までの距離
(iii) 既に表示し、または設置している案内広告物等の状況
(2) (1)以外の案内広告物等(禁止地域等において表示し、または設置しようとするものに限る。)については、次に掲げる事項を示した図面
(i) 事業所等から当該案内広告物等までの距離
(ii) 既に表示し、または設置している案内広告物等の状況
一部改正〔昭和四九年規則一八号・平成一一年七〇号・一八年三九号・二一年三五号・二八年二四号〕
(確認の申請)
第四条 条例第五条第四項の確認を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)確認申請書(様式第二号)に前条各号に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
2 条例第五条第四項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 広告物等の裏面、側面、脚部等の広告物を表示し、または掲出しない部分についても、塗装その他の装飾がなされたものであること。
二 容易に腐朽し、または破損しない材料を使用したものであること。
三 風雨、地震、衝撃等により容易に破損し、倒壊し、または落下するおそれのないものであること。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成二一年規則三五号・二八年二四号〕
(景観保全型広告物整備地区における届出)
第五条 条例第六条第七項に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
一 立看板
二 のぼり
三 広告板
四 広告塔
五 電柱広告
六 広告幕
七 気球広告
2 条例第六条第七項の規定による届出は、屋外広告物等表示(設置)届出書(様式第三号)に第三条第二号に掲げる書類を添えてするものとする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一六年規則八三号・二一年三五号・二八年二四号〕
(広告物協定の認定)
第六条 条例第七条第二項または第四項の認定(以下「広告物協定の認定」という。)を受けようとする者は、広告物協定認定(変更認定)申請書(様式第四号)に締結しようとする広告物協定書または広告物協定変更協定書の案文を添えて、知事に申請しなければならない。
2 広告物協定の認定は、当該広告物協定が次の各号のいずれにも該当する場合についてするものとする。
一 町内会、商店街等の地域その他相当規模の一団の土地または道路、河川等の相当の区間に隣接する土地を広告物協定地区としていること。
二 当該広告物協定地区に適用される条例およびこの規則の規定による広告物等の表示または設置に関する規制を緩和するものでないこと。
三 当該広告物協定地区の景観の保全に寄与するものであること。
3 知事は、広告物協定の認定をしたときはその旨を、広告物協定の認定をしなかつたときはその旨およびその理由を申請者に書面により通知するものとする。
4 条例第七条第八項の規定による届出は、広告物協定廃止届出書(様式第五号)に協定者の合意書の写しを添えてするものとする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕
(適用除外に係る公共広告物等)
第七条 条例第八条第一項第二号に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
一 災害その他の緊急時に表示し、または設置する広告物等
二 公共施設の管理または利用者の利便のため表示し、または設置する広告物等(県が所有し、または管理する施設に案内するため、県が表示し、または設置する広告物等を除く。)
2 条例第八条第一項第三号の規定による協議は、屋外広告物等表示(設置)協議書(様式第六号)に第三条各号に掲げる書類を添えてするものとする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成二一年規則三五号・二八年二四号〕
(適用除外に係る広告物等の基準)
第八条 条例第八条第二項第一号および第二号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

禁止地域等

1 住所地等内の一の敷地における広告物等の表示面積の合計が五平方メートル以内であること。

2 別表第三に掲げる基準を満たすものであること。

許可地域等

1 住所地等内の一の敷地における広告物等の表示面積の合計が十平方メートル以内であること。

2 別表第三に掲げる基準を満たすものであること。

2 条例第八条第二項第三号および第四項第三号の規則で定める基準は、特定の個人または法人その他の団体の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または事業もしくは営業の内容を表示したものその他宣伝の用に供するものでないものとする。
3 条例第八条第二項第四号の規則で定める基準は、表示し、または設置する期間が一月を超えないものとする。
4 条例第八条第二項第六号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

鉄道の車両

表示寸法

縦六〇センチメートル以下

横九〇センチメートル以下

表示箇所

二箇所以内

自動車

表示寸法

縦四二センチメートル以下

横六〇センチメートル以下

表示箇所

三箇所以内

5 条例第八条第三項第四号の規則で定める基準は、案内しようとする事業所等の名称および当該事業所等に案内する方向が表示されているものとする。
6 条例第八条第四項第一号および第二号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 広告物を表示する場合に限るものとする。
二 表示面積は、一の物件につき、条例第三条第一項第二号および第九号に掲げる物件にあつては五平方メートル以内と、同項第十号に掲げる物件にあつては当該物件の表示面積の十分の一以内とする。
7 条例第八条第五項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 表示面積は、寄贈者名または寄贈年月日の表示に正対して当該表示を見た場合における当該施設または物件の外郭線で囲まれた平面の面積の二十分の一以内とする。
二 表示箇所は、一の施設または物件につき一箇所とする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一五年規則一〇号・二一年三五号・二八年二四号〕
(許可基準)
第九条 条例第十条第一項の許可の基準は、別表第二のとおりとする。ただし、自家用広告物等の許可の基準については別表第三、案内広告物等の許可の基準については別表第四のとおりとする。
一部改正〔平成一一年規則七〇号・二一年三五号・二八年二四号〕
(許可等の通知)
第十条 知事は、条例の規定による許可または確認(以下「許可等」という。)をしたときはその旨を、当該許可等をしなかつたときはその旨およびその理由を申請者に書面により通知するものとする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一八年規則三九号〕
(許可等の期間等)
第十一条 条例第十一条第二項の許可等の期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ当該各号に定める期間の範囲内とする。
一 鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもの 三年
二 はり紙、はり札、立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼりその他これらに類する広告物等 一月
三 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 一年
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一六年規則八三号・二一年三五号〕
(許可等の期間の更新の申請)
第十二条 条例第十一条第三項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可申請書(様式第一号)または屋外広告物等表示(設置)確認申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。
一 はり紙またははり札については、次に掲げる書類のうちいずれかの書類
イ はり紙またははり札の現況を確認するために最も適当と認められるものを撮影した天然色の写真(申請日前七日以内に撮影したものに限る。)
ロ 屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書(様式第七号
二 前条第二号に掲げる広告物等(はり紙およびはり札を除く。以下この号において同じ。)については、次に掲げる書類
イ 広告物等の現況を撮影した天然色の写真(申請日前七日以内に撮影したものに限る。)
ロ 屋外広告物等安全点検報告書(様式第八号
三 前二号の広告物等以外の広告物等については、次に掲げる書類
イ 広告物等の現況を撮影した天然色の写真(申請日前一月以内に撮影したものに限る。)
ロ 屋外広告物等安全点検報告書(様式第八号
2 前項の規定による申請は、前項第一号および第二号の広告物等にあつては許可等の期間の満了の日の三日前までに、前項第三号の広告物等にあつては許可等の期間の満了の日の十日前までに、それぞれ行わなければならない。
3 第十条の規定は、第一項の規定による申請があつた場合について準用する。
一部改正〔昭和四九年規則一八号・平成一一年七〇号・二二年一三号・二八年二四号〕
(広告物等の軽微な変更等)
第十三条 条例第十二条の規則で定める軽微な変更または改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 汚染し、もしくは退色し、または塗料等がはく離した広告物等の補修でその色彩、意匠その他表示の方法を変更しないもの
二 破損し、もしくは老朽した広告物等または倒壊し、もしくは落下するおそれがある広告物等の補強でその形状、寸法、材料および構造を変更しないもの
追加〔平成一一年規則七〇号〕
(変更等の許可等の申請)
第十四条 条例第十二条の許可等を受けようとする者は、屋外広告物等変更(改造)許可(確認)申請書(様式第九号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 広告物等を変更しようとするときは、変更後の第三条第一号ロまたは第二号ロに掲げる書類
二 広告物等を改造しようとするときは、その工事の仕様書および改造後の構造図
2 第十条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
一部改正〔昭和四九年規則一八号・平成一一年七〇号・一八年三九号・二一年三五号・二八年二四号〕
(経過措置)
第十四条の二 条例第十三条第一項から第三項までの規則で定める広告物等は、第十一条第二号に掲げる広告物等とする。
2 条例第十三条第一項から第三項までの規則で定める期間は、条例の規定による許可を受けている広告物等にあつては当該許可の期間が満了するまでの間、それ以外の広告物等にあつては第十一条第二号に定める期間とする。
追加〔平成二一年規則三五号〕
(禁止地域等および許可地域等の区分に変更があつた場合の特例)
第十四条の三 禁止地域等内において、禁止地域等の区分に変更があつた際、当該地域または場所に現に適法に表示され、または設置されている広告物等で、第九条の許可の基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、当該禁止地域等の区分に変更があつた日から六年間(第十一条第二号に該当する広告物等にあつては、当該広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
2 許可地域等内において、許可地域等の区分に変更があつた際、当該地域または場所に現に適法に表示され、または設置されている広告物等で、第九条の許可の基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、当該許可地域等の区分に変更があつた日から六年間(第十一条第二号に該当する広告物等にあつては、当該広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
追加〔平成二八年規則二四号〕
(許可等の表示)
第十五条 条例第十四条の証票は様式第十一号によるものとし、知事が、許可等の際、許可等を受けた者に交付するものとする。この場合において、当該許可等を受けた者は、当該証票を広告物等の表面に明視できるようにはり付けなければならない。
2 条例第十四条の押印または打刻印は、許可等に係る広告物がはり紙であるときに受けるものとする。
3 前項の押印は様式第十二号により、同項の打刻印は様式第十三号によるものとし、知事が許可等に係る広告物に対してするものとする。
一部改正〔昭和四九年規則一八号・平成一一年七〇号〕
(広告物等管理者の設置)
第十六条 条例第十五条第一項ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立看板、ぼんぼり、あんどんその他これらに類する広告物等とする。
2 条例第十五条第二項の規則で定める広告物等は、許可等の期間が一年を超える広告物等とする。
3 条例第十五条第二項の規則で定める資格を有する者は、条例第三十九条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一六年規則八三号・一八年三九号〕
(広告物等管理者等の届出)
第十七条 条例第十六条第一項の規定による届出は、屋外広告物等管理者設置届出書(様式第十四号)によりするものとする。この場合において、条例第十五条第二項の規定により前条第三項に規定する者を広告物等管理者として置くときは、次に掲げる書類を添えるものとする。
一 広告物等管理者が条例第三十九条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
二 広告物等管理者が広告物等管理者として置かれることについて承諾したことを証する書面
2 条例第十六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 広告物等の種類および数量
二 広告物等を表示し、または設置する地域または場所
三 条例第十五条第二項の規定により前条第三項に規定する者を広告物等管理者として置くときは、その資格の内容
3 条例第十六条第二項および第三項の規定による届出は、屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書(様式第十五号)によりするものとする。
4 第一項後段の規定は、条例第十六条第二項の規定により前項の届出をする場合について準用する。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一八年規則三九号・二一年三五号〕
(広告物等の除却の届出)
第十八条 条例第十八条第二項の規定による届出は、屋外広告物等除却届出書(様式第十六号)によりするものとする。
一部改正〔昭和四九年規則一八号・平成一一年七〇号〕
(身分証明書)
第十九条 条例第二十条第二項の身分を示す証明書は、様式第十七号によるものとする。
一部改正〔昭和四九年規則一八号・平成一一年七〇号〕
(広告物等を保管した場合の公示場所)
第二十条 条例第二十二条第二項第一号の規則で定める場所は、広告物等を保管する者の掲示場その他の公衆の見やすい場所とする。
追加〔平成一六年規則八三号〕、一部改正〔平成二八年規則二四号〕
(保管広告物等一覧簿)
第二十一条 条例第二十二条第三項の帳簿は、保管広告物等一覧簿(様式第十八号)とし、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第八条第二項および条例第二十二条第一項第三号の規定により公示した保管の場所に備え付けるものとする。
追加〔平成一六年規則八三号〕
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第二十二条 条例第二十四条第一項に規定する競争入札および随意契約の手続については、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の規定の例による。
追加〔平成一六年規則八三号〕
(保管した広告物等を返還する場合の手続)
第二十三条 知事は、屋外広告物法第八条第一項の規定により保管した広告物等(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第十九号)と引換えに返還するものとする。
追加〔平成一六年規則八三号〕
(登録の更新の申請)
第二十四条 屋外広告業者は、条例第三十条第三項の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
全部改正〔平成一八年規則三九号〕
(登録申請書の様式)
第二十五条 条例第三十一条の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第二十号)によるものとする。
全部改正〔平成一八年規則三九号〕
(登録申請書の添付書類)
第二十六条 条例第三十一条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合にあつては当該登録申請者およびその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。第四項および第二十八条第三項において同じ。))の住民票の写しまたはこれに代わる書面および略歴を記載した書面
二 登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合にあつては、その法定代理人)が法人である場合にあつては、法人の登記事項証明書
三 業務主任者の住民票の写しまたはこれに代わる書面
四 業務主任者が条例第三十九条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
2 条例第三十一条第二項の書面は、誓約書(様式第二十一号)によるものとする。
3 第一項第一号の略歴を記載した書面は、略歴書(様式第二十二号)によるものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により登録申請者もしくはその役員もしくは法定代理人または業務主任者に係る本人確認情報(同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、住民票の写しまたはこれに代わる書面の添付を要しない。
追加〔平成一八年規則三九号〕、一部改正〔平成二五年規則三一号・二七年五三号〕
(登録の実施)
第二十七条 条例第三十二条第一項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、様式第二十三号とする。
2 条例第三十二条第二項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第二十四号)の交付をもつて行うものとする。
3 屋外広告業者は、前項の屋外広告業登録証をき損し、または亡失したときは、屋外広告業登録証再交付申請書(様式第二十五号)により知事に申請し、その再交付を受けることができる。
追加〔平成一八年規則三九号〕、一部改正〔平成二四年規則一六号〕
(変更の届出)
第二十八条 条例第三十四条第一項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第二十六号)によりするものとする。
2 条例第三十四条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 条例第三十一条第一項第一号に掲げる事項の変更 変更の届出をしようとする者が個人である場合にあつてはその者の住民票の写しまたはこれに代わる書面、法人である場合にあつては法人の登記事項証明書、条例第三十一条第二項の書面および第二十六条第一項第一号に掲げる書類(役員の氏名を変更する場合であつて新たに役員となつた者に係るものに限る。)
二 条例第三十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第三十一条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書(法定代理人が法人である場合に限る。)、条例第三十一条第二項の書面および第二十六条第一項第一号に掲げる書類(新たに法定代理人となつた者(法定代理人が法人である場合にあつては、新たに役員となつた者)に係るものに限る。)
四 条例第三十一条第一項第四号に掲げる事項の変更 第二十六条第一項第三号および第四号に掲げる書類
3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により変更の届出をしようとする者もしくはその役員もしくは法定代理人または業務主任者に係る本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の写しまたはこれに代わる書面の添付を要しない。
追加〔平成一八年規則三九号〕、一部改正〔平成二四年規則一六号・二五年三一号・二七年五三号〕
(登録簿の閲覧)
第二十九条 条例第三十五条の規定により登録簿を一般の閲覧に供する場所(以下「閲覧の場所」という。)は、土木部都市計画課内とする。
2 登録簿の閲覧時間は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第四十四号)に規定する県の執務時間中とする。
3 登録簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書(様式第二十七号)により知事に申請し、その承認を受けなければならない。
4 登録簿を閲覧する者は、閲覧の場所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することができる。
一 前項の規定に違反した者
二 登録簿を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者
三 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれのある者
追加〔平成一八年規則三九号〕
(廃業等の手続)
第三十条 条例第三十六条第一項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第二十八号)によりするものとする。
追加〔平成一八年規則三九号〕
(講習会)
第三十一条 条例第三十八条第一項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習課程、講習内容および講習時間は、次の表のとおりとする。

講習課程

講習内容

講習時間

屋外広告物等関係法令

屋外広告物法、福井県屋外広告物条例、福井県屋外広告物条例施行規則、都市計画法、建築基準法、道路法等についての一般的知識

四時間以上

屋外広告物の表示方法

屋外広告物の色彩、意匠および形状と都市における良好な景観および風致との調和のあり方についての一般的知識

二時間以上

屋外広告物を掲出する物件の設置方法

屋外広告物を掲出する物件の材料、構造、設置の方法等についての一般的知識

五時間以上

2 知事は、講習会を開催するに当たつては、その期日、場所その他講習会の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
追加〔昭和四九年規則一八号〕、一部改正〔昭和六〇年規則四三号・平成一一年七〇号・一六年八三号・一八年三九号〕
(受講の申込み等)
第三十二条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物等講習会受講申込書(様式第二十九号)により、知事に申し込まなければならない。この場合において、その者が次項各号のいずれかに該当する者であるときは、その資格を証する書類の写しを添えてしなければならない。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前条第一項の講習課程のうち屋外広告物を掲出する物件の設置方法を免除する。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許(免許職種が帆布製品科であるものに限る。)を有する者または同法第二十二条(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の修了証書(訓練科が帆布製品製造科であるものに限る。)の交付を受けた者
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一六年規則八三号・一八年三九号〕
(修了証書の交付)
第三十三条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証書(様式第三十号)を交付するものとする。
追加〔昭和四九年規則一八号〕、一部改正〔平成一一年規則七〇号・一六年八三号・一八年三九号〕
(業務主任者となる資格を有する者)
第三十四条 条例第三十九条第一項第四号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 職業能力開発促進法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許(免許職種が広告美術科であるものに限る。)を有する者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定(検定職種が広告美術仕上げであるものに限る。)に合格した者
三 職業能力開発促進法第二十二条(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の修了証書(訓練科が広告美術科であるものに限る。)の交付を受けた者
追加〔昭和四九年規則一八号〕、一部改正〔昭和六〇年規則四三号・平成一一年七〇号・一五年一〇号・一六年八三号・一八年三九号〕
(業務主任者となる資格を有する者の認定)
第三十五条 条例第三十九条第一項第五号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第三十一号)に履歴書を添えて、知事に申請しなければならない。
2 前項の認定は、同項の規定による申請をした者が次に掲げる要件のいずれにも適合する場合についてするものとする。
一 屋外広告業の営業所において、広告物等の表示または設置に関する責任者としての経験を五年以上有すること。
二 過去五年間において、屋外広告物等関係法令に違反していないこと。
3 知事は、第一項の認定をしたときは認定書(様式第三十二号)を交付し、同項の認定をしなかつたときはその旨およびその理由を書面により通知するものとする。
追加〔平成一一年規則七〇号〕、一部改正〔平成一六年規則八三号・一八年三九号〕
(標識の掲示)
第三十六条 条例第四十条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
2 条例第四十条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(様式第三十三号)によるものとする。
追加〔平成一八年規則三九号〕
(帳簿の記載事項等)
第三十七条 条例第四十一条第一項の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名または名称および住所
二 広告物等の表示または設置の場所
三 表示または設置した広告物等の名称または種類および数量
四 当該表示または設置の年月日
五 請負金額
2 前項の帳簿は、広告物等の表示または設置の契約ごとに記載しなければならない。
追加〔平成一八年規則三九号〕
(公示の方法)
第三十八条 条例第四十三条第三項の規定による公示は、福井県報に登載して行うものとする。
追加〔平成一八年規則三九号〕
附 則
1 この規則は、昭和三十九年十月一日から施行する。
2 福井県屋外広告物条例施行規則(昭和二十五年福井県規則第十七号)は、廃止する。
附 則(昭和四〇年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第四〇号)
この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第一八号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第十七条の次に七条を加える改正規定(第十八条および第十九条に係る部分に限る。)はこの規則の施行の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第七〇号)
1 この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第八条の基準に基づき許可を受けている広告物等で、改正後の福井県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の許可の基準に該当しなくなるものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りではない。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により、許可の申請をしている者に対する許可の基準については、改正後の規則第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一二年規則第七九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた許可の申請であって、この規則の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可の基準については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第七条第一項第二号に掲げる広告物等に該当するもので、改正後の第七条第一項第二号に掲げる広告物等に該当しなくなるものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の第九条の許可の基準に適合して許可を受けている広告物等で、改正後の第九条の許可の基準に適合しなくなるもの(以下この項および次項において「不適合広告物等」という。)についての許可の基準については、この規則の施行の日から六年間(第十一条第二号に該当する不適合広告物等にあっては、当該不適合広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造(第十三条に規定する軽微な変更または改造を除く。次項において同じ。)をしようとする場合には、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、建物に表示され、または設置された不適合広告物等であって、当該不適合広告物等の除却、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものの許可の基準については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りでない。
6 福井県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第三十二号)附則第三項の規則で定める軽微な変更または改造は、第十三条各号のいずれかに該当するものとする。
附 則(平成二二年規則第一三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第三一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第五三号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた許可の申請であって、この規則の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可の基準については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第九条の許可の基準に適合して許可を受けている広告物等で、改正後の第九条の許可の基準に適合しなくなるもの(以下「不適合広告物等」という。)についての許可の基準については、この規則の施行の日から六年間(第十一条第二号に該当する不適合広告物等にあっては、当該不適合広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造(第十三条に規定する軽微な変更または改造(広告板および広告塔にあっては、広告物等の形状、寸法、材料および構造を変更しないもの)を除く。以下附則第六項までにおいて同じ。)をしようとする場合には、この限りでない。
4 前項本文の規定にかかわらず、不適合広告物等のうち、別表第一の二の表許可地域の項に掲げる地域に表示され、または設置されている広告物等の許可の基準については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、別表第二第三号5または別表第四第三号2(五)および(六)の許可の基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、この限りでない。
5 附則第三項本文の規定にかかわらず、不適合広告物等のうち、別表第二第二号1(三)および(四)の許可の基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 附則第三項の規定にかかわらず、不適合広告物等のうち、別表第一の一の表第二種禁止地域および第三種禁止地域の項に掲げる地域に表示され、または設置されている自家用広告物等で、別表第三第三号1(四)の基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造をしようとする場合には、住所地等内の一の敷地における広告物等の変更または改造後の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が、現に表示されている面積を超えないものでなければならない。
7 附則第三項の規定にかかわらず、建物に表示され、または設置されている不適合広告物等であって、当該不適合広告物等の除去、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものの許可の基準については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造(第十三条に規定する軽微な変更または改造を除く。)をしようとする場合は、この限りでない。
8 福井県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成二十八年福井県条例第十六号)附則第三項の規則で定める軽微な変更または改造は、広告物等の形状、寸法、材料および構造を変更しないものとする。
附 則(平成三〇年三月二七日規則第一〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一九日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日規則第七号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第二条の二関係)
一 禁止地域等

種別

地域または場所

第一種禁止地域

1 条例第二条第一項第一号に掲げる地域のうち、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区および伝統的建造物群保存地区

2 条例第二条第一項第二号から第四号までに掲げる地域

3 条例第二条第一項第五号に掲げる地域

4 条例第二条第一項第六号から第十一号までに掲げる地域

5 条例第二条第一項第十二号から第十四号までの規定により知事が第一種禁止地域として定める地域

6 条例第二条第一項第十五号に掲げる地域

7 条例第二条第一項第十六号の規定により知事が第一種禁止地域として定める地域

8 条例第二条第一項第十七号に掲げる地域

9 条例第二条第一項第十八号の規定により知事が第一種禁止地域として定める地域

第二種禁止地域

1 条例第二条第一項第四号の二に掲げる地域

2 条例第二条第一項第五号の二に掲げる地域

3 条例第二条第一項第十二号から第十四号まで第十六号および第十八号の規定により知事が第二種禁止地域として定める地域

第三種禁止地域

1 条例第二条第一項第一号に掲げる地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域および田園住居地域

2 条例第二条第一項第十一号の二および第十五号の二に掲げる地域

3 条例第二条第一項第十二号から第十四号まで第十六号および第十八号の規定により知事が第三種禁止地域として定める地域

備考
1 第一種禁止地域と他の禁止地域が重複する場合においては、その重複する部分については第一種禁止地域とする。ただし、三方五湖(文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された名勝をいう。)の地域において、第一種禁止地域と第二種禁止地域が重複する場合においては、その重複する部分については第二種禁止地域とする。
2 第二種禁止地域と第三種禁止地域が重複する場合においては、その重複する部分については第二種禁止地域とする。
二 許可地域等

種別

地域または場所

特定制限地域

知事が定める地域または場所

許可地域

禁止地域等および特定制限地域を除く県内全域

全部改正〔平成二八年規則二四号〕、一部改正〔平成三〇年規則一〇号〕
別表第二(第九条関係)
一般屋外広告物等許可基準
一 区分
広告物等の区分は、次のとおりとする。

区分

説明

はり紙

紙製のもので建物その他の工作物等(以下「工作物等」という。)にはり付けられたものおよびこれに類するもの

はり札

ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに表示し、またはこれらに紙等をはり付け、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられたものおよびこれらに類するもの

立看板

工作物等に立て掛けられたものまたは自立しているもので容易に移動できるものおよびこれらに類するもの

のぼり

容易に移動させることができる状態で立てられ、または容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)およびこれに類するもの

広告板

土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態で取り付けられたもので、その構造が平面的なもの(工作物等に塗料等を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれらに類するもの

広告塔

土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態で取り付けられたもので、その構造が角柱または円柱等の立体的なもの(工作物等に塗料等を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれらに類するもの

電柱広告

電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱等」という。)に取り付けられ、もしくは巻き付けられ、または塗料等を用いて直接表示されたものおよびこれらに類するもの

広告幕

工作物等を利用して取り付けられた幕に表示されたものおよびこれに類するもの(のぼりを除く。)

気球広告

気球を利用して、空中に表示されたものおよびこれに類するもの

移動広告

鉄道の車両、自動車その他移動する物体に表示されまたは取り付けられたものおよびこれらに類するもの

あんどんまたはぼんぼり

あんどん、ぼんぼりの形状をしたもので、一時的かつ簡易なものおよびこれらに類するもの

備考 この表により区分することが困難な広告物等については、これを同表のうち最も類似した区分の広告物等とみなしてこの規則の規定を適用する。
二 通則
1 広告物等は、良好な景観を形成し、または風致を維持するため、次の各号に適合するものでなければならない。
(一) 広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和するものであること。
(二) 広告物等の裏面、側面、脚部等の広告物を表示し、または掲出しない部分についても、塗装その他の装飾がなされたものであること。
(三) 下地に彩度の高い色(日本産業規格Z八七二一に定める三属性による色の表示方法に規定する彩度が十二以上の色)を使用しないこと。
(四) (三)の規定にかかわらず、広告物等を表示し、または設置しようとする場所が景観計画区域(景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する区域をいう。)に含まれる場合であつて、景観法第八条第一項の景観計画に広告物等の設置に関する行為の制限に関する事項が定められているときは、使用する色の表示方法が当該景観計画に適合すること。
(五) 広告物等に使用する色の数は、できる限り少なくすること。
(六) 蛍光、発光または反射を伴う塗料または材料を使用しないこと。
2 広告物等は、公衆に対する危害を防止するため、次の各号に適合するものでなければならない。
(一) 容易に腐朽し、または破損しない材料を使用したものであること。
(二) 風雨、地震、衝撃等により容易に破損し、倒壊し、または落下するおそれのないものであること。
三 細則
広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。
1 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分

特定制限地域の基準

許可地域の基準

はり札、立看板およびのぼり(以下「はり札等」という。)

1 表示面の縦の長さは二メートル以下、横の長さは一メートル以下であること。

2 下端から上端までの高さは、三メートル以下であること。

3 一のはり札等と他のはり札等との距離は、これらのはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の二倍以上であること。

広告板および広告塔

1 表示面積は、二十平方メートル以内であること。

2 下端から上端までの高さは、八メートル以下であること。

3 他人の住所地等内の一の敷地に表示し、または設置するものについては、当該住所地等内の一の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が二十平方メートル以内であること。

1 表示面積は、三十平方メートル以内であること。

2 下端から上端までの高さは、十メートル以下であること。

3 他人の住所地等内の一の敷地に表示し、または設置するものについては、当該住所地等内の一の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が三十平方メートル以内であること。

電柱広告

電柱等から突き出して取り付けられるもの

1 表示面の縦の長さは一・二メートル以下、横の長さは〇・六メートル以下であること。

2 取り付ける数量は、電柱等一本につき一個であること。

3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの

1 表示面の横の長さは、一メートル以下であること。

2 地面から下端までの高さは、一メートル以上であること。

3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等一本につき一個または一箇所であること。

4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

広告幕

1 表示面積は、三十平方メートル以内であること。

2 道路の上空を横断するものにあつては、縦の長さが一メートル以下であること。

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。
2 1に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の方法

特定制限地域の基準

許可地域の基準

建物の屋上に容易に取り外すことができない状態で取り付ける方法

1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの二分の一以下で、かつ、五メートル以下であること。

2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。

3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が一以下であること。

4 西山公園の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)から展望することができるもの(知事が定める地域内において展望することができるものに限る。以下同じ。)は、表示または設置をしないこと。

1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの三分の二以下で、かつ、十メートル以下であること。

2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。

3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が一以下であること。

建物の壁面に容易に取り外すことができない状態で、壁面から突き出して取り付ける方法

1 取り付ける数量は、一つの壁面につき三個以下であること。

2 道路の敷地への突出しは、一メートル以下であること。

3 取り付けられる壁面の上端から突出しないこと。

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。)

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

4 西山公園の視点場から展望することができるものは、建物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類するもの(以下「塔屋等」という。)の壁面に表示または設置をしないこと。

3 1および2に定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。
(一) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。
(二) 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること。
4 3に定める基準にかかわらず、禁止地域等において他人の住所地等内の一の敷地に表示し、または設置する条例第八条第三項第二号に掲げるものについては、1および2に定める基準のほか、次に定める基準に適合すること。
(一) 発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。
ア 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。
イ 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は、使用しないこと。ただし、交通の危険防止のために使用するものについては、この限りでない。
ウ 映像による表示をしないこと。
(二) 当該住所地等内の一の敷地における広告物等の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が次の表に掲げる面積を超えないものであること。

1 第一種禁止地域

2 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により国立公園に指定された地域、同条第二項の規定により国定公園に指定された地域および福井県立自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号)第二条第一号の福井県立自然公園に指定された地域(以下「国立公園等の地域」という。)

十平方メートル

第二種禁止地域(国立公園等の地域を除く。)

二十平方メートル

第三種禁止地域

三十平方メートル

5 1、3および4に定める基準に適合する場合であつても、次のいずれかに該当する交差点(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第五号に規定する交差点をいう。以下同じ。)に係る停止線から三十メートル以内の範囲には表示または設置をしないこと。
(一) 信号機がある交差点のうち、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして知事が定めるもの(以下「重要交差点」という。)
(二) (一)に掲げるもののほか、信号機がある交差点のうち次のいずれかに該当するもの
ア 一般国道と一般国道が交差するもの
イ 一般国道と県道が交差するもの
ウ 一般国道と市町道が交差するもの
エ 県道と県道が交差するもの
全部改正〔平成二八年規則二四号〕、一部改正〔平成三一年規則七号・令和元年七号〕
別表第三(第九条関係)
自家用広告物等許可基準
一 区分
広告物等の区分は、別表第二第一号に定めるとおりとする。
二 通則
広告物等は、別表第二第二号に規定する基準に適合するものでなければならない。
三 細則
1 禁止地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。
(一) 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分

第一種禁止地域の基準

第二種禁止地域の基準

第三種禁止地域の基準

はり札等

1 表示面の縦の長さは二メートル以下、横の長さは一メートル以下であること。

2 下端から上端までの高さは、三メートル以下であること。

3 一のはり札等と他のはり札等との距離は、これらのはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の二倍以上であること。

広告板および広告塔

下端から上端までの高さは、三メートル以下であること。

下端から上端までの高さは、五メートル以下であること。

下端から上端までの高さは、八メートル以下であること。

(二) (一)に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の方法

第一種禁止地域の基準

第二種禁止地域の基準

第三種禁止地域の基準

建物の屋上に容易に取り外すことができない状態で取り付ける方法

表示または設置をしないこと。

1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの二分の一以下で、かつ、二メートル以下であること。

2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。

3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が一以下であること。

4 金ヶ崎城跡の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)、吉崎御坊跡の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)および丸岡城天守の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)から展望することができるもの(知事が定める地域内において展望することができるものに限る。以下同じ。)は、表示または設置をしないこと。

1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの二分の一以下で、かつ、四メートル以下であること。

2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。

3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が一以下であること。

建物の壁面に容易に取り外すことができない状態で、壁面から突き出して取り付ける方法

1 道路の敷地への突出しは、一メートル以下であること。

2 取り付けられる壁面の上端から突出しないこと。

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。)

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

4 塔屋等の壁面には表示または設置しないこと。

4 金ヶ崎城跡の視点場、吉崎御坊跡の視点場および丸岡城天守の視点場から展望することができるものは、塔屋等の壁面に表示または設置をしないこと。

(三) (一)および(二)に定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。
ア 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。
イ 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は、使用しないこと。ただし、交通の危険防止のためまたは救急医療の施設であることを表示するために使用するものについては、この限りでない。
ウ 映像による表示をしないこと。
(四) (一)から(三)までに定める基準に適合するほか、住所地等内の一の敷地における広告物等の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が次の表に掲げる面積を超えないものであること。

1 第一種禁止地域

2 国立公園等の地域

十平方メートル

第二種禁止地域(国立公園等の地域を除く。)

二十平方メートル

第三種禁止地域

三十平方メートル

2 許可地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。
(一) 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分

特定制限地域の基準

許可地域の基準

はり札等

1 表示面の縦の長さは二メートル以下、横の長さは一メートル以下であること。

2 下端から上端までの高さは、三メートル以下であること。

3 一のはり札等と他のはり札等との距離は、これらのはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の二倍以上であること。

広告板および広告塔

1 下端から上端までの高さは、八メートル以下であること。

2 住所地等内の一の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が三十平方メートル以内であること。

1 下端から上端までの高さは、十メートル以下であること。

2 住所地等内の一の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が三十平方メートル以内であること。ただし、住所地等内の一の敷地に存する建物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)の合計が千平方メートルを超え一万平方メートル以下である場合は、表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が五十平方メートル以内であることとし、延べ面積の合計が一万平方メートルを超える場合は、表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が八十平方メートル以内であること。

広告幕

表示面積は、三十平方メートル以内であること。

(二) (一)に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の方法

特定制限地域の基準

許可地域の基準

建物の屋上に容易に取り外すことができない状態で取り付ける方法

1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの二分の一以下で、かつ、五メートル以下であること。

2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。

3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が一以下であること。

4 西山公園の視点場から展望することができるものは、表示または設置をしないこと。

1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの三分の二以下で、かつ、十メートル以下であること。

2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。

3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が一以下であること。

建物の壁面に容易に取り外すことができない状態で、壁面から突き出して取り付ける方法

1 道路の敷地への突出しは、一メートル以下であること。

2 取り付けられる壁面の上端から突出しないこと。

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。)

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

4 西山公園の視点場から展望することができるものは、塔屋等の壁面に表示または設置をしないこと。

(三) (一)および(二)に定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。
(1) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。
(2) 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること。
全部改正〔平成二八年規則二四号〕、一部改正〔平成三一年規則七号〕
別表第四(第九条関係)
案内広告物等許可基準
一 区分
広告物等の区分は、別表第二第一号に定めるとおりとする。
二 通則
広告物等は、別表第二第二号に規定する基準に適合するものでなければならない。
三 細則
1 禁止地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法等は、次のとおりとする。
(一) 第一種禁止地域には設置しないこと。
(二) 立看板、広告板、広告塔または電柱広告の区分に該当するものであること。
(三) 建物を利用して表示し、または設置するものでないこと。
(四) 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。

区分

第二種禁止地域の基準

第三種禁止地域の基準

立看板

1 表示面の縦の長さは二メートル以下、横の長さは一メートル以下であること。

2 下端から上端までの高さは、三メートル以下であること。

3 一の立看板と他の立看板との距離は、これらの立看板のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の二倍以上であること。

広告板および広告塔

1 一つの事業所等に案内するために表示し、または設置する場合は次のとおりであること。

1 一つの事業所等に案内するために表示し、または設置する場合は次のとおりであること。

(一) 一面の表示面積は、一平方メートル以内とし、表示面積の合計は、二平方メートル以内であること。

(一) 一面の表示面積は、三平方メートル以内とし、表示面積の合計は、六平方メートル以内であること。

(二) 下端から上端までの高さは、二メートル以下であること。ただし、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七百十三号)第二条第二項の規定により指定された地帯をいう。)に表示し、または設置する場合は、三メートル以下であること。

(二) 下端から上端までの高さは、四メートル以下であること。

2 二つ以上の事業所等に案内するため、1の広告物等を統合して表示し、または設置する場合は次のとおりであること。

2 二つ以上の事業所等に案内するため、1の広告物等を統合して表示し、または設置する場合は次のとおりであること。

(一) 一面の表示面積は、五平方メートル以内とし、表示面積の合計は、十平方メートル以内であること。この場合において、一つの事業所等当たりの表示面積は、一面の表示面積を一平方メートル以内とし、表示面積の合計は、二平方メートル以内であること。

(一) 一面の表示面積は、十平方メートル以内とし、表示面積の合計は、二十平方メートル以内であること。この場合において、一つの事業所等当たりの表示面積は、一面の表示面積を二平方メートル以内とし、表示面積の合計は、四平方メートル以内であること。

(二) 下端から上端までの高さは、五メートル以下であること。

(二) 下端から上端までの高さは、五メートル以下であること。

電柱広告

電柱等から突き出して取り付けられるもの

1 表示面の縦の長さは一・二メートル以下、横の長さは〇・六メートル以下であること。

2 取り付ける数量は、電柱等一本につき一個であること。

3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの

1 表示面の横の長さは、一メートル以下であること。

2 地面から下端までの高さは、一メートル以上であること。

3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等一本につき一個または一箇所であること。

4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。
(五) (一)から(四)までに定める基準のほか、次に掲げる表示または設置の場所に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の場所

基準

条例第二条第一項第十三号に掲げる地域

1 最短経路接続地点(交通事情その他の事情から最短経路接続地点を基準とすることが適当でないと知事が認める場合は、知事が別に認める地点)から一キロメートルの区域内に表示し、または設置するものであること。

2 数量は、案内しようとする一つの事業所等につき二個以内であること。

条例第二条第一項第十三号に掲げる地域以外の地域

1 案内しようとする事業所等から一キロメートルの区域内に表示し、または設置するものであること。

2 数量は、案内しようとする一つの事業所等につき二個以内であること。

備考 条例第二条第一項第十三号に掲げる地域以外の地域が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域または田園住居地域である場合は、必要があれば数量を四個以内とすることを妨げない。
(六) (一)から(五)までに定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。
ア 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。
イ 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は使用しないこと。
ウ 映像による表示をしないこと。
(七) (一)から(六)までに定める基準に適合するほか、他人の住所地等内の一の敷地に表示し、または設置するものについては、当該住所地等内の一の敷地における広告物等の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が次の表に掲げる面積を超えないものであること。

国立公園等の地域

十平方メートル

第二種禁止地域(国立公園等の地域を除く。)

二十平方メートル

第三種禁止地域

三十平方メートル

(八) (一)から(七)までに定める基準に適合する場合であつても、表示し、または設置しようとする場所が次のいずれかの範囲にある場合は、表示または設置をしないこと。
ア 次のいずれかに該当する交差点に係る停止線から三十メートル以内の範囲
(1) 重要交差点
(2) (1)に掲げるもののほか、信号機がある交差点のうち次のいずれかに該当するもの
(i) 一般国道と一般国道が交差するもの
(ii) 一般国道と県道が交差するもの
(iii) 一般国道と市町道が交差するもの
(iv) 県道と県道が交差するもの
イ 次のいずれかに該当する地域のうち百メートル以内の範囲
(4) 条例第二条第一項第十八号の規定により、知事が第二種禁止地域として定める地域
ウ 高速自動車国道または自動車専用道路の出入口から百メートル以内の範囲
(九) (八)に定める基準にかかわらず、(八)ア(2)に掲げるいずれかの交差点から五百メートルの区域内にある事業所等に案内するために表示し、または設置する広告物等で、(一)から(七)までに定める基準に適合するものは、当該交差点に係る停止線から三十メートル以内の範囲に表示または設置ができるものとする。
2 許可地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。
(一) 立看板、広告板、広告塔または電柱広告の区分に該当するものであること。
(二) 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分

特定制限地域の基準

許可地域の基準

立看板

1 表示面の縦の長さは二メートル以下、横の長さは一メートル以下であること。

2 下端から上端までの高さは、三メートル以下であること。

3 一の立看板と他の立看板との距離は、これらの立看板のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の二倍以上であること。

広告板および広告塔

1 表示面積は、二十平方メートル以内であること。

2 下端から上端までの高さは、八メートル以下であること。

1 表示面積は、三十平方メートル以内であること。

2 下端から上端までの高さは、十メートル以下であること。

電柱広告

電柱等から突き出して取り付けられるもの

1 表示面の縦の長さは一・二メートル以下、横の長さは〇・六メートル以下であること。

2 取り付ける数量は、電柱等一本につき一個であること。

3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの

1 表示面の横の長さは、一メートル以下であること。

2 地面から下端までの高さは、一メートル以上であること。

3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等一本につき一個または一箇所であること。

4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。
(三) (一)および(二)に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分

特定制限地域の基準

許可地域の基準

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。)

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(一) 当該壁面の面積が百平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の二分の一以内で、かつ、二十平方メートル以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

(二) 当該壁面の面積が百平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の五分の一以内であること。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。

4 西山公園の視点場から展望することができるものは、塔屋等の壁面に表示または設置をしないこと。

(四) (一)から(三)までに定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。
ア 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。
イ 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること。
(五) (一)、(二)および(四)の基準に適合する場合であつても、次のいずれかに該当する交差点に係る停止線から三十メートル以内の範囲には表示または設置をしないこと。
ア 重要交差点
イ アに掲げるもののほか、信号機がある交差点のうち次のいずれかに該当するもの
(1) 一般国道と一般国道が交差するもの
(2) 一般国道と県道が交差するもの
(3) 一般国道と市町道が交差するもの
(4) 県道と県道が交差するもの
(六) (五)に定める基準にかかわらず、(五)イに掲げるいずれかの交差点から五百メートルの区域内にある事業所等に案内するために表示し、または設置する広告物等で、次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものは、当該交差点に係る停止線から三十メートル以内の範囲に表示または設置ができるものとする。この場合において、数量は、案内しようとする一つの事業所等につき、二個以内であること。

区分

基準

立看板

1 表示面の縦の長さは二メートル以下、横の長さは一メートル以下であること。

2 下端から上端までの高さは、三メートル以下であること。

3 一の立看板と他の立看板との距離は、これらの立看板のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の二倍以上であること。

広告板および広告塔

1 一つの事業所等に案内するために表示し、または設置する場合は次のとおりであること。

(一) 一面の表示面積は、三平方メートル以内とし、表示面積の合計は、六平方メートル以内であること。

(二) 下端から上端までの高さは、四メートル以下であること。

2 二つ以上の事業所等に案内するため、1の広告物等を統合して表示し、または設置する場合は次のとおりであること。

(一) 一面の表示面積は、十平方メートル以内とし、表示面積の合計は、二十平方メートル以内であること。この場合において、一つの事業所等当たりの表示面積は、一面の表示面積を二平方メートル以内とし、表示面積の合計は、四平方メートル以内であること。

(二) 下端から上端までの高さは、五メートル以下であること。

電柱広告

電柱等から突き出して取り付けられるもの

1 表示面の縦の長さは一・二メートル以下、横の長さは〇・六メートル以下であること。

2 取り付ける数量は、電柱等一本につき一個であること。

3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの

1 表示面の横の長さは、一メートル以下であること。

2 地面から下端までの高さは、一メートル以上であること。

3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等一本につき一個または一箇所であること。

4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。
追加〔平成二八年規則二四号〕、一部改正〔平成三〇年規則一〇号・三一年七号〕
様式第1号(第3条、第12条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則7号・令和元年7号・3年24号〕
様式第2号(第4条、第12条関係)

全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則7号・3年24号〕
様式第3号(第5条関係)

全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則7号・3年24号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則39号・令和3年24号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則39号・令和3年24号〕
様式第6号(第7条関係)

全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則7号〕
様式第7号(第12条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第8号(第12条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第14条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則7号・令和元年7号・3年24号〕
様式第十号 削除
削除〔平成28年規則24号〕
様式第11号(第15条関係)
全部改正〔平成18年規則9号〕
様式第12号(第15条関係)
全部改正〔平成18年規則9号〕
様式第13号(第15条関係)
全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第14号(第17条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第15号(第17条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第16号(第18条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第17号(第19条関係)
全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成12年規則79号・16年83号・18年9号・21年35号・31年7号〕
様式第18号(第21条関係)
追加〔平成16年規則83号〕
様式第19号(第23条関係)
追加〔平成16年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第20号(第25条関係)

全部改正〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号・31年7号・令和3年24号・4年20号〕
様式第21号(第26条関係)
全部改正〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号・令和3年24号〕
様式第22号(第26条関係)
全部改正〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号・令和3年24号〕
様式第23号(第27条関係)
全部改正〔平成24年規則16号〕、一部改正〔平成31年規則7号〕
様式第24号(第27条関係)
全部改正〔平成18年規則39号〕
様式第25号(第27条関係)
全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・令和3年24号〕
様式第26号(第28条関係)
追加〔平成18年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第27号(第29条関係)
追加〔平成18年規則39号〕
様式第28号(第30条関係)
追加〔平成18年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第29号(第32条関係)
全部改正〔令和4年規則20号〕
様式第30号(第33条関係)
追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・24年16号〕
様式第31号(第35条関係)
追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・24年16号・令和3年24号〕
様式第32号(第35条関係)
追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・24年16号〕
様式第33号(第36条関係)
追加〔平成18年規則39号〕



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