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○毒物及び劇物取締法施行細則
昭和四十一年七月二十二日福井県規則第三十一号
毒物及び劇物取締法施行細則を公布する。
毒物及び劇物取締法施行細則
毒物及び劇物取締法施行細則(昭和二十六年福井県規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行に関し、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)および毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録票の掲示)
第二条 毒物劇物営業者(法第三条第三項に規定する毒物劇物営業者をいう。)は、省令第三条に規定する登録票を製造所、営業所または店舗の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(毒物劇物取扱者試験)
第三条 法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験を受けようとする者は、別記第一号様式による受験願書に出願前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身の縦の長さ六センチメートル、横の長さ四センチメートルの大きさの写真で、その裏面に氏名および生年月日を記載したものを添えて、知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二〇年規則七号〕
(受験票の交付)
第四条 知事は、前条の受験願書を受理したときは、受験票を交付するものとする。
(不正受験)
第五条 知事は、受験者が不正の方法により、毒物劇物取扱者試験を受けたときは、その者の試験を停止し、またはその試験を無効とすることができる。
(合格証の交付)
第六条 知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に別記第二号様式による合格証を交付する。
(合格証の書換え交付および再交付)
第七条 合格証の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じ、または合格証を破り、汚し、もしくは失つたため、合格証の書換え交付または再交付を申請しようとするときは、別記第三号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請しようとする者は、合格証の記載事項に変更を生じ、または合格証を破り、もしくは汚した者が前項の規定により申請しようとする場合は、申請書にその合格証を添えなければならない。
一部改正〔平成二〇年規則七号〕
(合格証の返納)
第八条 前条の規定により合格証の再交付を受けた者は、失つた合格証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(特定毒物使用者の指定の申請)
第九条 政令第十一条第一号または政令第二十八条第一号ロの規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、別記第四号様式による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 履歴書(法人にあつては、定款)
二 森林を経営する者にあつては森林の区域の見取図、その他の者にあつては当該倉庫の概要図
三 特定毒物の貯蔵場所の見取図および貯蔵設備の概要図
2 政令第十六条第一号または第二十二条第一号の規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、別記第五号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 団体の規約
二 団体員の名簿
三 団体員の農地の見取図
四 特定毒物の貯蔵場所の見取図および貯蔵設備の概要図
一部改正〔平成二〇年規則七号・七〇号〕
(特定毒物使用者指定証の交付)
第十条 知事は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認める者について、指定を行い、別記第六号様式による指定証を交付するものとする。
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(特定毒物使用者の届出)
第十一条 前条の規定により知事の指定を受けた者(以下「使用者」という。)は、第九条の申請事項に変更を生じたときは、速やかに別記第七号様式による届書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(指定証の書換え交付および再交付)
第十二条 使用者は、指定証の記載事項に変更を生じ、または指定証を破り、汚し、もしくは失つたため、指定証の書換え交付または再交付を受けようとするときは、別記第八号様式による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 指定証の記載事項に変更を生じた場合にあつては、指定証およびこれを証する書面
二 指定証を破り、または汚した場合にあつては、その指定証
三 指定証を失つた場合にあつては、理由書
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(指定証の返納)
第十三条 使用者は、指定証の再交付を受けた後、失つた指定証を発見したとき、特定毒物の使用をやめたとき、または指定を受けた資格等を喪失したときは、速やかに、当該指定証を知事に返納しなければならない。
2 使用者が死亡し、もしくは失踪の宣告を受けたとき、または法人もしくは団体が解散したときは、届出義務者または清算人もしくは団体の代表者は、速やかに、指定証を知事に返納しなければならない。
3 前二項の規定による返納は、別記第九号様式による届書により行うものとする。
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(実地指導員指定の資格)
第十四条 次に掲げる政令の規定による知事の指定(以下「実地指導員の指定」という。)は、知事の行う別表に掲げる内容の講習を受けた者またはこれと同等以上の知識を有すると知事が認める者について行うものとする。
一 政令第十三条第一号ロまたはチ
二 政令第十八条第一号ロ、ニ、ホまたはヘ
三 政令第二十四条第一号ロ、ニ、ホまたはヘ
一部改正〔平成二〇年規則七号〕
(実地指導員の指定の申請)
第十五条 実地指導員の指定を受けようとする者は、別記第十号様式による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 履歴書
二 身分を証明する書面またはその写し
三 特定毒物の品目を追加し、または指定を受けた資格の変更により、新たに知事の指定を受けようとするときは、現に所持している次条に規定する宅地指導員証
(実地指導員証の交付)
第十六条 知事は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認める者について、実地指導員の指定を行い、別記第十一号様式による実地指導員証(以下「指導員証」という。)を交付するものとする。
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(指導員証の携帯)
第十七条 実地指導員は、実地指導を行うときは、指導員証を携帯しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一二号〕
(指導員証の書換え交付等)
第十八条 第十二条および第十三条の規定は、指導員証について準用する。
(書類の提出)
第十九条 法、省令またはこの規則により知事に提出する書類は、正本一通および副本一通とし、所管する保健所長(福井市の区域にあつては、福井県福井保健所長)を経由しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九二号・一三年一号・三一年一七号・令和二年一二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則に基づいてなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(平成五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法律施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第十九条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第二十条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第二十四条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第二十五条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第三十二条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第十四条関係)
一 毒物および劇物に関する法規
二 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に掲げる毒物についての次の事項
イ 化学的、物理的および薬理的性質ならびに生理作用
ロ 保健衛生上の取扱注意事項
ハ 当該毒物を用いてする駆除または防除の方法
ニ 次の表の一の項の毒物にあつては、毒えさ(水溶液の状態で用いるものを含む。)の調整方法
ホ 次の表の二の項および三の項の毒物にあつては、中毒の症状および応急手当法

政令の規定による区分

毒物

政令第十三条第一号ロまたはチ

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤

政令第十八条第一号ロ、ニ、ホまたはヘ

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

政令第二十四条第一号ロ、ニ、ホまたはヘ

モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

三 その他必要な事項
一部改正〔平成二〇年規則七号〕
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・20年7号〕
別記第3号様式(第7条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・20年7号・令和3年24号〕
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔令和2年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
別記第5号様式(第9条関係)
全部改正〔令和2年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
別記第6号様式(第10条関係)
全部改正〔令和2年規則12号〕
別記第7号様式(第11条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・令和3年24号〕
別記第8号様式(第12条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・令和3年24号〕
別記第9号様式(第13条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号〕
別記第10号様式(第15条関係)
全部改正〔令和2年規則12号〕
別記第11号様式(第16条関係)
全部改正〔令和2年規則12号〕



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