○福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則
昭和四十二年三月十七日福井県規則第十号
〔福井県消防賞じゆつ金規則〕を公布する。
福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則
題名改正〔昭和五九年規則二号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、消防吏員および消防団員に対する賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五九年規則二号〕
(賞じゆつ金の支給要件)
第二条 知事は、消防吏員または消防団員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、または障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号。以下「省令」という。)別表第二に定める障害がある状態をいう。)となつた場合は、その者またはその者の遺族に対し、賞じゆつ金を支給することができる。
一部改正〔昭和四七年規則七号・五六年四三号・五九年二号・平成二三年三五号〕
(賞じゆつ金の種類および金額)
第三条 賞じゆつ金は、殉職者賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金および障害見舞金の三種類とする。
2 殉職者賞じゆつ金は、前条の傷害により死亡した消防吏員または消防団員の遺族に対して支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、
別表第一に定めるとおりとする。
3 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第九条および第九条の三第二項の規定は、殉職者賞じゆつ金を受けることができる遺族の範囲および順位等について準用する。
4 障害者賞じゆつ金は、前条の傷害により省令別表第二に定める第一級から第八級までの等級に該当する程度の障害の状態となつた消防吏員または消防団員に対して支給するものとし、その額は、功労の程度および障害の等級に応じ、
別表第二に定めるとおりとする。
5 障害見舞金は、前条の傷害により省令別表第二に定める第九級から第十四級までの等級に該当する程度の障害の状態となつた消防吏員または消防団員に対して支給するものとし、その額は、障害の等級に応じ、
別表第三に定めるとおりとする。
一部改正〔昭和四五年規則一一号・四九年五二号・五六年四三号・五九年二号・平成二三年三五号〕
(殉職者特別賞じゆつ金)
第四条 知事は、消防吏員または消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められるときは、その者の遺族に対し、三千万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 前条第三項の規定は、殉職者特別賞じゆつ金を受けることができる遺族の範囲および順位等について準用する。
3 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第二条の規定による賞じゆつ金は支給しない。
追加〔昭和五九年規則二号〕、一部改正〔昭和六〇年規則四八号・平成四年四五号・七年五七号〕
(県外から派遣された者に対する支給)
第五条 知事は、県内における消防作業に従事するため県外から派遣された消防吏員または消防団員が第二条または前条第一項の要件に該当する場合において必要があると認めたときは、前三条の規定に準じて賞じゆつ金または殉職者特別賞じゆつ金を支給することがある。
一部改正〔昭和五九年規則二号〕
(市町長の内申)
第六条 市町長は、賞じゆつ金または殉職者特別賞じゆつ金の支給の対象となる者があると認めたときは、福井県消防賞じゆつ金(殉職者特別賞じゆつ金)支給内申書(
様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に内申するものとする。
四 戸籍の謄本
五 診断書(死亡の場合は、死亡診断書または検案書)
六 現場見取図
七 その他参考となる書類
一部改正〔昭和五九年規則二号・平成一八年九号〕
(支給決定の通知)
第七条 知事は、前条の内申書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、賞じゆつ金または殉職者特別賞じゆつ金の支給決定を行い、その旨を市町長に通知するものとする。
一部改正〔昭和四九年規則五二号・五九年二号・平成一八年九号〕
(委任)
第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和五九年規則二号〕
附 則
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和五二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第五条の規定による改正前の福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、第十一条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第十四条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第十五条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第三条関係)
殉職者賞じゆつ金の支給額
功労の程度 | 金額 |
一 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 二五、二〇〇、〇〇〇円 |
二 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 |
三 特に顕著な功労があると認められる者 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下 九、〇〇〇、〇〇〇円以上 |
四 多大な功労があると認められる者 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
全部改正〔昭和六〇年規則四八号〕、一部改正〔平成四年規則四五号・七年五七号〕
別表第二(第三条関係)
障害者賞じゆつ金の支給額
功労の程度 | 一 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 二 特に顕著な功労があると認められる者 | 三 多大な功労があると認められる者 |
障害の等級 |
第一級 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
第二級 | 一五、五〇〇、〇〇〇円 | 一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上 | 四、六〇〇、〇〇〇円 |
第三級 | 一三、六〇〇、〇〇〇円 | 一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上 | 四、一〇〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一二、一〇〇、〇〇〇円 | 九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上 | 三、六〇〇、〇〇〇円 |
第五級 | 一〇、三〇〇、〇〇〇円 | 八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上 | 三、一〇〇、〇〇〇円 |
第六級 | 九、〇〇〇、〇〇〇円 | 七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上 | 二、八〇〇、〇〇〇円 |
第七級 | 七、六〇〇、〇〇〇円 | 五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上 | 二、三〇〇、〇〇〇円 |
第八級 | 六、四〇〇、〇〇〇円 | 四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上 | 一、九〇〇、〇〇〇円 |
功労の程度による増額 |
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて、障害の等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、省令別表第二に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、政令第六条第五項から第七項まで(第六項第一号を除く。)および省令第三条第二項の規定の例による。
全部改正〔昭和六〇年規則四八号〕、一部改正〔平成四年規則四五号・七年五七号・二三年三五号〕
別表第三(第三条関係)
障害見舞金の支給額
障害の等級 | 第九級 | 第一〇級 | 第一一級 | 第一二級 | 第一三級 | 第一四級 |
金額 | 五五〇、〇〇〇円 | 四三〇、〇〇〇円 | 三四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円 | 一一〇、〇〇〇円 | 五三、〇〇〇円 |
備考
1 障害の等級は、省令別表第二に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、政令第六条第五項および第六項第一号の規定の例による。
全部改正〔昭和六〇年規則四八号〕、一部改正〔平成四年規則四五号・七年五七号・二三年三五号〕
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔昭和59年規則2号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔昭和59年規則2号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔昭和59年規則2号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔昭和59年規則2号〕、一部改正〔平成16年規則89号・18年9号・令和3年24号〕