条文目次 このページを閉じる


○林業種苗法施行細則
昭和四十六年四月三十日福井県規則第二十三号
〔福井県林業種苗法施行細則〕を公布する。
林業種苗法施行細則
題名改正〔平成一一年規則三四号〕
福井県林業種苗法施行細則(昭和三十四年福井県規則第四十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)の施行については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)および林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
一部改正〔平成一一年規則三四号〕
(指定採取源の標識の設置)
第二条 知事は、法第五条第一項に規定する指定採取源を指定したときは、当該指定採取源の見やすい場所にこれを表示する標識(様式第一号)を設置するものとする。
全部改正〔平成一二年規則六八号〕
第三条 削除
削除〔令和四年規則一八号〕
(講習会受講の申込み)
第四条 法第十条第三項第三号イの講習会を受講しようとする者は、別記様式第三号による林業種苗生産事業者講習会受講申込書により知事に申し込まなければならない。
一部改正〔平成一一年規則三四号・令和四年一八号〕
(生産事業者および配布事業者の表示書の様式)
第五条 法第十八条第一項ただし書の書面の様式は、別記様式第四号によるものとし、同条第二項ただし書の書面の様式は、別記様式第五号によるものとする。
一部改正〔平成六年規則四七号〕
(証明の申請)
第六条 省令第二十三条の規定による証明の申請は、別記様式第六号による林業用種苗証明申請書によりするものとする。
一部改正〔平成六年規則四七号・一一年三四号〕
(種子の採取の時期)
第七条 省令第二十七条第一項第一号に掲げる樹種に係る同項の毎年の種子を採取すべき最初の日は、十月一日とする。
一部改正〔平成六年規則四七号・一一年三四号〕
第八条 削除
削除〔平成一二年規則六八号〕
(指定採取源の所有者等の報告等)
第九条 法第二十七条の規定による指定採取源の所有者等の報告は、別記様式第七号による母樹等変更報告書によりするものとする。
2 法第二十七条の規定による生産事業者または配布事業者の報告は、別記様式第八号による生産事業者事業報告書または別記様式第九号による配布事業者事業報告書によりするものとする。
一部改正〔平成六年規則四七号・一一年三四号〕
(需給調整)
第十条 知事は、優良な種苗の生産を確保し、その円滑なる需給を図るために必要な林業種苗需給措置を講ずるものとする。
一部改正〔平成六年規則四七号〕
(書類の経由)
第十一条 法、省令およびこの規則に基づき知事に提出する書類は、すべて所管する農林総合事務所長または嶺南振興局長を経由しなければならない。
一部改正〔平成六年規則四七号・八年四六号・一二年九二号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第四七号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第六八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第一八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式第1号
様式第2号 削除
削除〔令和4年規則18号〕
様式第3号
全部改正〔令和4年規則18号〕
様式第4号

様式第5号

様式第6号
全部改正〔令和4年規則18号〕
様式第7号
様式第8号
様式第9号



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる