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○福井県都市公園の管理に関する規則
昭和五十四年九月二十九日福井県規則第四十二号
〔越前陶芸公園および三里浜緩衝緑地の管理運営に関する規則〕を公布する。
福井県都市公園の管理に関する規則
題名改正〔昭和五五年規則四六号・五八年四六号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県都市公園条例(昭和四十八年福井県条例第五号。以下「条例」という。)の規定に基づき、都市公園(福井県福井運動公園および福井県福井少年運動公園を除く。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五五年規則四六号・五八年四六号・平成三年五号・一七年九三号・二四年三〇号〕
(都市公園)
第二条 都市公園は、次のとおりとする。
一 越前陶芸公園
二 三里浜緩衝緑地
三 幾久公園
四 臨海中央公園
五 福井都市緑化植物園
六 若狭の里公園
七 若狭総合公園
八 奥越ふれあい公園
九 トリムパークかなづ
十 丹南総合公園
十一 福井城址公園
追加〔昭和五八年規則四六号〕、一部改正〔平成三年規則五号・五年一八号・三七号・八年九号・二四年三〇号・二五年六二号・二七年四号〕
(許可申請書または届出書の様式等)
第三条 次の各号に掲げる許可の申請または届出は、それぞれ当該各号に定める許可申請書または届出書により行うものとする。
一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による公園施設の設置の許可の申請 公園施設設置許可申請書(様式第一号
二 法第五条第一項の規定による公園施設の管理の許可の申請 公園施設管理許可申請書(様式第二号
三 法第五条第一項、法第六条第三項または条例第四条第三項の規定による変更の許可の申請 公園施設設置等変更許可申請書(様式第三号
四 法第六条第一項の規定による都市公園の占用の許可の申請 都市公園占用許可申請書(様式第四号
五 法第五条第三項または法第六条第四項の規定による更新の許可の申請 公園施設設置等更新許可申請書(様式第五号
六 条例第四条第一項の規定による制限行為の許可の申請 都市公園内制限行為許可申請書(様式第六号
七 条例第八条の規定による特定公園施設(条例第八条の二に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の使用の許可の申請 特定公園施設使用許可申請書(様式第七号
七の二 条例第九条の規定による特定公園施設以外の公園施設の専用の許可の申請 無料公園施設専用許可申請書(様式第七号の二
八 条例第十五条第一号の規定による届出 公園施設設置工事等完了届出書(様式第八号
九 条例第十五条第二号の規定による届出 公園施設設置等廃止届出書(様式第九号
十 条例第十五条第三号の規定による届出 原状回復届出書(様式第十号)
十一 条例第十五条第四号の規定による届出 監督処分に伴う工事完了届出書(様式第十一号
十二 条例第十五条第五号の規定による届出 権利変動届出書(様式第十二号
一部改正〔昭和五八年規則四六号・平成三年五号・五年三七号・八年九号・一〇年一一号・一一年一九号・一六年八八号・一七年九三号・二〇年四五号〕
(特定公園施設の供用日および供用時間)
第四条 特定公園施設の供用日および供用時間は、次の表のとおりとする。

都市公園の名称

特定公園施設の名称

供用日

供用時間

幾久公園

テニス場

一月四日から十二月二十八日までの日

八時三十分から日没まで

臨海中央公園

ソフトボール場

一月五日から十二月二十七日までの日

八時三十分から日没まで

テニス場

一月五日から十二月二十七日までの日

八時三十分から日没まで

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の供用日および供用時間を変更することができる。
一部改正〔昭和五八年規則四六号・平成四年一二号・五年一八号・三七号・八年九号・一〇年一一号・一一年一九号・一四年三一号・一五年一四号・一六年一三号・一七年九三号・二〇年四五号・二四年三〇号・二九年二七号・三一年八号〕
(特定公園施設以外の公園施設)
第五条 条例第九条に規定する規則で定める公園施設は、次の表のとおりとする。

都市公園名

公園施設名

幾久公園

多目的スポーツ広場

ゲートボール場

臨海中央公園

ゲートボール場

追加〔平成三年規則五号〕、一部改正〔平成五年規則三七号・八年九号・五〇号・一〇年一一号・一一年一九号・一七年九三号・二四年三〇号〕
(軽易な変更)
第六条 条例第十条第三項に規定する規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一 占用物件の外部の色彩を変えない塗装
二 占用物件の構造を変えない修繕
三 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え
一部改正〔昭和五八年規則四六号・平成三年五号・一〇年一一号〕
(使用料の還付申請)
第七条 条例第十二条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則四六号・平成三年五号〕
(使用料の減免申請)
第八条 条例第十三条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第十四号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則四六号・平成三年五号〕
(工作物等を保管した場合の公示場所)
第九条 条例第十四条の二第二項第一号の規則で定める場所は、次の表のとおりとする。

都市公園名

場所

越前陶芸公園

陶芸館

三里浜緩衝緑地および臨海中央公園

福井港湾事務所

幾久公園

歴史博物館

福井都市緑化植物園

総合グリーンセンター

若狭の里公園および若狭総合公園

小浜土木事務所

奥越ふれあい公園

奥越土木事務所

トリムパークかなづ

三国土木事務所

丹南総合公園

丹南土木事務所

福井城址公園

福井県庁

追加〔平成一六年規則八八号〕、一部改正〔平成二〇年規則二五号・二四年三〇号・二五年六二号・二七年四号〕
(保管工作物等一覧簿)
第十条 条例第十四条の二第三項の帳簿は、保管工作物等一覧簿(様式第十五号)とし、前条の表に定める場所に備え付けるものとする。
追加〔平成一六年規則八八号〕
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第十一条 条例第十四条の四第一項に規定する競争入札および随意契約の手続については、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の規定の例による。
追加〔平成一六年規則八八号〕
(保管した工作物等を返還する場合の手続)
第十二条 知事は、法第二十七条第四項の規定により保管した工作物等(同条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第十六号)と引換えに返還するものとする。
追加〔平成一六年規則八八号〕
(指定の申請等)
第十三条 条例第十六条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第十七号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 指定管理公園(条例第十六条第三項に規定する指定管理公園をいう。以下同じ。)の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあつては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 指定管理公園の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行つている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第十七条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
2 条例第十六条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第十六条第二項の規定による申請がない場合または条例第十七条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第十七条の規定により指定する前に、指定することが不可能となつた場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であつて、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第十六条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあつては、この限りでない。
追加〔平成一七年規則九三号〕
(規則で定める指定の基準)
第十四条 条例第十七条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
追加〔平成一七年規則九三号〕、一部改正〔平成二〇年規則四五号〕
(変更の届出)
第十五条 条例第十八条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第十八号)によりするものとする。
追加〔平成一七年規則九三号〕
(事業報告書の提出)
第十六条 指定管理者(条例第十六条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定管理公園の管理業務の実施状況
二 指定管理公園の利用状況
三 指定管理公園に係る利用料金の収入の実績
四 指定管理公園の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理の状況を把握するために必要な事項
追加〔平成一七年規則九三号〕
(規則で定める指定管理公園施設)
第十七条 条例第二十三条第一項に規定する規則で定める指定管理公園施設(条例第二十条第一項に規定する指定管理公園施設をいう。以下この条において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる指定管理公園の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる指定管理公園施設とする。

指定管理公園名

指定管理公園施設名

若狭総合公園

ゲートボール場

多目的休養施設

奥越ふれあい公園

ゲートボール場

トリムパークかなづ

ゲートボール場

丹南総合公園

ゲートボール場

追加〔平成一七年規則九三号〕、一部改正〔平成二五年規則四一号・二六年四六号〕
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、条例第十九条各号に掲げる業務に係るものにあつては知事の承認を得て指定管理者が、その他のものにあつては知事が別に定める。
一部改正〔昭和五五年規則四六号・五八年四六号・平成三年五号・一六年八八号・一七年九三号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
(福井県陶芸館管理規則の廃止)
2 福井県陶芸館管理規則(昭和四十六年福井県規則第二十四号)は、廃止する。
附 則(昭和五五年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成四年規則第一二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第一八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第三七号)
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第九号)
この規則は、平成八年六月一日から施行する。ただし、第三条第一項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第五〇号)
この規則は、平成八年六月一日から施行する。ただし、若狭総合公園に係る部分は、同年八月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第一一号)
この規則は、平成十年六月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の表若狭総合公園の項およびトリムパークかなづの項の改正規定ならびに第五条の表の改正規定は、平成十一年四月二十日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第九三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県都市公園の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第四一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第六二号)
この規則は、平成二十五年九月二十一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四六号)
この規則は、平成二十六年十一月二十九日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四号)
この規則は、平成二十七年三月二十三日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二七号)
この規則は、平成二十九年十月二十八日から施行する。
附 則(平成三一年三月二二日規則第八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕
様式第5号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕
様式第6号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕
様式第7号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年19号・5年18号・17年93号・20年45号〕
様式第7号の2(第3条関係)
追加〔平成3年規則5号〕、一部改正〔平成5年規則18号〕
様式第8号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕
様式第9号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕
様式第10号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕
様式第11号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕
様式第12号(第3条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕
様式第13号(第7条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号・5年18号・11年19号〕
様式第14号(第8条関係)
一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号・5年18号・11年19号〕
様式第15号(第10条関係)
追加〔平成16年規則88号〕
様式第16号(第12条関係)
追加〔平成16年規則88号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第17号(第13条関係)
追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕
様式第18号(第15条関係)
追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕



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