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○福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則
昭和五十五年五月二十日福井県規則第二十三号
福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則を公布する。
福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則
(趣旨)
(身分証明書)
第二条 条例第八条の二第二項条例第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第一号とする。
追加〔平成一七年規則四九号〕
(表示事項)
第三条 条例第九条第二号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 保存方法
二 取扱い上の注意
一部改正〔平成八年規則二号・一七年四九号〕
(自主基準の届出)
第四条 条例第十条第三項の規定による届出は、自主基準設定(変更・廃止)届出書(様式第二号)を提出して行うものとする。
一部改正〔平成一七年規則四九号〕
(不当な取引行為)
第五条 条例第十三条第一項に規定する規則で定める不当な取引行為は、別表のとおりとする。
全部改正〔平成一七年規則四九号〕
(あつせんおよび調停開始の通知)
第六条 福井県消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、条例第二十七条第一項の規定によるあつせんまたは調停を開始しようとするときは、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成八年規則二号・一二年一六号〕
(調停案の受諾の勧告)
第七条 審議会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、調停案を作成し、当事者に対し、期限を定めて、その受諾を勧告することができる。
一部改正〔平成一二年規則一六号〕
(あつせんおよび調停の打切り)
第八条 審議会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あつせんまたは調停を打ち切ることができる。
2 前条の規定による勧告がされた場合において、指定された期限までに当事者から、受諾しない旨の申出があつたとき、または受諾する旨の申出がなかつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
3 第一項の規定によりあつせんまたは調停を打ち切つたとき、または前項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審議会は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成八年規則二号・一二年一六号〕
(貸付けの対象者)
第九条 条例第二十八条の貸付けを受けることができる者は、県内に住所を有する消費者とする。
(貸付けの対象となる費用)
第十条 条例第二十八条の貸付けの対象となる訴訟の費用は、次のとおりとする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う費用
三 前二号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用で知事が特に必要があると認めるもの
(一件当たりの被害額)
第十一条 条例第二十八条第三号の規則で定める額は、五十万円とする。
(貸付金の限度および利率)
第十二条 条例第二十八条の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の訴訟一件当たりの限度額は、百万円とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(保証人)
第十三条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの申請)
第十四条 貸付申請者は、訴訟資金貸付申請書(様式第三号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 訴訟費用支払予定額調書(様式第四号
二 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
一部改正〔令和三年規則二四号〕
(貸付けの決定)
第十五条 知事は、前条の貸付申請書の提出があつたときは、速やかに、貸付けをするかどうかを決定し、貸付けをする旨の決定をしたときは訴訟資金貸付決定通知書(様式第五号)を、貸付けをしない旨の決定をしたときは訴訟資金貸付不承認通知書(様式第六号)を当該貸付申請者に交付するものとする。
(借用証書)
第十六条 貸付申請者は、前条の貸付決定通知書を受け取つたときは、訴訟資金借用証書(様式第七号)に貸付申請者および連帯保証人の住民票および印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
(追加貸付け)
第十七条 知事は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、上訴その他やむを得ない理由により、既に貸付けを受けた貸付金に不足を生じたときは、貸付金の追加貸付けを行うことができる。この場合において、貸付金の合計額は、第十二条第一項に規定する貸付金の限度を超えない額とする。
2 前項の追加貸付けを受けようとする者(以下「追加貸付申請者」という。)は、訴訟資金追加貸付申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
3 第十三条、第十四条および前条の規定は追加貸付申請者について、第十五条の規定は前項の追加貸付申請書の提出があつた場合について準用する。
(返還の期限)
第十八条 条例第二十九条第一項の規定による貸付金の返還は、当該訴訟が終了した日の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。
(返還の猶予)
第十九条 条例第二十九条第二項の規定により貸付金の全部または一部の返還を猶予することができる場合は、借受者が災害、疾病その他のやむを得ない理由により貸付金を前条に規定する期限(以下「返還期限」という。)までに返還することが著しく困難であると認められる場合とする。
2 条例第二十九条第二項の規定により貸付金の全部または一部の返還の猶予を受けようとする者は、訴訟資金返還猶予申請書(様式第九号)に、猶予を受けようとする理由となつた事実を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 第十五条の規定は、前項の返還猶予申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条中「訴訟資金貸付決定通知書(様式第五号)」とあるのは「訴訟資金返還猶予決定通知書(様式第十号)」と、「訴訟資金貸付不承認通知書(様式第六号)」とあるのは「訴訟資金返還猶予不承認通知書(様式第十号)」と読み替えるものとする。
(返還の免除)
第二十条 条例第二十九条第二項の規定により貸付金の全部または一部の返還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。
二 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき弁済を受けた額が、貸付金の額に満たなかつた場合。
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合。
2 条例第二十九条第二項の規定により貸付金の全部または一部の返還の免除を受けようとする者は、訴訟資金返還免除申請書(様式第十一号)に、免除を受けようとする理由となつた事実を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 第十五条の規定は、前項の返還免除申請書の提出のあつた場合について準用する。この場合において、同条中「訴訟資金貸付決定通知書(様式第五号)」とあるのは「訴訟資金返還免除決定通知書(様式第十二号)」と、「訴訟資金貸付不承認通知書(様式第六号)」とあるのは「訴訟資金返還免除不承認通知書(様式第十二号)」と読み替えるものとする。
(期限前返還)
第二十一条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還期限前に、当該借受者に対し、いつでも貸付金の全部または一部の返還を請求することができる。
一 正当な理由がなくて訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
四 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(違約金)
第二十二条 借受者は、貸付金を返還期限までに返還しなかつたときは、当該期限の翌日からその返還の日までの日数に応じ、延滞金額につき年八・二五パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。
2 借受者は、前条の規定により貸付金の返還を請求されたときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日の翌日からその返還の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年十・九五パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。
(届出)
第二十三条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 借受者または連帯保証人の住所または氏名の変更があつたとき。
三 訴訟の承認があつたとき。
2 借受者が死亡したときは、借受者の相続人または連帯保証人は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(報告)
第二十四条 借受者は、当該訴訟に係る裁判があつたときは、その都度速やかに、訴訟経過報告書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。
2 借受者は、当該訴訟が終了したときは、速やかに、訴訟結果報告書(様式第十四号)を知事に提出しなければならない。
(会長)
第二十五条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成一二年規則一六号〕
(会議および議決)
第二十六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第二十七条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(消費者苦情処理部会)
第二十八条 消費者苦情処理部会(以下「部会」という。)は、委員五人以内で組織する。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 部会が当該事項について審議決定したときは、当該部会の決議をもつて審議会の決議とする。この場合において、部会長は、当該部会で議決した事項を会長に報告するものとする。
追加〔平成一二年規則一六号〕
(庶務)
第二十九条 審議会の庶務は、防災安全部県民安全課において処理する。
一部改正〔昭和六〇年規則二四号・平成九年三六号・一二年一六号・一五年五九号・一七年四五号・一九年五四号・令和五年二二号〕
(委任)
第三十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
一部改正〔平成一二年規則一六号〕
(公表)
第三十一条 条例第三十三条第一項の規定による公表は、福井県報に登載して行うほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。
(その他)
第三十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和五十五年五月三十日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第三六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第五四号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月一五日規則第八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表(第五条関係)
一 条例第十三条第一項第一号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
1 商品等(条例第二条に規定する商品等をいう。以下同じ。)の重要事項(当該商品等の質、用途その他の内容および対価その他の取引条件をいう。以下同じ。)について、消費者に告げないで、または事実と異なることを告げて消費者を誤認させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
2 商品等に関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を消費者に提供して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
3 商品等の購入、利用または設置が法令の規定により義務付けられていると消費者を誤認させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
4 国、地方公共団体もしくは法人その他の団体もしくはこれらの関係機関(以下「国等」という。)の職員であると消費者を誤認させるような言動を用いて、または国等の許可、認可、後援等もしくは委託を受けていると消費者を誤認させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
5 消費者に対し、自らの名称、所在地その他の自己を特定する事項を偽つて告げることにより、契約締結後に消費者が当該事業者と連絡をとることができないようにして、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
6 商品等の重要事項について、実際のものもしくは競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると消費者を誤認させるような言動を用いて、またはそのような広告により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
7 消費者が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、長時間にわたつて、もしくは反復して勧誘し、または早朝、深夜その他の社会通念に照らして不適当と認められる時間に、消費者の住居もしくはその業務を行つている場所(以下「住居等」という。)に電話をかけ、もしくは消費者の住居等を訪問して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
8 消費者が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、契約の締結について勧誘することが目的であることを偽つて、もしくは秘匿して、消費者の住居等に電話をかけ、または消費者の住居等を訪問して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
9 消費者が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、消費者を威迫して困惑させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
10 契約の締結について勧誘することが目的ではないと誤認させるような言動を用いて、またはそのような広告により、消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
11 消費者またはその親族の生命、身体、財産等について不安を覚えさせるような言動により消費者を困惑させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
12 消費者の判断力の不足に乗じて、または消費者の知識、経験および財産の状況に照らして不適当と認められる方法で、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
13 事業者もしくはその取次店等から商品等を購入することを条件もしくは原因として信用の供与をし、または保証を受託する契約に関し、消費者の利益を不当に害することが明らかであるにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
14 消費者の過去の取引に関して、消費者に損害が生ずる不安を覚えさせて、または過去の取引によつて被つた損害の回復もしくは現在被つている不利益の拡大の防止ができるかのように消費者を誤認させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
15 消費者に対し、当該契約に係る申込書、契約書その他の書面に年齢、職業、収入その他の事項について虚偽の記載をさせて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
16 消費者に対し、意図的に、無償または著しく低い価額で商品等を提供することにより、消費者に商品等の購入をあおつて、または消費者が正常な判断をすることができない状態にして、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
17 消費者がその住居等から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、住居等から退去せず、または消費者が契約の締結について勧誘をされている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、消費者をその場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
18 消費者の意に反して、公衆の出入りする場所において、執ように勧誘し、もしくは威迫して困惑させるような言動を用いてつきまとい、またはその営業所、事業所その他公衆の出入りする場所以外の場所に消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
19 消費者が電子情報処理組織(当該事業者の使用に係る電子計算機と当該消費者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を示したにもかかわらず、またはその意思を示す機会を与えないで、反復して当該方法により広告をして、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
二 条例第十三条第一項第二号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
1 民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の契約の申込の撤回、契約の解除もしくは取消しの申出または契約の無効の主張(以下「契約の撤回等」という。)を制限する条項であつて、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して不当に消費者の利益を害するものを定めた契約を締結させる行為
2 契約の解除もしくは債務の不履行により、消費者が支払う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であつて、消費者の利益を不当に害するものを定めた契約を締結させる行為
3 消費者に対し、著しく大量の商品を提供し、または著しく長期間にわたつて商品等を提供することを内容とする条項を定めた契約を締結させる行為
三 条例第十三条第一項第三号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
1 消費者またはその保証人その他当該消費者と共に債務を負担する者(以下この号において「消費者等」という。)を欺いて、または威迫して困惑させるような言動を用いて、債務の履行を不当に強要する行為
2 消費者等を欺いて、または威迫して困惑させるような言動を用いて、預金の払戻し、金銭の借入れ、質権の設定または財産の売却等をさせることにより、債務の履行を不当に強要する行為
3 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等の不利益となる事実を信用情報機関、消費者等の利害関係人もしくは近隣住民に告知し、または流布する旨を告げることにより消費者を困惑させて、債務の履行を不当に強要する行為
4 契約の成立またはその内容について消費者等との間に争いがあるにもかかわらず、契約の成立またはその内容を一方的に主張して、債務の履行を不当に強要する行為
5 消費者に対し、自らの名称、所在地その他の自己を特定する事項を偽つて告げることにより、正当な履行の請求であるかのように消費者を誤認させて、債務の履行を不当に強要する行為
四 条例第十三条第一項第四号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
1 消費者を欺いて、または威迫して困惑させるような言動を用いて、契約の撤回等を不当に妨げて、これらによつて生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為
2 法令の規定に基づかないまたは不当に高額な対価、費用、損害賠償その他の支払を消費者に要求することにより契約の撤回等を不当に妨げて、これらによつて生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為
3 法令の規定もしくは契約の条項により、商品を使用し、またはその全部もしくは一部を消費した場合には、契約の撤回等ができないこととされているものについて、消費者に対し、故意に当該商品を使用させ、またはその全部もしくは一部を消費させることにより、契約の撤回等を不当に妨げて、これらによつて生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為
4 法令の規定または契約に基づく債務の全部を履行していないにもかかわらず、履行したと主張することにより契約の撤回等を不当に妨げて、これらによつて生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為
追加〔平成一七年規則四九号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和4年規則8号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則49号・令和3年24号〕
様式第3号(第14条関係)

一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号付表(第14条関係)
一部改正〔平成8年規則2号・令和3年24号〕
様式第4号(第14条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第17条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第19条関係)
様式第11号(第20条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第12号(第20条関係)
様式第13号(第24条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第14号(第24条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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