条文目次 このページを閉じる


○福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則
昭和五十九年三月二十四日福井県教育委員会規則第三号
〔福井県立博物館の管理運営に関する規則〕を公布する。
福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立歴史博物館の設置および管理に関する条例(昭和五十九年福井県条例第一号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、福井県立歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(開館時間および入館時間)
第二条 歴史博物館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、入館時間は、午後四時三十分までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(休館日)
第三条 歴史博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 十二月二十九日から翌年の一月二日までの日
二 資料の展示替えまたは整理の期間
三 施設の点検または清掃の期間
一部改正〔平成一五年教委規則四号・五号・一六年二号〕
(観覧券等)
第四条 条例第五条の規定により、観覧料を徴収したときは、個人の観覧料にあつては観覧券(様式第一号)を、団体の観覧料にあつては現金領収書を観覧者に交付する。
(入館の拒否)
第五条 教育委員会は、歴史博物館に入館しようとする者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否することができる。
一 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
二 施設または展示品を損傷するおそれのあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、歴史博物館の管理上支障があると認められる行為をするおそれのあるとき。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(入館者の遵守事項)
第六条 歴史博物館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
三 教育委員会の承認を受けないで展示品の模造、模写または撮影をしないこと。
四 所定の場所以外で喫煙または飲食をしないこと。
五 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
六 その他係員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置を取ることができる。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(施設等の使用の承認)
第七条 条例第四条の規定により、歴史博物館の施設または設備を使用しようとする者は、福井県立歴史博物館使用承認申請書(様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請に対し使用を承認したときは、福井県立歴史博物館使用承認書(様式第三号)を交付する。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(使用者の遵守事項)
第八条 歴史博物館の施設または設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 承認を受けた使用内容を変更しないこと。
二 歴史博物館の施設もしくは設備をき損し、または汚損しないこと。
三 承認を受けた施設もしくは設備を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
四 館内の秩序または風俗を乱す行事をしないこと。
五 承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立看板の提示その他これらに類する行為をしないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、歴史博物館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 教育委員会は、使用者が前項の規定に違反したときは、歴史博物館の使用の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、歴史博物館の施設または設備の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(観覧料および使用料の還付)
第九条 条例第五条第二項ただし書の規定により、次の各号の一に該当する場合には、観覧料または使用料を還付することができる。
一 災害その他不可抗力により観覧または施設もしくは設備の使用ができなくなつたとき。
二 その他教育委員会がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 観覧料または使用料の還付を受けようとする者は、福井県立歴史博物館観覧料(使用料)還付申請書(様式第四号)に観覧券、現金領収書または福井県立歴史博物館使用承認書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(観覧料および使用料の減免)
第十条 条例第六条の規定により、観覧料を減免することができる場合およびその減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の生徒が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。常設展観覧料に相当する額
二 県内の小学校、中学校、高等学校または特別支援学校(以下「学校」という。)の児童または生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。 常設展観覧料に相当する額
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳を有する者が観覧するとき。 常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の二分の一に相当する額
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助または教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有するものが観覧するとき。 常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の二分の一に相当する額
五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めるとき。 教育委員会が必要と認める額
2 条例第六条の規定により、使用料を減免することができる場合およびその減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 教育委員会、県内の市町教育委員会または学校が主催する児童または生徒のための歴史、民俗等に関する展覧会等の事業に使用するとき。 使用料に相当する額
二 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。 教育委員会が必要と認める額
3 前二項の規定により、観覧料または使用料の減免を受けようとする者は、観覧料にあつては福井県立歴史博物館観覧料減免申請書(様式第五号)を、使用料にあつては福井県立歴史博物館使用料減免申請書(様式第六号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の申請に対し減免を承認したときは、福井県立歴史博物館観覧料減免承認書(様式第七号)または福井県立歴史博物館使用料減免承認書(様式第八号)を交付する。
一部改正〔昭和六三年教委規則七号・平成一五年四号・一七年一六号・一九年三号〕
(入館者および使用者の賠償義務)
第十一条 入館者および使用者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、または歴史博物館の施設もしくは設備をき損し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(資料の寄贈および寄託)
第十二条 歴史博物館に郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を寄贈し、または寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第九号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、資料の引渡しを受けたときは、資料受領書(様式第十号)を交付する。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(資料の寄託期間)
第十三条 資料の寄託期間は、二年以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の保管の責任)
第十四条 寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、歴史博物館は、その責めを負わないものとする。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(資料の貸出し)
第十五条 歴史博物館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が適当と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出承認申請書(様式第十一号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請に対し貸出しを承認したときは、資料貸出承認書(様式第十二号)を交付する。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(協議会の会長および副会長)
第十六条 条例第七条の規定による福井県立歴史博物館運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長および副会長一人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(会議)
第十七条 協議会は、定例会および臨時会とし、定例会は年二回、臨時会は必要に応じて、会長がそれぞれ招集する。
2 協議会の議長は、会長とする。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第十八条 協議会の庶務は、歴史博物館において処理する。
一部改正〔平成一五年教委規則四号〕
(会長への委任)
第十九条 前三条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮つて会長が定める。
(その他)
第二十条 この規則で定めるもののほか、歴史博物館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成一五年教委規則四号・二四年四号〕
附 則
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十三年教委規則第七号)
この規則は、昭和六三年十一月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第二号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、福井県立博物館長が行つた承認その他の行為および福井県立博物館長に対して行われた申請その他の手続は、福井県立歴史博物館長が行つた行為および福井県立歴史博物館長に対して行われた手続とみなす。
3 この規則による改正前の福井県立博物館の管理運営に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(福井県教育委員会行政組織規則の一部改正)
4 福井県教育委員会行政組織規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年教委規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成15年教委規則4号〕
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔平成3年教委規則2号・15年4号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔平成3年教委規則2号・15年4号〕
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔平成15年教委規則4号・令和3年2号〕
様式第5号(第10条関係)
一部改正〔平成15年教委規則4号・令和3年2号〕
様式第6号(第10条関係)
一部改正〔平成15年教委規則4号・令和3年2号〕
様式第7号(第10条関係)
一部改正〔平成15年教委規則4号〕
様式第8号(第10条関係)
一部改正〔平成15年教委規則4号〕
様式第9号(第12条関係)
一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第15条関係)
一部改正〔平成3年教委規則2号〕
様式第12号(第15条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる