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○森林組合法施行細則
昭和六十三年六月二十八日福井県規則第二十七号
森林組合法施行細則を公布する。
森林組合法施行細則
福井県森林組合規則(昭和二十八年福井県規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号。以下「法」という。)の施行に関し、森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号。)その他の命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第二条 次の各号に掲げる承認および認可の申請、変更の届出ならびに請求は、それぞれ当該各号に掲げる申請書等を提出して行うものとする。
一 法第十条第一項または第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 信託規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第一号
二 法第十条第四項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託規程の変更の届出 信託規程変更届(様式第二号
三 法第十九条第一項または第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 共済規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第三号
四 法第十九条第四項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の変更の届出 共済規程変更届(様式第四号
五 法第二十四条第一項または第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 林地処分事業実施規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第五号
六 法第二十四条第四項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による林地処分事業実施規程の変更の届出 林地処分事業実施規程変更届(様式第六号
七 法第二十五条第一項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 林道開設(改良・復旧)事業分担金徴収認可申請書(様式第七号
八 法第二十六条の三第一項または第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 森林経営規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第八号
九 法第二十六条の三第四項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による森林経営規程の変更の届出 森林経営規程変更届(様式第九号
十 法第六十一条第二項(法第百条第二項および第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 定款変更認可申請書(様式第十号)
十一 法第六十一条第四項(法第百条第二項および第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の届出 定款変更届(様式第十一号
十二 法第七十八条第一項(法第百条第三項および第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 設立認可申請書(様式第十二号
十三 法第八十三条第二項(法第百条第四項において準用する場合を含む。)または第百八条の二第二項の規定による認可の申請 解散認可申請書(様式第十三号
十四 法第八十四条第二項(法第百条第四項および第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 合併認可申請書(様式第十四号
十五 法第百条の八第一項の規定による認可の申請 株式会社への組織変更認可申請書(様式第十五号
十六 法第百条の十六第一項の規定による認可の申請 合同会社への組織変更認可申請書(様式第十六号
十七 法第百十一条第一項の規定による請求 検査請求書(様式第十七号
十八 法第百十五条第一項の規定による請求 議決等取消請求書(様式第十八号
一部改正〔平成一七年規則四二号・一八年五七号・二九年二四号〕
(届出)
第三条 森林組合、生産森林組合および森林組合連合会(以下「組合」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた日から二週間以内に(第三号および第五号に該当するときは、直ちに)、それぞれ当該各号に掲げる届出書を知事に提出しなければならない。
一 法の規定による登記を完了したとき 登記完了届(様式第十九号
二 法第四十四条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)または第九十八条第一項に規定する役員に異動があつたとき 役員異動届(様式第二十号
三 定款に定めた時期に通常総会または通常総代会を開くことができなくなつたとき 総会(総代会)延期届(様式第二十一号
四 総会または総代会が終了したとき 総会(総代会)終了届(様式第二十二号
五 組合の財産または組合の行う事業に重大な影響を及ぼす事由が発生し、または発生するおそれがあるとき 事故届
2 組合の監事は、定期または臨時に組合の財産または理事の業務執行の状況を監査したときは、監査終了後遅滞なく、監査終了届(様式第二十三号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則四二号・一八年五七号・二九年二四号〕
(提出書類の部数等)
第四条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正副二部とし、組合の主たる事務所の所在地を所管する農林総合事務所長または嶺南振興局長を経由して提出しなければならない。ただし、森林組合連合会にあつては直接知事に提出するものとする。
一部改正〔平成八年規則四六号・一二年九二号・一七年四二号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第四二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔平成29年規則24号〕、一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕
様式第4号(第2条関係)
追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔平成29年規則24号〕、一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕
様式第6号(第2条関係)
追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第2条関係)
一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕
様式第8号(第2条関係)
追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第2条関係)
追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第2条関係)
一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕
様式第11号(第2条関係)
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕
様式第12号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第13号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第14号(その1)(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第14号(その2)(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第15号(第2条関係)
追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第16号(第2条関係)
追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第17号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第18号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第19号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則7号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第20号(第3条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第21号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第22号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕
様式第23号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕



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