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○福井県食品衛生条例施行規則
平成二年三月二十七日福井県規則第五号
福井県食品衛生条例施行規則を公布する。
福井県食品衛生条例施行規則
福井県食品衛生条例施行規則(昭和三十六年福井県条例第十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県食品衛生条例(昭和三十六年福井県条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可および登録の申請)
第二条 条例第二条第一項の許可の申請は、営業許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
一 申請者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書
二 営業設備の配置図
三 水質検査成績書(使用水が水道水でない場合に限る。)
四 原料品分量表および製造方法の概要(知事が別に定める場合を除く。)
2 条例第二条第二項第六号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 条例第五条第一項各号の該当の有無
二 食品衛生責任者の氏名、資格および番号
3 条例第二条第三項の許可の申請は、営業許可申請書(様式第一号)により行うものとする。
4 条例第二条第三項第三号の規則で定める事項は、第二項第一号および第二号に掲げる事項とする。
5 条例第三条第一項の登録の申請は、営業登録申請書(様式第三号)に同条第二項第四号に規定する者の写真(当該申請書の提出前三箇月以内に撮影した正面向き、脱帽、上半身像で縦五センチメートル、横五センチメートルのもの)を添えて行うものとする。
6 条例第三条第二項第五号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 食品の購入先
二 行商の区域
三 条例第五条第一項各号の該当の有無
全部改正〔平成八年規則三七号〕、一部改正〔平成一二年規則三五号・一七年七号〕
第三条 削除
削除〔平成一二年規則三五号〕
(許可証および登録済証の様式)
第四条 条例第五条第三項の許可証の様式は様式第四号条例第六条第三項の登録済証の様式は様式第五号とする。
一部改正〔平成八年規則三七号〕
(許可証等の再交付申請)
第五条 条例第七条の規定による許可証または登録済証の再交付の申請は、営業許可証(営業登録済証)再交付申請書(様式第六号)を提出して行うものとする。
(地位の承継の届出)
第六条 条例第八条の二第二項の規定による届出は、営業許可(登録)承継届(様式第六号の二)に、相続にあつては第一号および第二号に掲げる書類を、合併にあつては第三号に掲げる書類を、分割にあつては第四号に掲げる書類添えて行うものとする。
一 戸籍謄本
二 相続人が二人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者または登録営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
三 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書
四 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
追加〔平成八年規則三七号〕、一部改正〔平成一三年規則一二号・一七年七号〕
(氏名等の変更等の届出)
第七条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる届出書を提出して行うものとする。
一 条例第九条の規定による届出 営業許可申請書記載事項変更届(様式第七号
二 条例第十条の規定による届出 営業登録申請書記載事項変更届(様式第八号
三 条例第十一条の規定による届出 営業廃止届(様式第九号
一部改正〔平成八年規則三七号・一二年三五号〕
(当該職員の任命)
第八条 条例第十三条第一項の当該職員は、食品衛生条例監視員といい、知事が関係職員のうちから任命する。
一部改正〔平成八年規則三七号〕
(証票の様式)
第九条 条例第十三条第二項の証票の様式は、様式第十号とする。
一部改正〔平成八年規則三七号〕
(書類の提出)
第十条 条例またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、所轄保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔平成八年規則三七号〕
附 則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第一二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の福井県食品衛生条例施行規則様式第五号による登録済証は、改正後の様式第五号によるものとみなす。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の食品衛生法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
条例第二条第一項の営業に必要な施設の基準
一 共通基準
1 製造場は、不潔な場所に位置しないこと。ただし、衛生上必要な措置のある場合は、この限りでない。
2 製造場の周囲は、排水がよく、清掃しやすい状態であること。
3 製造場は専用とし、住居その他営業に関係のない場所と間仕切り等により区画すること。
4 製造場は、使用目的に応じた広さおよび構造のものであること。
5 製造場の床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料または板張り(以下「耐水性材料」という。)で造られ、排水がよく、平滑で清掃しやすい構造であること。
6 製造場の内壁は、明色で、床面から一メートル以上の高さまでは耐水性材料で造られ、平滑で清掃しやすい構造であること。
7 製造場の天井は、明色で、すき間がなく、平滑で清掃しやすい構造であること。
8 製造場は、自然光線を十分に採り入れる構造とし、百ルクス以上の明るさがあること。
9 製造場は、換気が十分行われる構造であり、必要に応じ、強制換気装置が設けてあること。
10 製造場には、ねずみ族、昆虫等の侵入を防ぐための設備があること。
11 製造場には、原材料、機械、器具、容器等を洗浄するのに便利な流水式洗浄設備および水切り乾燥設備があり、必要に応じ、消毒設備または温水供給設備があること。
12 製造場には、従業員専用の洗剤または殺菌剤を備えた流水式手洗設備を設けること。
13 製造場には、清潔な白衣を格納する更衣室または更衣箱を設けること。
14 製造場には、食品取扱量に応じた数および大きさの機械、器具等の設備があり、固定したものまたは移動し難いものは、作業が便利で、かつ、清掃および洗浄しやすい位置に配列されていること。
15 食品取扱器具および容器等は、製造量に応じた数を備え、常時よく補修され、かつ、衛生的に保管するため戸棚その他の設備を設けること。
16 食品取扱器具のうち、食品に直接触れる部分は、耐水性で洗浄しやすく、かつ、加熱その他の方法で殺菌が可能なものであること。
17 食品添加物を使用する場合は、専用の保管箱および計量器を備えること。
18 水道水または官公立の衛生試験機関で飲用に適すると認められてから二年以内の水を、豊富に供給できる設備があること。ただし、飲用に適する水が全く得られない場合には、官公立の衛生試験機関で適当と認めたろ過、煮沸、薬物消毒等の設備を設けること。
19 製造場の廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で、十分な容量を有し、清掃しやすく、かつ、廃液および臭気の漏れないものであること。
20 便所は、製造場に影響のない位置に、従業者数に応じた数を設け、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備および洗剤または殺菌剤を備えた流水式手洗設備を設けること。
二 特定基準
1 魚介類加工業
(一) 製造場には、原材料置き場、処理室、小分け室および製品置き場を設けるとともに、加工種目に応じ、焼き場、塩蔵室、火入室、薫煙室等を設けること。
(二) 製造量に応じて十分な機能を有する冷蔵庫および温度計が備え付けられており、塩蔵、酢蔵等の仕込みおけまたは仕込み槽は、ふたを有し、常に防そ、防虫、防じんの処置がとられていること。
2 漬物製造業
(一) 製造場には、原料処理室、加工室、小分け室、製品置き場、たる洗い場および空だる置き場を設けること。
(二) 塩蔵、酢蔵等の仕込みおけまたは仕込み槽は、ふたを有し、常に防そ、防虫、防じんの処置がとられていること。
別表第二(第三条関係)
条例第三条第一項の営業に必要な容器および食品取扱いの基準
一 行商に従事する者は、身体を清潔にし、清潔な被服を着用すること。
二 包装されていない食品を取り扱うときは、必ず、はし、食品ばさみ等を用い、手指で直接食品に触れないこと。
三 容器は、ふたを有し、清掃しやすい構造で防虫、防じんの設備のあるものを使用すること。
四 行商中は、氷を用いる等常に鮮度保持に必要な措置をすること。
五 容器および器具は常に清潔に保つこと。
六 魚介類および魚介類加工品は、それぞれ別の容器に入れて販売すること。
七 化のう性疾患にかかつている手指で食品を取り扱わないこと。
様式第1号(第2条関係)


全部改正〔平成8年規則37号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年35号・16年7号・17年7号〕
様式第2号 削除
削除〔平成8年規則37号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔平成8年規則37号〕、一部改正〔平成11年規則29号・16年7号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成6年規則55号〕、一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔平成8年規則37号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成11年規則29号〕
様式第6号の2(第6条関係)
追加〔平成8年規則37号〕、一部改正〔平成11年規則29号・13年12号・17年7号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・16年7号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・16年7号〕
様式第9号(第7条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・12年35号・16年7号〕
様式第10号(第9条関係)
一部改正〔平成16年規則7号〕



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