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○里親委託等取扱規則
平成十三年三月三十日福井県規則第二十五号
里親委託等取扱規則を公布する。
里親委託等取扱規則
里親委託等取扱規則(昭和二十四年福井県規則第四十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定による里親への児童の委託の取扱いその他里親に関し必要な事項については、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)および児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成一五年規則三二号・一六年九三号・二一年二三号・令和五年八号〕
(里親登録の申請)
第二条 府令第三十六条の四十一第一項から第三項まで(府令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)の申請書は、里親申請書(様式第一号)によるものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕、一部改正〔平成二四年規則二一号・令和四年二号・五年八号〕
(里親登録決定等の通知)
第三条 府令第三十六条の四十二第三項(府令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)に規定する養育里親名簿等に登録することを決定する通知または登録しないことを決定する通知は、里親名簿登録決定通知書(様式第二号)または里親名簿登録否決通知書(様式第三号)によりするものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕、一部改正〔平成二四年規則二一号・二九年二二号・令和五年八号〕
(里親欠格事由該当等の届出)
第四条 府令第三十六条の四十三第一項(府令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)に規定する届出は、里親欠格事由該当等届出書(様式第四号)によりするものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕、一部改正〔平成二四年規則二一号・令和四年二号・五年八号〕
(登録事項の変更に係る届出)
第五条 府令第三十六条の四十三第二項(府令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)に規定する変更の届出は、里親名簿登録事項変更届(様式第五号)によりするものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕、一部改正〔平成二四年規則二一号・令和五年八号〕
(里親名簿登録の消除の申請)
第六条 府令第三十六条の四十四第一項第一号(府令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)に規定する養育里親名簿等の登録の消除の申出は、里親名簿登録消除申請書(様式第六号)によりするものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕、一部改正〔平成二四年規則二一号・令和四年二号・五年八号〕
(里親名簿登録の消除の通知)
第七条 知事は、府令第三十六条の四十四第一項から第三項まで(府令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)の規定により養育里親名簿等の登録を消除するときは、里親名簿登録消除通知書(様式第七号)により通知するものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕、一部改正〔平成二四年規則二一号・令和五年八号〕
(里親名簿登録の更新)
第八条 府令第三十六条の四十六第一項および第三項(府令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)に規定する申請は、里親名簿登録更新申請書(様式第八号)によりするものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕、一部改正〔平成二四年規則二一号・令和四年二号・五年八号〕
(養育継続困難等の届出)
第九条 養育里親または親族里親(以下「養育里親等」という。)であって児童を受託した者(以下「受託養育里親等」という。)は、病気その他やむを得ない事由により当該受託児童の養育を継続することが困難となったときは、受託児童養育継続困難届(様式第九号)により知事に届け出るものとする。
全部改正〔平成二一年規則二三号〕
(里親への委託)
第十条 知事は、児童を養育里親等に委託するときは、委託を受ける養育里親等および委託される児童またはその保護者に対し、その旨を通知するものとする。
一部改正〔平成一五年規則三二号・一六年九三号・二一年二三号〕
(児童養育受託書)
第十一条 前条の規定により児童の委託の通知を受けた養育里親等は、児童養育受託書(様式第十号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則三二号・一六年九三号・二一年二三号〕
(受託養育里親等の義務)
第十二条 受託養育里親等は、現に受託している児童を他の家庭等の養育に委ねてはならない。ただし、受託養育里親等が児童を一時養育できない特別の事由がある場合は、知事の承認を得て、当該児童を一時他の家庭等の養育に委ねることができる。
2 受託養育里親等は、正当な理由がなく、受託した児童に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。受託養育里親等でなくなった後においても、同様とする。
3 受託養育里親等は、知事から児童の養育に関して必要な報告を求められた場合は、遅滞なく、これに応じなければならない。
一部改正〔平成一五年規則三二号・一六年九三号・二一年二三号・令和四年二号〕
(委託の解除等)
第十三条 知事は、委託した児童について、家庭への復帰、養子縁組、社会的自立等により受託養育里親等に委託することが適当でなくなったとき、または受託養育里親等への委託を継続し難い事由が発生したときは、受託養育里親等への委託の解除もしくは停止または他の措置への変更(以下「委託の解除等」という。)をすることができる。
2 知事は、前項の規定により受託養育里親等へ委託の解除等をしたときは、当該受託養育里親等および児童またはその保護者に対し、その旨を通知するものとする。
一部改正〔平成一五年規則三二号・一六年九三号・二一年二三号・二四年二一号〕
(費用の請求)
第十四条 受託養育里親等が受託後の養育につき法第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用を支出したときは、里親委託措置費請求書(様式第十一号)により知事に請求しなければならない。
2 受託養育里親等は、前項に規定する費用のほか、受託後の養育につき特別の費用を支出したときは、その都度証拠書類を添えて、知事に請求することができる。
一部改正〔平成一五年規則三二号・一六年九三号・二一年二三号・二四年二一号・令和四年二号〕
(書類の経由)
第十五条 法、府令またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、提出者の住所地を所管する総合福祉相談所長または嶺南振興局敦賀児童相談所長を経由しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則三二号・一六年九三号・二一年二三号・二四年二一号・令和五年八号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の里親委託等取扱規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の里親委託等取扱規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成一五年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第九三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第四条の規定による改正前の里親委託等取扱規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第二三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年八月二日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年一月二五日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

一部改正〔平成15年規則32号・17年6号・21年23号・27年58号・29年22号・令和4年2号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則23号・令和4年2号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和元年20号・4年2号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕
様式第7号(第7条関係)
全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号〕
様式第8号(第8条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕
様式第9号(第9条関係)
追加〔平成21年規則23号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号〕
様式第11号(第14条関係)
一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号・24年21号・令和3年24号〕



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