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○健康増進法施行細則
平成十五年四月三十日福井県規則第五十四号
健康増進法施行細則を公布する。
健康増進法施行細則
(趣旨)
第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号。以下「省令」という。)および健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成二一年規則三七号〕
(特定給食施設の届出)
第二条 法第二十条第一項の規定による届出は、特定給食施設事業開始届出書(様式第一号)によりするものとする。
2 法第二十条第二項の規定による届出事項の変更に係る届出は、特定給食施設届出事項変更届出書(様式第二号)によりするものとする。
3 法第二十条第二項の規定による事業の休止または廃止に係る届出は、特定給食施設事業休止(廃止)届出書(様式第三号)によりするものとする。
(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定等)
第三条 法第二十一条第一項に規定する指定は、管理栄養士必置施設指定通知書(様式第四号)により行う。
2 法第二十一条第一項の規定により指定を受けた特定給食施設の設置者は、指定を受けた後速やかに、管理栄養士設置報告書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。管理栄養士を変更したときも、同様とする。
3 知事は、法第二十一条第一項の規定により指定した特定給食施設が省令第七条各号の規定に該当しなくなったときは、管理栄養士必置施設指定取消通知書(様式第六号)によりその指定を取り消すものとする。
(栄養管理状況の報告)
第四条 法第二十条第一項に規定する特定給食施設の設置者は、法第二十一条第三項に規定する栄養管理の状況について、毎年六月末日までに、栄養管理状況報告書(様式第七号)により知事に報告しなければならない。
(提出書類の部数および経由)
第五条 法、省令、府令およびこの規則の規定により提出する書類の部数は、内閣総理大臣に提出するものにあっては正本一部および副本二部、知事に提出するものにあっては正本一部および副本一部とし、施設の所在地(法第二十六条第二項に規定する申請書にあっては、営業所の所在地)を所管する保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔平成二一年規則三七号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
(栄養改善法施行細則の廃止)
2 栄養改善法施行細則(昭和五十八年福井県規則第六十五号)は、廃止する。
附 則(平成一八年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の健康増進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則19号・令和3年24号〕
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(その1)(第4条関係)

全部改正〔平成26年規則19号〕
様式第7号(その2)(第4条関係)

全部改正〔平成26年規則19号〕
様式第7号(その3)(第4条関係)

全部改正〔平成26年規則19号〕



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