○福井県放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関する規則
平成十八年五月三十日福井県公安委員会規則第十号
福井県放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関する規則を公布する。
福井県放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関する規則
(趣旨)
第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四第四項の規定に基づく放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(納付命令)
第二条 放置違反金の納付命令は、放置違反金納付命令書(
別記様式第一号)を交付して行う。
2 前項の放置違反金納付命令書による放置違反金の納付命令に係る納付の期限(以下「納付期限」という。)は、放置違反金納付命令書を発する日の翌日から起算して十四日目に当たる日とする。
(弁明の機会の付与)
第三条 法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面は、弁明通知書(
別記様式第二号)による。
2 前項の弁明通知書による弁明書の提出期間は、弁明通知書を発出する日の翌日から起算して十四日とする。
(公示送達)
第四条 法第五十一条の四第七項の規定する公示送達は、弁明通知公示送達書(
別記様式第三号)を掲示して行う。
(仮納付金の返還)
第五条 法第五十一条の四第十二項の書面は、仮納付金返還通知書(
別記様式第四号)による。
(督促)
第六条 法第五十一条の四第十三項の規定による督促は、納付期限後二十日以内に督促状(
別記様式第五号)によって納付すべき期限を指定して行う。
2 前項の督促状によって指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以内とする。
(延滞金の徴収)
第七条 前条第一項の規定による督促をした場合においては、次に掲げるときを除き、その放置違反金の額に、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。
一 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付期限までに納付できなかったとき。
二 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所および事業所が明らかでないため、または外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
2 前項の規定による延滞金の額に百円未満の端数があるとき、またはその全額が千円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。
(滞納処分)
第八条 法第五十一条の四第十四項に規定する滞納処分に関する事務は、警察職員のうちから指定した者に行わせる。
2 前項の規定により指定を受けた警察職員が滞納処分を行う場合は、滞納処分職員証(
別記様式第六号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(放置違反金の取消しの通知)
第九条 法第五十一条の四第十七項の規定による通知は、放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書(
別記様式第七号)により行う。
(期限の特例)
第十条 この規則に規定する期限および期間の末日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日および十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(休日を除く。)に当たる場合は、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
附 則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成28年公委規則4号〕
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成28年公委規則4号〕
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)