○福井県立武道館の管理運営に関する規則
令和四年三月三十一日福井県規則第三十五号
福井県立武道館の管理運営に関する規則を公布する。
福井県立武道館の管理運営に関する規則
(趣旨)
(開館時間)
第二条 武道館の開館時間は、午前八時三〇分から午後九時までとする。ただし、合宿所については、この限りでない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 武道館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 月曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日の翌日(月曜日に当たる日を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に掲げる日を除く。)
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(承認の申請)
第四条 条例第五条の規定により、武道館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、競技場を専用しようとする場合または附属施設もしくは合宿所を使用しようとする場合にあっては福井県立武道館使用承認申請書(
様式第一号)を提出して、それ以外の場合にあっては知事が定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(承認の基準)
第五条 知事は、前条の承認の申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認をしないものとする。
一 著しく長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
二 第七条第一項各号に掲げる事項を守らないおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、武道館の管理上支障があると認められるとき。
(承認の手続)
第六条 知事は、武道館の施設等の使用を承認したときは、福井県立武道館使用承認書(
様式第二号)または個人利用券(
様式第三号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第七条 武道館の施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 承認を受けた使用目的を変更しないこと。
二 承認を受けた武道館の施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
三 武道館の施設等を損傷しないこと。
四 武道館内の秩序を乱す行為をしないこと。
五 武道館内において、許可を受けないで物品等の販売、寄附金品の募集、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、知事の指示に従うこと。
2 知事は、使用者が前項の規定に違反したときは、武道館の施設等の使用の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、武道館の施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(使用料の還付)
第八条 条例第六条第二項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付することができる。
一 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
二 その他知事がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県立武道館使用料還付申請書(
様式第四号)を知事に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第九条 条例第七条の規定により使用料の全部または一部を免除できる場合は次の各号に掲げる場合とし、免除することができる使用料の額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 県がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料に相当する額
二 県内の市町がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料の二分の一に相当する額
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳を有する者が専用することなく使用する場合 使用料に相当する額
四 前三号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、福井県立武道館使用料減免申請書(
様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和五年規則二四号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十条 使用者は、武道館の施設等を損傷し、または滅失したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第十一条 この規則で定めるもののほか、武道館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年六月六日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)