○知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程
平成10年3月27日
福井県訓令第1号
庁中一般
各出先機関
地方労働委員会事務局
知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程を次のように定める。
知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程
(題名改正〔令和2年訓令7号〕)
(趣旨)
第1条 職員(知事の事務部局および労働委員会事務局の職員に限る。以下同じ。)および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)および福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(一部改正〔平成16年訓令32号・令和2年7号・7年11号〕)
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第4号から第6号までに掲げる給料表のいずれかの適用を受ける職員 別表第1に掲げる職または級および号給ならびに別表第2に掲げる級の職務
(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 職務の内容および行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して定める職務
(3) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号)第5条第1項または第2項の給料表の適用を受ける職員 別表第3に掲げる号給の職務
(4) 給与条例第26条の5第1項の第一号会計年度任用職員 職務の内容および行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が相当と認める職務
(5) 給与条例第27条第4項の技能労務職員で常勤を要しないもの 行政職給料表の1級の職務に相当する職務
(6) 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)第6条第1項に規定するその他の特別職の職員 職務の内容および行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して定める職務
(一部改正〔平成12年訓令1号・13年2号・14年7号・15年10号・18年15号・19年14号・令和2年7号・7年11号〕)
(旅費の喪失に係る特別の事情)
第3条 条例第3条第8項の知事が定める事情は、宿泊施設の火災その他旅行者の責めに帰すべきでない事情とし、その認定については、知事がそのつど行うものとする。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(船員に係る旅費)
第4条 船員に係る旅費を支給する職員は、施行規則第27条第1項に規定する旅行をする職員とする。
2 船員に係る旅費の額および支給条件は、別表第4のとおりとする。
3 船員に係る旅費(概算払に係るものを除く。)は、前月分をその月の初めにまとめて支給することができる。
(一部改正〔平成14年訓令7号・令和7年11号・19号〕)
(旅行雑費)
第5条 施行規則第33条第5号カに規定する知事が定めるものは、査証申請代行手数料、国内の空港から出国する場合において支払う旅客サービス施設使用料および旅客保安サービス料(外国における同様の料金を含む。)その他公務上の理由または外国の特殊な事情により特に必要であるものとする。
(追加〔平成11年訓令1号〕、一部改正〔平成13年訓令2号・21年29号・令和7年11号・19号〕)
(旅費の調整)
第6条 旅費の支給額は、条例第8条第1項の規定により、次に規定する基準により調整するものとする。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既にした旅行については、旅費の支給額の増額または減額は、行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費または包括宿泊費は、支給しない。
(3) 単身赴任手当の支給を受ける職員が、単身赴任に伴い別居することとなった配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に宿泊する場合には、宿泊費は、支給しない。ただし、旅行の目的地から当該住居までの移動のため交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃および車賃を支給する。
(4) 旅行者が旅行中に公務傷病等により医療施設等を利用して療養を行ったため、施行規則第21条に規定する宿泊費および施行規則第22条第1項または第2項に規定する宿泊手当を支給することが適当でない場合には、当該療養の期間に係る宿泊費および宿泊手当に相当する額の旅費は、支給しない。
(5) 旅費の全部または一部に相当すると認められる額が、旅費以外の県の歳出予算科目から支出される場合には、その額に相当する額の旅費は、支給しない。
(6) 旅費の全部または一部に相当すると認められる額を県以外の団体が負担する場合には、その額に相当する額の旅費は、支給しない。
2 前項各号に掲げる場合のほか、知事は、特に必要と認める場合には、支給する旅費の額を調整することができる。
(一部改正〔平成11年訓令1号・14年7号・19年14号・令和7年11号・19号〕)
(1) 職員が特別職の職員に随行した場合 特別職の職員に支給される旅客運賃、特別車両料金、特別船室料金、座席指定料金および特別座席料金(次号において「旅客運賃等」という。)
(2) 職員が外国旅行において宿泊する場合で、目的地の治安状況その他当該外国旅行における特別の事情があると知事が認めるとき。知事がそのつど定める宿泊費
(3) 前2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めた場合 知事がそのつど定める旅費
(一部改正〔平成11年訓令1号・19年14号・令和7年11号・19号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の廃止)
2 知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(昭和29年福井県訓令第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成11年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程第15条第1項第6号および第16条の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成13年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程第14条の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第18号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第32号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第29号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成21年12月22日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の別表第2の規定を適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和7年訓令19号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の級および号給 | ||||
研究職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | 福祉職給料表 | |
9級 | 5級の5号給以上 | 4級 | |||
8級 | 5級の4号給以下 | 3級の5号給以上 | |||
7級 | 3級の4号給以下 | 7級 | 7級 | 6級 | |
6級 | 4級 3級の13号給以上 | 2級の13号給以上 | 6級 | 6級 | 5級 |
5級 | 3級の5号給から12号給まで | 2級の9号給 から12号給まで | 5級 | 5級 | 4級 |
4級 | 3級の4号給以下 | 2級の8号給以下 1級の25号給以上 | |||
3級 | 2級の25号給 以上 | 1級の13号 給から24号給まで | 4級 3級の5号給以上 | 4級 3級の5号給以上 | 3級 2級の13号給以上 |
2級 | 2級の9号給から24号給まで 1級の45号給以上 | 1級の12号給以下 | 3級の4号給以下 2級の9号給以上 | 3級の4号給以下 2級の29号給以上 | 2級の12号給以下 |
1級 | 2級の8号給以下 1級の44号給以下 | 2級の8号給以下 1級 | 2級の28号給以下 1級 | 1級 | |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和7年訓令19号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の級 | ||||
研究職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | 福祉職給料表 | |
9級 | 4級 | ||||
8級 | 5級 | ||||
7級 | 3級 | 7級 | 7級 | 6級 | |
6級 | 4級 | 6級 | 6級 | 5級 | |
5級 | 3級 | 5級 | 5級 | 4級 | |
4級 | 2級 | ||||
3級 | 2級 | 1級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 3級 2級 |
2級 | 1級 | 2級 | 2級 | ||
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | ||
備考 この表は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)または暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)である職員に適用する。
別表第3(第2条関係)
(追加〔平成14年訓令7号〕、一部改正〔平成18年訓令15号・令和7年19号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の号給 | |
9級 | 6号給 | |
8級 | 5号給 | |
7級 | 4号給 | |
6級 | 3号給 | |
5級 | 2号給 | |
4級 | 1号給 | |
3級 | 全号給 | |
2級以下 | ||
別表第4(第4条関係)
(全部改正〔令和7年訓令11号〕、一部改正〔令和7年訓令19号〕)
航海日当 | 船員食卓料 | |
第1区 | 第2区 | |
590円 | 1,030円 | 1,380円 |
備考
1 航海日当は、1航海における出港の日から帰港の日まで支給する。
2 第1区は第2区に属さない海域とし、第2区は太平洋に属する海域とする。
3 船員食卓料は、1航海が2日以上にわたる場合において、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。この場合において、必要と認めるときは、この表に掲げる額の範囲内で現物により支給することができる。
4 第4条第1項に規定する職員が、当該旅行において公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸した場合には、その上陸した日から再び乗船した日までの期間においては、船員に係る旅費に代えて、施行規則第21条に規定する宿泊費および施行規則第22条第1項または第2項に規定する宿泊手当を支給する。