○知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程
平成10年3月27日
福井県訓令第1号
庁中一般
各出先機関
地方労働委員会事務局
知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程を次のように定める。
知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程
(題名改正〔令和2年訓令7号〕)
(趣旨)
第1条 職員(知事の事務部局および労働委員会事務局の職員に限る。以下同じ。)および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)および福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(一部改正〔平成16年訓令32号・令和2年7号〕)
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第4号から第6号までに掲げる給料表のいずれかの適用を受ける職員 別表第1に掲げる職または級および号給ならびに別表第2に掲げる級の職務
(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 職務の内容および行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して定める職務
(3) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号)第5条第1項または第2項の給料表の適用を受ける職員 別表第3に掲げる号給の職務
(4) 給与条例第26条の5第1項の第一号会計年度任用職員 職務の内容および行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が相当と認める職務
(5) 給与条例第27条第4項の技能労務職員で常勤を要しないもの 行政職給料表の1級の職務に相当する職務
(6) 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)第6条第1項に規定するその他の特別職の職員 職務の内容および行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して定める職務
(一部改正〔平成12年訓令1号・13年2号・14年7号・15年10号・18年15号・19年14号・令和2年7号〕)
(旅費の喪失に係る特別の事情)
第3条 条例第4条第8項の知事が定める事情は、宿泊施設の火災その他旅行者の責めに帰すべきでない事情とし、その認定については、知事がそのつど行うものとする。
(急行料金等の支給の特例)
第4条 条例第17条第3項に規定する知事が定める場合は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項第1号に規定する西日本旅客鉄道株式会社が経営する路線のうち、敦賀駅から米原駅までの区間の路線により旅行する場合とする。
(一部改正〔平成14年訓令7号〕)
第5条から第7条まで 削除
(削除〔平成19年訓令14号〕)
(日当の支給に係る自動車)
第8条 条例第21条第2項第1号に規定する知事が定める自動車は、県有自動車その他公務上の必要により旅行命令権者の承認を受けて使用する自動車とする。
(一部改正〔平成11年訓令1号〕)
(日額旅費を支給する旅行)
第9条 条例第29条第1項に規定する知事が定める旅行は、次に掲げる旅行とする。
(1) 漁業取締船または水産試験船に乗船してする旅行(これに準ずる旅行を含む。)
(2) 長期間の研修、講習または訓練の受講その他これらに類する目的のためにする旅行(これに準ずる旅行を含む。)
(一部改正〔平成19年訓令14号〕)
(日額旅費を支給する職員の範囲等)
第10条 日額旅費を支給する職員は、前条各号に掲げる旅行をする職員(以下「日額旅費対象職員」という。)とする。
2 日額旅費の額および支給条件は、別表第4のとおりとする。
(一部改正〔平成14年訓令7号〕)
2 日額旅費対象職員が研修旅行において現に支払った鉄道賃、船賃および車賃の額が、当該研修旅行について支給される日額旅費の額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃および車賃を支給する。
3 日額旅費対象職員が、研修旅行において次の各号のいずれかに該当する旅行をする場合には、その職員に対して、普通旅費を支給する。
(1) 研修所等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行
(2) 勤務公署に帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行
(3) 公務上の必要により研修旅行の目的以外の目的のためにする旅行
4 前項の規定により普通旅費を支給する日については、日額旅費は、支給しない。
5 日額旅費対象職員が、研修旅行における研修等に係る演習、見学または実習のため、研修所等の所在地が属する同一地域以外の地域に旅行する場合には、その職員に対して、日額旅費に加えて普通旅費(日当を除く。)を支給する。
(一部改正〔平成14年訓令7号・19年14号〕)
(1) 宿泊に係る夜数のうち5夜以内の夜数 条例別表第1に掲げる額
(2) 宿泊に係る夜数のうち5夜を超える夜数 1万円
(日額旅費の支給方法)
第13条 日額旅費(概算払に係るものを除く。)は、前月分をその月の初めにまとめて支給することができる。
(旅行雑費)
第14条 条例第37条に規定する知事が定めるものは、査証申請代行手数料、国内の空港から出国する場合において支払う旅客サービス施設使用料および旅客保安サービス料(外国における同様の料金を含む。)その他公務上の理由または外国の特殊な事情により特に必要であるものとする。
(追加〔平成11年訓令1号〕、一部改正〔平成13年訓令2号・21年29号〕)
(旅費の調整)
第15条 旅費の支給額は、条例第38条第1項の規定により、次に規定する基準により調整するものとする。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既にした旅行については、旅費の支給額の増額または減額は、行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料または食卓料は、支給しない。
(3) 鉄道旅行において用務の性質または緩急の度合いにより急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、急行料金は、支給しない。
(4) 回転翼航空機による旅行の日当は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により出発地の存する都道府県と異なる都道府県の区域内に着陸した場合であって、出発地から当該着陸した地点までの路程が100キロメートル(着陸した地点が複数ある場合には、全路程が200キロメートル)以上のときに限り支給するものとし、その額は、条例別表第1に掲げる日当の額の2分の1に相当する額とする。
(5) 単身赴任手当の支給を受ける職員が、単身赴任に伴い別居することとなった配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に宿泊する場合には、宿泊料は、支給しない。ただし、旅行の目的地から当該住居までの移動のため交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃および車賃を支給する。
(6) 旅行者が旅行中に公務傷病等により医療施設等を利用して療養を行ったため、条例別表第1に掲げる額の日当(日額旅費対象職員にあっては、別表第4に掲げる額の日額旅費。以下この号において「日当等」という。)および宿泊料(日額旅費対象職員にあっては、第12条第1項第2号に規定する額の宿泊料を含む。以下この号において同じ。)を支給することが適当でない場合には、当該療養の期間に係る日当等および宿泊料の2分の1に相当する額の旅費は、支給しない。
(7) 赴任または研修命令が発令されている30日以上の研修のための住所等の移転の実際の路程が、従前の勤務公署から新たな勤務公署までまたは勤務公署から研修所等までもしくは当該研修所等から当該勤務公署までの路程に満たない場合には、当該実際の路程により移転料の額を計算する。
(8) 赴任のための旅行が新たな勤務公署に到着後直ちに自宅(知事が別に定めるものを除く。)に入居するものであるときは、着後手当は、支給しない。
(9) 赴任のための旅行が次に掲げる場合に該当するときは、その該当する区分に応じ、それぞれ次に掲げる額の着後手当を支給する。
(10) 旅行者(日額旅費対象職員を除く。)が同一地域に滞在する場合には、同一地域に到着した日の翌日から同一地域を出発する日の前日までの期間(以下「滞在期間」という。)のうち次に掲げる期間においては、条例別表第1の規定にかかわらず、それぞれ次に定める額の日当および宿泊料を支給する。この場合において、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、当該同一地域以外の地域に一時旅行したときは、その旅行に要した日数は、当該滞在期間の日数から除算する。
ア 20日を超え40日以内の期間 条例別表第1に掲げる額の9割に相当する額
イ 40日を超え60日以内の期間 条例別表第1に掲げる額の8割に相当する額
ウ 60日を超える期間 条例別表第1に掲げる額の7割に相当する額
(11) 前号の規定は、当該旅行が条例第21条第2項第2号または第3号の規定に該当する場合に支給される日当については、適用しない。
(12) 旅行者(日額旅費対象職員のうち研修旅行をする職員に限る。)が同一地域に滞在する場合には、滞在期間中の宿泊に係る夜数のうち次に掲げる夜数については、第12条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次に定める額の宿泊料を支給する。この場合において、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、当該同一地域以外の地域に一時旅行したときは、その旅行中の宿泊に係る夜数は、当該滞在期間中の宿泊に係る夜数から除算する。
ア 30夜を超え60夜以内の夜数 9,000円
イ 60夜を超える夜数 8,000円
(13) 旅費の全部または一部に相当すると認められる額が、旅費以外の県の歳出予算科目から支出される場合には、その額に相当する額の旅費は、支給しない。
(14) 旅費の全部または一部に相当すると認められる額を県以外の団体が負担する場合には、その額に相当する額の旅費は、支給しない。
2 前項各号に掲げる場合のほか、知事は、特に必要と認める場合には、支給する旅費の額を調整することができる。
(一部改正〔平成11年訓令1号・14年7号・19年14号〕)
(1) 職員が特別職の職員に随行した場合 特別職の職員に支給される旅客運賃、特別車両料金、特別船室料金、座席指定料金および特別座席料金(次号において「旅客運賃等」という。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めた場合 知事がそのつど定める旅客運賃等
(3) 職員が外国旅行において宿泊する場合で、目的地の治安状況その他当該外国旅行における特別の事情があると知事が認めるとき。知事がそのつど定める宿泊料
(一部改正〔平成11年訓令1号・19年14号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の廃止)
2 知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(昭和29年福井県訓令第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成11年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程第15条第1項第6号および第16条の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成13年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程第14条の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第18号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第32号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第29号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程の規定は、平成21年12月22日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の別表第2の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成18年訓令15号〕、一部改正〔平成19年訓令14号・29号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の職または級および号給 | ||||
研究職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | 福祉職給料表 | |
8級以上 | 5級 | 4級(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第24条第1項第1号に規定する管理職手当区分(以下「管理職手当区分」という。)が一種、二種または三種の職を占める職員に限る。) | |||
7級以下2級以上 | 4級以下3級以上 2級(知事が別に定める号給以上に限る。) | 4級(管理職手当区分が一種、二種または三種の職を占める職員を除く。) 3級以下 | 7級以下3級以上 2級(知事が別に定める号給以上に限る。) | 7級以下4級以上 3級(知事が別に定める号給以上に限る。) 2級(知事が別に定める号給以上に限る。) | 6級以下3級以上 2級(知事が別に定める号給以上に限る。) |
1級 | 2級(知事が別に定める号給以上を除く。) 1級 | 2級(知事が別に定める号給以上を除く。) 1級 | 3級(知事が別に定める号給以上を除く。) 2級(知事が別に定める号給以上を除く。) 1級 | 2級(知事が別に定める号給以上を除く。) 1級 |
別表第2(第2条関係)
(追加〔平成13年訓令2号〕、一部改正〔平成14年訓令7号・18年15号・19年14号・令和5年6号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の級 | ||||
研究職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | 福祉職給料表 | |
8級以上 | 5級 | 4級 | |||
7級以下2級以上 | 4級以下 | 3級以下 | 7級以下2級以上 | 7級以下2級以上 | 6級以下2級以上 |
1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
備考 この表は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)である職員に適用する。
別表第3(第2条関係)
(追加〔平成14年訓令7号〕、一部改正〔平成18年訓令15号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の号給 | |
9級 | 6号給(6号給を超える給料月額を受ける場合を含む。) | |
8級 | 5号給 | |
7級 | 4号給 | |
6級 | 3号給 | |
5級 | 2号給 | |
4級 | 1号給 | |
3級 | 全号給 | |
2級以下 |
別表第4(第10条、第11条、第15条関係)
(一部改正〔平成14年訓令7号・19年14号〕)
備考
1 航海日当は、1航海における出港の日から帰港の日まで支給する。
2 第1区は第2区に属さない海域とし、第2区は太平洋に属する海域とする。
3 食卓料は、1航海が2日以上にわたる場合において、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。この場合において、必要と認めるときは、この表に掲げる額の範囲内で現物により支給することができる。
4 研修日当は、勤務公署の所在地が属する都道府県の区域外において研修等を受講する場合に限り、支給する。
6 第9条第2号に掲げる旅行をする職員が、研修日当の支給に係る期間において研修所等に併設されている宿泊施設に宿泊した場合には、この表に掲げる額の2分の1に相当する額の研修日当は、支給しない。