○福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針
平成7年3月16日
福井県人事委員会告示第1号
福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針
第1 1週間の勤務時間の特例の基準関係
1 任命権者は、条例第2条第5項の規定により人事委員会の承認を得ようとするときは、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間を置いて行うものとする。
(1) 承認の対象となる職員の範囲
(2) 1週間当たりの勤務時間
(3) 当該勤務が必要かつやむを得ないものである理由
2 規則第2条の2第1項第1号の「人事委員会の定める日」は、次に掲げる日とする。
(1) 職員が日を単位として出張する日
(2) 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける日
(3) 職員が休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日
3 職員が条例第3条第3項または第3条第4項の申告をする場合には、申告・割振り簿(様式第1号)により、15分を単位として行うものとする。任命権者が規則第2条の2第1項、第2条の3第1項もしくは第2条の4第1項の規定により勤務時間を割り振り、または規則第2条の4第2項の規定により勤務時間の割振りを変更する場合においても、同様とする。
4 規則第2条の2第1項の規定による勤務時間の割振りならびに規則第2条の3第1項または第2条の4第1項の規定による週休日の設定および勤務時間の割振りは、単位期間の開始以前に行うものとし、規則第2条の2第1項の規定による勤務時間の割振りは、できる限り、単位期間が始まる日の前日から起算して1週間前の日までに行うものとする。
5 規則第2条の4第1項の規定による週休日の設定および勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに週休日を設け、または勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について、それぞれ当該週休日を勤務日とするときまたは勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について週休日とし、または勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとし、その週休日とする日または勤務時間数を変更する日の選択および勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
(1) 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長後の勤務時間が7時間45分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。
(2) 始業の時刻は、申告された始業の時刻または標準勤務時間(任命権者が、職員が勤務する部局または機関の職員の勤務時間帯等を考慮して、7時間45分となるように定める標準的な1日の勤務時間をいう。以下同じ。)の始まる時刻のうち早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻または標準勤務時間の終わる時刻のうち遅い時刻以前に設定すること。
6 規則第2条の4第2項第2号の場合における週休日および勤務時間の割振りの変更は、任命権者が当該週休日または当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、前項第1号および第2号に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合において、当該週休日を勤務日とするときは、必要な限度において、その勤務日とする日以外の日を週休日とし、または当該勤務日とする日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更することができ、変更日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その週休日とする日または既に割り振られている勤務時間数を変更する日の選択および勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
8 規則第2条の3第6項に規定する届出は、状況変更届(様式第3号)によるものとする。
9 規則第2条の3第3項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。
10 規則第2条の3第3項第2号の「人事委員会が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
(1) 規則第2条の2第1項の規定により勤務時間を割り振った場合には、各勤務日の正規の勤務時間
(2) 規則第2条の3第1項の規定により週休日を設け、および勤務時間を割り振った場合には、当該週休日および各勤務日の正規の勤務時間
(3) 規則第2条の4第1項の規定により週休日を設け、または勤務時間を割り振った場合には、当該週休日および各勤務日の正規の勤務時間
(4) 規則第2条の4第2項の規定により週休日および勤務時間の割振りを変更した場合には、変更により週休日となった日および変更された勤務日の正規の勤務時間
(一部改正〔平成13年人委告示1号・17年3号・20年1号・令和5年2号〕)
第2 週休日および勤務時間の割振りの特例の基準関係
2 条例第4条第2項ただし書の規定による人事委員会との協議(市町教育委員会にあっては、福井県教育委員会が行う。)は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間を置いて行うものとする。
(1) 協議の対象となる職員の範囲
(2) 条例第4条第2項本文の定めるところに従うことが困難である理由
(3) 週休日および勤務時間の割振りの基準の内容
3 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日および勤務時間の割振りについての定めを変更する場合には、変更の内容および理由を記載した文書により、人事委員会と協議するものとする。
4 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日および勤務時間の割振りについての定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする。
(一部改正〔平成18年人委告示1号〕)
第3 週休日の振替等関係
2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
5 規則第4条第5項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで連続する勤務時間が含まれる。
(一部改正〔平成22年人委告示1号・25年1号〕)
第4 休憩時間関係
1 条例第6条第1項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。
2 規則第4条の2第1号の「中学校就学の始期に達するまでの子」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいい、同号の「養育する場合」には当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合が含まれるものとする。
3 規則第4条の2第3号の「人事委員会が別に定める時間」は、交通機関を利用するために待つ時間および乗り継ぎのために待つ時間とする。
4 規則第4条の2第4号について、「交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合の退庁の時間帯における常例として利用する交通機関の混雑の程度をいい、母体または胎児の健康保持への影響については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条に規定する健康診査における指導事項(以下「保健指導等における指導事項」という。)により判断するものとする。
6 任命権者は、規則第4条の2の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認することができる。
(全部改正〔平成11年人委告示1号〕、一部改正〔平成19年人委告示1号・令和5年2号〕)
第5 休息時間関係
1 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
2 規則第5条第1号の「おおむね4時間」は、3時間30分から4時間30分までの間の時間とする。
3 規則第5条第1号の「人事委員会が定める回数」は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が10時間15分未満である場合にあっては1回、当該勤務時間が10時間15分以上16時間以下である場合にあっては2回とする。
4 4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合において、勤務時間を割り振ることをやめることとなった日および新たに勤務することを命ずることとなった日については、当該4時間の勤務時間の割振り変更後におけるそれぞれの日の勤務時間の割振りに応じた休息時間を置くものとする。
(全部改正〔平成22年人委告示1号〕)
第6 宿日直勤務関係
1 条例第8条第1項の規定による人事委員会への許可の申請は、次の事項を記載した文書により行うものとする。
(1) 勤務の内容
(2) 勤務の時間および仮眠の時間
(3) 勤務に従事する職員の範囲
(4) 1回当たりの勤務人数
(5) 1月当たりの勤務回数
(6) 職員への周知方法
(7) 勤務者の休憩・仮眠施設の概要
2 任命権者は、条例第8条第1項の規定により人事委員会の許可を得た勤務の必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする。
(一部改正〔平成17年人委告示7号〕)
第7 超勤代休時間の指定関係
1 規則第9条の3第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
2 規則第9条の3第5項に規定する超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出は、超勤代休時間の指定前に行うものとする。
3 条例第8条の2第1項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿により、その指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。
4 超勤代休時間指定簿は様式第5号によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。
5 超勤代休時間指定簿は、1の超勤代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の超勤代休時間について同一の超勤代休時間指定簿によることができる。
(追加〔平成22年人委告示1号〕、一部改正〔令和5年人委告示2号〕)
第8 育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限関係
1 条例第8条の3第1項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る期間における職員の業務内容、業務量、代行者の配置の難易等を総合的に検討して行うものとする。
3 条例第8条の3第1項の「深夜における勤務をさせてはならない」とは、深夜において、勤務時間を割り振ることまたは条例第8条第1項もしくは第2項に規定する勤務を命じることをしてはならないことをいう。
4 規則第9条の5第2項の規定による通知は、書面により行うものとし、公務の運営に支障がある場合には、併せて当該支障のある日、時間および理由を通知するものとする。
5 規則第9条の6第1項第3号の「同居しないこと」とは、深夜勤務制限期間を通して同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
6 規則第9条の7において準用する規則第9条の6第1項第2号の「要介護者と当該深夜勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅したとき」とは、深夜勤務制限請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
(追加〔平成11年人委告示1号〕、一部改正〔平成13年人委告示1号・14年3号・22年1号〕)
第9 育児または介護を行う職員の超過勤務の制限関係
1 条例第8条の3第2項の「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
2 条例第8条の3第2項および第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担または人員配置を変更する等の措置をいう。
3 条例第8条の3第2項の「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的に避けられないことが明らかなものをいう。
4 条例第8条の3第3項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
5 任命権者は、条例第8条の3第3項の規定による超過勤務の制限が、育児または介護を行う職員が働きながら子の養育または要介護者の介護を行うための時間を確保することができるようにするものであることを考慮し、同項の規定により超過勤務が制限される職員に、恒常的に超過勤務をさせること、特定の期間に過度に集中して超過勤務をさせることその他の当該時間の確保を妨げるような超過勤務をさせることがないように留意しなければならない。
6 規則第9条の9第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。
7 規則第9条の9第4項の規定による通知は、変更した超過勤務制限開始予定日を記載した書面により行うものとする。
8 規則第9条の10第1項第3号の「同居しないこと」とは、超過勤務を制限することとなる期間を通して同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
9 規則第9条の11において準用する規則第9条の10第1項第2号の「要介護者と当該超過勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅したとき」とは、超過勤務制限請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
(追加〔平成14年人委告示3号〕、一部改正〔平成22年人委告示1号・2号〕)
第10 休日の代休日の指定関係
1 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
2 規則第10条第3項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
(一部改正〔平成11年人委告示1号・14年3号・22年1号〕)
第11 年次休暇関係
1 条例第12条第1項の「1の年」とは、1暦年をいう。
2 条例第12条第1項第2号の新たに職員となる者には、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)から引き続き常勤職員となった者を含む。
3 規則第12条の2第1項第1号の新たに職員となる者には、退職後引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項もしくは第2項の規定により採用された者を含まないものとする。
4 規則第12条の2第1項第1号の「人事委員会が別に定める日数」は、別表に定める日数とする。
5 条例第12条第1項第3号ならびに規則第12条の2第1項第2号および同条第3項の引き続き職員となったものとは、人事交流等により採用された者および企業職員等から異動した者をいう。
6 規則第12条の2第1項第2号の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数」および同条第4項第1号イの「使用した年次休暇または年次休暇に相当する休暇の日数」に1日未満の端数があるときは当該日数を切り上げた日数とし、同号アの「年次休暇または年次休暇に相当する休暇の残日数」に1日未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた日数とする。
7 規則第12条の2第1項第2号の「人事委員会が別に定める日数」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が企業職員等から引き続き新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日において規則第12条の2第1項第1号の規定を適用した場合に得られる日数(以下「新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数」という。)に満たない場合にあっては、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数とする。
(1) 当該年において、定年前再任用短時間勤務職員に相当する企業職員等となった者であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) 当該企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった日において条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、企業職員等となった日において新たに企業職員等であったときと1週間当たりの勤務日および勤務時間が同一の定年前再任用短時間勤務職員等(以下「みなし定年前再任用短時間勤務職員等」という。)として在職したものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数(第9項第2号イにおいて「定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数」という。)から、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た数を加えて得た日数
(2) 当該年において、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった者(企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった者を除く。)であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 前号に定める日数に、当該企業職員等となった日の前日における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数
8 規則第12条の2第2項の人事委員会が認めるものは、特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人とする。
9 規則第12条の2第4項の「人事委員会が別に定める日数」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数に満たない場合にあっては、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数とする。
(1) 当該年の前年に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等であった者であって、引き続き当該年に定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年の初日に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして条例第12条第1項第1号または第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とし、当該日数が当該年の前年における当該企業職員等として在職した期間をみなし定年前再任用短時間勤務職員等として在職したものとみなして同項第1号または第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該日数。イにおいて同じ。)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数に、当該年の初日においてみなし定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして当該年における定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等として在職した期間を在職期間とみなして条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数(次号において「初日みなし付与日数」という。)と当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
(2) 当該年の前年に定年前再任用短時間勤務職員等であった者であって、引き続き当該年に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き再び定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年の初日に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となった場合 企業職員等から引き続き再び定年前再任用短時間勤務職員等となった日において規則第12条の2第1項第1号の規定を適用した場合に得られる日数(以下この号において「再び定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数」という。)に、初日みなし付与日数と当該年の前年における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。以下この号において同じ。)とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 再び定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数に、初日みなし付与日数、定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数および当該年の前年における年次休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数および使用した年次休暇の日数(これらの日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
10 定年前再任用短時間勤務職員等であって、当該年に勤務日等が変更され、変更後の勤務日等が変更前のそれを上回ることとなった場合における年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった者 新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日から勤務日等の変更があった日の前日までの期間を規則第12条の2第1項第1号の在職期間とみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数に、勤務日等の変更があった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数を加えて得た日数から、勤務日等の変更があった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 当該年の前年から定年前再任用短時間勤務職員等である者 当該年の1月1日から勤務日等の変更があった日の前日までの期間を規則第12条の2第1項第1号の在職期間とみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数に、勤務日等の変更があった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数および当該年の前年における年次休暇の残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、当該年において勤務日等の変更があった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
11 規則第12条の2第5項の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数または当該年の前年の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次休暇の日数は、当該使用した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて規則別表第1の日数欄に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、または当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第12条の2第1項第2号または同条第4項の規定を適用した場合に得られる日数とする。
13 規則第13条の「使用した日数」に1日未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた日数とする。
14 繰り越された年次休暇の有効期間は、1年間である。
15 繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
16 1日を単位とする年次休暇は、育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員ならびに不斉一型短時間勤務職員にあっては1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合において当該勤務時間の全てを勤務しないときに、斉一型短時間勤務職員にあっては1日の勤務時間の全てを勤務しないときに使用できるものとする。
17 半日を単位とする年次休暇は、次のいずれにも該当する場合であって、任命権者が別に定めるときに使用できるものとする。
(1) 1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間45分を超えない時間とされている場合
(2) 休憩時間(任命権者が休憩時間を1回の勤務について2回以上に分割して職員に与える場合にあっては、それぞれの休憩時間のうち最も長い休憩時間)の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しない場合
18 年次休暇を請求した後に、当該年次休暇の日について週休日の振替等または代休日の指定が行われた場合には、週休日に変更された日、勤務日の勤務時間のうち週休日に割り振られた4時間または代休日に指定された日については、年次休暇として取り扱わないものとする。
(一部改正〔平成11年人委告示1号・13年1号・14年3号・4号・17年3号・19年1号・20年1号・22年1号・3号・令和5年3号〕)
第12 病気休暇関係
2 規則第16条第1項の「1年以内」、「180日以内」および「90日以内」とは、それぞれ引き続いた期間をいうものとし、その引き続いた休暇日数の計算については、次の取扱いによるものとする。
(1) 正規の勤務時間の途中において勤務しないことの原因が発生し、勤務を休み始めたときは、その日を含めて計算する。
(2) 当該日数には、週休日、休日および代休日を含めて計算する。
(3) 病気休暇の承認を与えた期間内にたとえ出勤したことがあっても、その期間は中断されないものとする。ただし、勤務できることが医師の診断書に基づいており、かつ、勤務することを任命権者が認めた場合は、この限りでない。
(4) 病気休暇の期間中に条例第14条に規定する特別休暇に相当する日があり、特別休暇が任命権者により承認された場合においても、当該病気休暇は、中断または延長されないものとする。
3 規則第16条第1項第1号、第2号および第3号の療養を要する場合には、職員が規則第17条第1項第4号に該当する場合を除くものとする。
4 規則第16条第1項第2号に規定する人事委員会が認める疾病は、次に掲げる疾病とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する指定難病
(2) 福井県特定疾患治療研究事業実施要綱第3に掲げる対象疾患
(3) 保健指導等における指導事項として休業の措置を要する旨の指導が行われた症状またはこれに相当すると任命権者が認める症状の疾病
5 規則第16条第2項の医師の診断書は、女性職員が前項第3号に掲げる疾病により療養を要する場合において、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)3(1)に定める母性健康管理指導事項連絡カード(以下「指導事項連絡カード」という。)をもってこれに代えることができるものとする。この場合においては、任命権者は、できる限り当該病気休暇を承認するものとする。
(一部改正〔平成10年人委告示1号・11年1号・13年1号・14年3号・19年1号・22年1号・2号・27年2号・令和5年1号〕)
第13 特別休暇関係
1 規則第17条第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査、1の地方公共団体のみに適用される特別法についての同意を求める住民投票、憲法改正の場合の国民投票、地方公共団体の議会の議員または長の解職の請求があった場合の投票等公民に認められる国家または公共団体の公務に参加する権利をいう。
2 規則第17条第1項第5号、第10号および第23号の規定は、妊娠85日以上の早産、流産または死産の場合についても、これを適用するものとする。
3 規則別表第3の5の項、10の項、18の項から20の項までおよび23の項の「出産予定日証明書等」とは、医師または助産師による診断書または証明書、指導事項連絡カードその他妊娠の週数または出産予定日を確認できるものをいい、職員が希望する場合には、母子保健法第16条第1項の母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)をもってこれに代えることができるものとする。
4 規則第17条第1項第6号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 職員は、1日における2回分の休暇を連続して請求し、または承認を受けることができる。
(2) 規則別表第3の6の項に掲げる場合における休暇に係る期間は、男性職員にあっては、当該男性職員以外のその子の親が、同日においてこの号に掲げる場合における休暇を請求し、もしくはこれに相当する休暇の承認を受け、または労働基準法第67条第1項の規定により同日において育児時間を請求した場合には、1日2回それぞれ30分から当該請求または承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない範囲内における期間とする。
5 規則第17条第1項第8号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 「配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末血幹細胞移植のため末血幹細胞を提供する場合」には、骨髄または末血幹細胞の提供希望者の登録を実施する者(以下「骨髄バンク」という。)を介さないで提供する場合を含むものとする。
(2) 規則別表第3の8の項の「医師の診断書等」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類とする。
ア 骨髄バンクに対して登録の申出を行うことに伴い検査が必要な場合 骨髄バンクが発行する検査を依頼する通知
イ 骨髄バンクを介して骨髄または末血幹細胞を提供することに伴い、検査、入院等が必要な場合 骨髄バンクが発行する証明書または医師の診断書
ウ 骨髄バンクを介さずに骨髄または末血幹細胞を提供することに伴い、検査、入院等が必要な場合 医師の診断書
6 規則別表第3の9の項の「7日以内」は、結婚の日(社会通念上、結婚と認められる日をいう。)の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間において、1暦日ごとに分割することができる。ただし、任命権者において特に必要と認めるときは、この限りでない。
7 規則第17条第1項第10号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 「入院の付添い等」とは、出産に係る入院または退院の際の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、出生の届出等をいう。
(2) 規則別表第3の10の項の「2日以内」は、1日または1時間ごとに分割することができる。
9 規則別表第3の11の項の「1の年」とは1暦年をいい、同項の「5日(当該親族等が2人以上の場合にあっては、10日)以内」は1日または1時間ごとに分割することができる。
10 規則第17条第1項第12号の休暇の期間は、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては往復に要する日数を加えた日数とし、任命権者が職員の申請に基づき規則別表第3の12の項に掲げる期間の範囲で承認を与えた期間の最初の日から起算する。
11 規則第17条第1項第14号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 規則別表第3の14の項の「1の年」とは1暦年をいい、同号の「原則として連続する5日以内」は、特に必要があると認められる場合には、1日または4時間(勤務時間の始めまたは終わりにおけるそれぞれ連続する(休憩時間を除く。)4時間とする。育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、7時間45分以外の勤務時間が割り振られている日を除く。)ごとに分割することができる。
(2) 任命権者は、休暇の計画的な使用を図るとともに、あらかじめ各職員の休暇取得時期を把握するため計画表を作成するものとする。
12 規則第17条第1項第15号の「これらに準ずる場合」とは、例えば、地震、水害、火災その他の災害により単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該単身赴任手当の支給を受けている職員がその復旧作業等を行うときをいう。
13 規則第17条第1項第18号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 保健指導には、市町村、医師、歯科医師、助産師または保健師が行う保健指導または歯科保健指導で母親学級、両親学級等の集団で行われるものを含むものとする。
(2) 1の健康診査の結果に基づいて別の日に保健指導が実施される場合には、これらをあわせて規則別表第3の18の項に掲げる場合における休暇1回とみなす。
14 規則第17条第1項第19号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 「交通機関等の混雑の程度」とは、当該女性職員が通常の勤務をする場合の登庁または退庁の時間帯における次の混雑の程度とする。
ア 当該職員が常例として利用する交通機関の混雑の程度
イ 当該職員が常例として利用する自家用車の経路における道路の混雑の程度で、保健指導等における指導事項として通勤緩和の措置を要する旨の指導が行われたものまたはこれに相当すると任命権者が認めたもの
(2) 前号アの場合において、保健指導等における指導事項がなく、かつ、母体または胎児の健康保持に影響がある程度の判断が困難なときは、任命権者は、医師の診断書の提出を求め、これにより判断するものとする。
(3) 規則別表第3の19の項の「1日1時間以内」とは、正規の勤務時間の始めまたは終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、おのおの必要とされる時間をいうものとする。
(4) 規則別表第3の19の項の「その旨を証明する書類」とは、指導事項連絡カードまたは医師の診断書をいい、職員が希望する場合には、母子健康手帳をもってこれに代えることができるものとする。
(5) 職員から休暇の請求があった場合には、任命権者は、特別休暇・病気休暇・介護休暇簿に所要の事項を記入するとともに、出勤簿に妊娠通勤緩和のための特別休暇である旨を表示し、勤務時間の管理を適正に行わなければならない。
15 規則第17条第1項第20号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 「つわり等」とは、つわり、妊娠阻、妊娠中毒症、切迫流産などをいう。
(2) 著しく困難な場合の認定は、所属長において行い、職員から当該特別休暇の請求があった場合には、原則として特別の証明書類がないときも認定するものとする。
(3) 規則別表第3の20の項の「7日以内」は、1暦日ごとに分割することができる。
16 規則第17条第1項第21号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 規則第17条第1項第21号アからウの「報酬を得ないもの」とは、交通費等の実費弁償以外にその活動の対価としての金品を得ないで、かつ、ボランティア切符、ボランティア貯蓄その他将来的な見返りを期待させるものによらずに当該活動を行うことをいう。
(2) 被災地またはその周辺の地域は相当規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)またはその属する都道府県もしくはこれに隣接する都道府県として、「相当規模の災害」とは災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項各号に掲げる程度の規模の災害を、「その他の被災者を支援する活動」とは居宅の損壊または水道、電気もしくはガスの遮断等により日常生活を営むことに支障がある者に対して行う炊き出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(3) 規則第17条第1項第21号イの「人事委員会が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設およびそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ウおよびキに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センターならびに同条第28項に規定する福祉ホーム
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項の身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設および視聴覚障害者情報提供施設
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の障害児入所施設、児童発達支援センターおよび児童心理治療施設ならびに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項および第3項に規定する施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項の保護施設のうち救護施設、更生施設および医療保護施設
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設および同条第29項に規定する介護医療院
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院
ク 学校教育法第1条に規定する特別支援学校
ケ アからクまでに掲げる施設のほかこれらに準ずる施設として事務局長が定めるもの
(4) 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯および補修、雪下ろし、慰問その他直接的な援助をいう。
(5) 規則第17条第1項第21号ウおよびエに掲げる活動のうち、主として、活動の仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体を通さない活動について休暇の承認を受けた職員は、事後において速やかに、社会貢献活動報告書(様式第6号)により任命権者に報告を行うものとする。
(6) 規則第17条第1項第21号エの「人事委員会が定めるもの」とは、次に掲げる活動とする。
ア 保健、医療または福祉の増進を図る活動
イ 社会教育の推進を図る活動
ウ まちづくりの推進を図る活動
エ 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
オ 環境の保全を図る活動
カ 災害救援活動
キ 地域安全活動
ク 人権の擁護または平和の推進を図る活動
ケ 国際協力の活動
コ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
サ 子どもの健全育成を図る活動
シ アからサまでの活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(7) 規則別表第3の21の項の「1の年」とは、1暦年をいい、同項の「5日以内」は1暦日ごとに分割することができる。
(8) 規則別表第3の21の項の「社会貢献活動計画書」については、活動の仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体等の募集要項等により、職員が社会貢献活動計画書に記載すべき事項について任命権者が把握している場合には、任命権者は職員にその提出を免除することができる。
17 規則第17条第1項第22号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 規則別表第3の22の項の「勤続期間が30年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員」および「勤続期間が20年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員」の「勤続期間」の計算については、任命権者の定める基準によるものとする。
(2) 規則別表第3の22の項の「永年勤続職員表彰」とは、次に掲げるものをいう。
ア 福井県職員顕賞規程(平成16年福井県訓令第5号)第3条にいう永年勤続職員表彰
イ 福井県教職員顕賞規程(平成16年福井県教育委員会訓令第13号)第3条第3号に掲げる永年勤続教職員表彰
ウ 福井県警察の表彰に関する訓令(平成9年福井県警察本部長訓令第2号)第4条第2号に該当する者が受ける表彰
(3) 規則別表第3第22号の「勤続期間が10年に達した職員」とは、職員として採用された日の翌日から起算して、在職した期間が10年に達した職員をいう。
(4) 規則別表第3第22号の「人事委員会が定める期間」とは、勤続期間が30年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員および勤続期間が20年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員にあっては休暇を受ける事由に該当した日の翌日から、勤続期間が10年に達した職員にあっては休暇を受ける事由に該当した日以後における最初の4月1日から起算して1年(次に掲げる期間を除く。)を経過する日までとする。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の派遣の期間
イ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定による派遣の期間
エ 国または他の地方公共団体において人事交流等により採用され、在職した期間
オ 国もしくは他の地方公共団体またはその他の団体において任命権者の命令を受けて研修等に従事した期間
18 規則別表第3の23の項の「5日以内」は、1日または1時間ごとに分割することができる。
19 規則第17条第1項第24号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 「人事委員会が定める世話」とは、次に掲げる世話とする。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(2) 規則別表第3の24の項の「1の年」とは1暦年をいい、同項の「5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内」は1日または1時間ごとに分割することができる。
20 規則第17条第1項第26号の休暇については、次の取扱いによるものとする。
(1) 「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。
(2) 規則別表第3の26の項の「1の年」とは1暦年をいい、同項の「6日(当該通院等が体外受精または顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内」は1日または1時間ごとに分割することができる。
(3) 当該特別休暇を受けようとする場合には、原則として医師の診断書等の提出は不要とする。ただし、任命権者は、必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることができる。
21 規則第17条第2項に規定する期間の計算については、4時間または1時間を単位とする場合を除くほか、正規の勤務時間の途中において勤務しないことの原因が発生し、特別休暇を取得し始めたときは、その日から起算するものとし、その期間中には週休日、休日および代休日を含むものとする。
22 規則第17条第2項ただし書の「人事委員会が別に定める期間」は、育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員と同様とする。ただし、規則第17条第1項第9号、第14号、第20号および第21号に掲げる場合における特別休暇の期間については、次の各号に掲げる育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数以内とする。
(2) 規則第12条第2号に掲げる不斉一型短時間勤務職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。) 規則別表第3の中欄に掲げる日数に7.75を乗じて得た時間数に条例第2条第2項もしくは育児休業法第17条の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間、条例第2条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間または同条第4項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数がある場合にあっては、当該日数が1日に満たないときはこれを1日とし、当該日数が1日を超えるときはこれを四捨五入して得た日数とする。)
23 規則第17条第1項第10号の休暇について規則別表第3の中欄に規定する期間、同項第11号、第24号もしくは第26号の休暇について同表の中欄に規定する1の年の初日から末日までの期間または同項第23号に規定する出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(以下この項において「対象期間」という。)内において、規則第12条の3各号に掲げる場合または勤務時間の変更等に該当したときは、当該該当した日(その日が対象期間の初日である場合を除く。以下この項において「該当日」という。)における規則第17条第1項第10号、第11号、第23号、第24号または第26号の休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の日数および時間数は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数および時間数とする。この場合において、対象期間内に2以上の該当日があるときは、直前の該当日を対象期間の初日と、当該直前の該当日においてこの項の規定を適用した場合に得られる日数および時間数を当該該当日における特定休暇の日数および時間数とそれぞれみなして、各々の該当日について同項の規定を順次適用した場合に得られる日数および時間数とする。
(1) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に1日未満の端数がない場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数を減じて得た日数
(2) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に1日未満の端数がある場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数(当該端数を切り上げた日数)を減じて得た日数および該当日において次項の規定により得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数(当該時間数が零を下回る場合にあっては、零)
24 4時間または1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。
(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
25 不斉一型短時間勤務職員が1日に割り振られた勤務時間のすべてまたは1日当たりの勤務時間(当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)以上の時間について特別休暇を取得した場合には、1日を取得したものとする。
(一部改正〔平成9年人委告示1号・10年1号・11年1号・12年1号・2号・13年1号・14年1号・3号・4号・15年1号・16年1号・17年3号・7号・18年4号・19年1号・2号・20年1号・2号・21年1号・3号・22年1号・2号・23年1号・3号・24年1号・2号・3号・25年1号・26年1号・27年1号・29年1号・30年1号・令和3年1号・5年1号・2号・3号・5号・6年1号・3号〕)
第14 介護休暇関係
1 条例第15条第3項に規定する給与の減額方法については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の適用について(昭和34年人委第300号)第14条関係第2項および第3項の例による。
2 職員の介護休暇を承認した任命権者と当該職員が所属する給料の支給義務者が異なる場合においては、当該任命権者は、当該支給義務者に介護休暇を承認した旨を通知しなければならない。介護休暇の承認を取り消した場合等においても、同様とする。
4 任命権者は、規則第18条第5項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第18条第9項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間または延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合、当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合、初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第18条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合、初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
6 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
(一部改正〔平成11年人委告示1号・14年3号・22年1号・28年3号・令和5年2号〕)
第15 介護時間関係
1 条例第15条の2第1項の「連続する3年の期間」は、同項に規定する1の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。
2 第14の第1項の規定は、条例第15条の2第3項に規定する給与の減額方法について準用する。
3 第14の第2項の規定は、職員の介護時間を承認した任命権者と当該職員が所属する給与の支給義務者が異なる場合について準用する。
4 第14の第8項の規定は、介護時間の請求について準用する。
(追加〔平成28年人委告示3号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委告示第1号)
この告示は、平成9年1月20日から施行する。
附則(平成10年人委告示第1号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委告示第1号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年人委告示第1号)
この告示は、平成12年3月23日から施行する。
附則(平成12年人委告示第2号)
この告示は、平成12年6月14日から施行する。
附則(平成13年人委告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委告示第1号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年人委告示第3号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委告示第4号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委告示第1号)
この告示は、平成15年2月14日から施行する。
附則(平成16年人委告示第1号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12の第16項第2号イの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き在職する再任用短時間勤務職員の施行日以後の平成17年における規則第17条第1項第9号、第10号、第20号および第21号に掲げる場合の特別休暇の期間については、改正後の第12の第18項ただし書の規定により定められる日数から施行日前までに取得した休暇日数を減じた日数以内(当該日数が負となるときは、0日)とする。
附則(平成17年人委告示第7号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第6の第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委告示第1号)
この告示は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成18年人委告示第4号)
この告示は、平成18年10月20日から施行する。
附則(平成19年人委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委告示第2号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委告示第3号)
この告示は、平成21年6月16日から施行する。
附則(平成22年人委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年人委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年6月30日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年人委告示第3号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年人委告示第1号)
この告示は、平成23年5月6日から施行する。
附則(平成23年人委告示第3号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年人委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年人委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委告示第3号)
この告示は、平成24年7月24日から施行する。
附則(平成25年人委告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年人委告示第1号)
この告示は、平成27年2月20日から施行する。
附則(平成27年人委告示第2号)
この告示は、平成27年12月22日から施行する。
附則(平成28年人委告示第3号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年人委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日人委告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日人委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日人委告示第4号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日人委告示第1号)
この告示は、令和5年1月19日から施行する。
附則(令和5年3月22日人委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(5) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。
(6) 旧地公法再任用職員 この告示の施行前に令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職は、令和5年福井県人事委員会告示第3号の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針(平成7年福井県人事委員会規則告示第1号。以下「改正後の勤務時間等関係運用方針」という。)第11の第2項および第16項ならびに第13の第11項および第22項の規定の適用については、同運用方針第11の第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(第5項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして適用し、第13の第22項第2号の規定の適用については、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務時間職員とみなして適用する。
4 令和17年12月31日までの間における改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第12条の2第1項第2号の「人事委員会が別に定める日数」は、改正後の勤務時間等関係運用方針第11の第7項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
(1) 当該年において、暫定再任用職員等(暫定再任用職員および旧地公法再任用職員のうち、常時勤務を要する官職を占める職員をいう。以下この号および次項において同じ。)に相当する企業職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この項および次項において同じ。)となった者であって、引き続き暫定再任用職員等となったもの 当該企業職員等となった日において新たに暫定再任用職員等となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じて改正後の勤務時間規則別表第1の日数欄に掲げる日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(2) 当該年において、特定再任用職員等(定年前再任用短時間勤務職員、旧地公法再任用職員、暫定再任用職員および勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下この号および次項において同じ。)に相当する企業職員等となった者であって、引き続き特定再任用職員等となったもの(前号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年において、特定再任用職員等に相当する企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合(イに掲げる場合を除く。) 当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該企業職員等となった日において当該企業職員等が相当する特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数(次項第2号イにおいて「特定再任用職員等みなし付与日数」という。)から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
イ 当該年において、新たに特定再任用職員等となった者(企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった者を除く。)から引き続き特定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合 アに定める日数に、当該企業職員等となった日の前日における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数
5 令和17年12月31日までの間における改正後の勤務時間規則第12条の2第4項第2号の「人事委員会が別に定める日数」は、改正後の勤務時間等関係運用方針第11の第9項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
(1) 当該年の前年に特定再任用職員等に相当する企業職員等であった者であって、引き続き当該年に特定再任用職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年の初日に特定再任用職員等となった場合 特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間条例第12条第1項第1号または第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とし、当該日数が当該年の前年における当該企業職員等として在職した期間を当該企業職員等が相当する特定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間条例第12条第1項第1号または第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該日数。イにおいて同じ。)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に特定再任用職員等となった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
(ア) 暫定再任用職員等に相当する企業職員等から引き続き当該年の初日後に暫定再任用職員等となった場合 当該年における暫定再任用職員等に相当する企業職員等に相当する企業職員等として在職した期間を当該企業職員等が相当する暫定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間条例第12条第1項第1号または第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 当該年において特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数(次号において「基本日数」という。)に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
(2) 当該年の前年に特定再任用職員等であった者であって、引き続き当該年に特定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年の初日に特定再任用職員等に相当する企業職員等となった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
(ア) 暫定再任用職員等であった者から引き続き当該年の初日に暫定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き暫定再任用職員等となった場合 当該年における暫定再任用職員等に相当する企業職員等として在職した期間を当該企業職員等に相当する暫定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間条例第12条第1項第1号または第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。以下この号において同じ。)を加えて得た日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 基本日数に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に特定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合 基本日数に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において企業職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数、特定再任用職員等みなし付与日数および当該年において特定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数および使用した年次休暇の日数から、当該年において特定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数および使用した年次休暇の日数(これらの日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
6 暫定再任用職員に対する改正後の勤務時間等関係運用通知第11の第10項の規定の適用については、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、同項の規定を適用する。
附則(令和5年12月26日人委告示第5号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日人委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日人委告示第3号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第11関係)
(全部改正〔平成17年人委告示3号〕、一部改正〔平成22年人委告示1号〕)
在職期間 | 日数 | |||||||||||||||||||
当該職員が年を通じて在職するものとみなした場合の規則第12条に規定する日数 | ||||||||||||||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
1月までの期間 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 |
1月を超え2月までの期間 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2月を超え3月までの期間 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 5日 |
3月を超え4月までの期間 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 |
4月を超え5月までの期間 | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 8日 | 8日 |
5月を超え6月までの期間 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 10日 |
6月を超え7月までの期間 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 | 12日 |
7月を超え8月までの期間 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 | 12日 | 13日 | 13日 |
8月を超え9月までの期間 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 14日 | 15日 |
9月を超え10月までの期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
10月を超え11月までの期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 17日 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
(追加〔令和5年人委告示2号〕)
(追加〔令和5年人委告示2号〕)
(追加〔令和5年人委告示2号〕)
(全部改正〔平成22年人委告示2号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号・5年2号〕)
(全部改正〔平成22年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号・5年2号〕)
(追加〔平成22年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号・5年2号〕)
(追加〔令和6年人委告示3号〕)