○建築基準法施行細則
昭和47年4月25日
福井県規則第41号
建築基準法施行細則を公布する。
建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)および福井県建築基準条例(昭和36年福井県条例第21号。以下「条例」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則87号〕)
(建築主事等の所管区域)
第2条 建築主事等の所管区域は、建築主事等が所属する土木事務所の管轄区域(福井市の区域を除く。)とする。
(全部改正〔昭和53年規則35号〕、一部改正〔平成2年規則3号・令和6年28号〕)
(1) 1年以内の期間を限って使用する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次号において「仮設興行場等」という。)を建築する場合
(2) 国際的な規模の会議または競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等を建築する場合
(3) 災害により住宅を滅失した者が被災後1年以内に自ら使用するために住宅を建築する場合(次項に規定する場合を除く。)
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)または特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定により市町が建築物を建築する場合
(5) 住宅の供給を目的とする公益社団法人または公益財団法人が住宅を建築する場合
2 知事は、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する区域内において、災害を受けた者が当該災害の発生した日から6月以内に自ら使用するために建築物を建築する場合の確認申請手数料等を免除するものとする。
(一部改正〔平成11年規則52号・12年87号・13年38号・19年62号・20年70号・22年20号・27年35号・30年45号・令和元年21号〕)
(確認申請等に係る床面積の合計の算定方法)
第3条の2 手数料条例別表第8号の表7の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは模様替えをし、またはその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替えまたは用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは模様替えをし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 手数料条例別表第8号の表9の項および11の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは模様替えをした場合にあっては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。
3 手数料条例別表第8号の表13の項に規定する床面積の合計は、特定工程に係る工事の終了時において検査の対象となる建築物の部分の床面積(既に中間検査を受けた部分の床面積を除く。)および次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 基礎工事等最下階の床の施工が始まる前の工程が指定されている場合 検査に係る部分の最下階の床があるものとみなして算定した当該床に係る面積
(2) 鉄筋コンクリート造にあってははり等の配筋が、木造、鉄骨造および鉄骨鉄筋コンクリート造にあってははり等の床を支える構造の主要な部分が施工されている場合 床があるものとみなして算定した当該床に係る面積
(追加〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成13年規則38号・22年20号・令和元年21号〕)
(1) 敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、敷地面積、敷地境界線または敷地内における建築物の位置の変更 申請に係る建築物の建築面積
(2) 建築面積の変更 変更される建築面積
(3) 高さまたは階数の変更 高さが変更される部分の床面積または変更される階の床面積
(4) 床の変更 変更される部分の床面積
(5) 階段の変更 変更される部分の水平投影面積
(6) 柱、はりまたはけたの変更 当該変更に係る柱、はりまたはけたが荷重を負担する部分の床面積(変更前と変更後における荷重を負担する部分の床面積が異なる場合にあっては、その大きい方の面積を変更する部分の床面積(次号において同じ。))
(7) 壁の変更 当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁の長さの割合を乗じて得た面積
(8) 屋根、軒、軒裏、ひさしまたは天井の変更 変更される部分の水平投影面積
(9) 開口部の変更 変更される開口部の面積
(10) 土台、基礎または基礎ぐいの変更 土台、布基礎またはこれに類する基礎にあっては壁に、その他の基礎または基礎ぐいにあっては柱に準じて算出した面積
(11) 小屋組の変更 変更される小屋組に囲まれる部分の水平投影面積
(12) 斜材 変更される部分の水平投影面積(当該斜材が壁に含まれる場合にあっては、壁の変更として算出した面積)
(13) 建築設備(法第87条の4に該当するものを除く。)の変更 変更される建築設備の水平投影面積(防煙壁の変更にあっては、当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に当該防煙区画部分の壁全体の長さに占める変更される防煙壁の長さの割合を乗じて得た面積)
2 前項の規定により算定した計画の変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の計画の床面積の合計を上限とする。
(追加〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成19年規則62号・令和元年21号〕)
(1) 建築物を建築する敷地が災害危険区域または高さが3メートルを超える崖に接する場合 崖の形状および擁壁等の構造を明示した図書
(2) 工場または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物(この号および第17条第3項第2号において「工場等」という。)を建築する場合 工場等調書(様式第1号)
(3) 令第32条第1項の屎尿浄化槽または合併処理浄化槽を設ける場合 知事が別に定める図書
(4) 令第117条第1項に規定する建築物を建築する場合 法第7条の6第1項に定める避難施設等に関する工事の計画を明示した防災計画図書
(一部改正〔昭和53年規則35号・59年28号・平成11年52号・13年38号・19年62号・30年45号〕)
(中間検査申請書に添付する書類)
第4条の2 省令第4条の8第1項第4号に規定する知事が規則で定める書類は、中間検査の申請に関する工事監理報告書(様式第1号の2)とする。
(追加〔平成13年規則38号〕、一部改正〔平成16年規則12号・19年62号・27年35号〕)
(全部改正〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成19年規則67号〕)
(全部改正〔平成12年規則87号〕)
(全部改正〔平成12年規則87号〕)
(標識の設置)
第8条 法第9条第13項(法第10条第2項、第88条第1項、第2項もしくは第3項または第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の標識は、建築基準法による命令の公告(様式第5号)によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則35号・平成11年52号・12年87号〕)
(建築物の定期報告)
第9条 省令第5条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、令和5年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の7月1日から12月31日までとする。
2 省令第5条第3項に規定する書類は、当該書類を提出する日前6月以内に行われた調査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。
(全部改正〔令和2年規則49号〕)
(建築設備等の定期報告)
第10条 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、令第16条第1項に規定する建築物に設けるもののうち、次に掲げる特定建築設備等(法第12条第3項の政令で定める特定建築設備等を除く。)とする。
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書および第3項に規定する換気設備(自然換気設備を除く。)に限る。)
(2) 排煙設備(法第35条に規定する排煙設備(排煙機を設けるものに限る。)に限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条に規定する非常用の照明装置に限る。)
(1) 令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 毎年、法第87条の4において準用する法第7条第5項または法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けた日の属する月の翌月の初日から末日まで(平成28年6月1日前に設置した小荷物専用昇降機については、初回の報告をした日の属する月の初日から末日まで)
(2) 令第16条第3項第2号に掲げる防火設備および前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年7月1日から12月31日まで(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、平成20年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の7月1日から12月31日まで)
3 省令第6条第3項に規定する書類は、当該書類を提出する日前6月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。
(全部改正〔令和2年規則49号〕)
(工作物の定期報告)
第11条 省令第6条の2の2第1項の規定により知事が定める時期は、毎年、法第88条第1項において準用する法第7条第5項または法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けた日の属する月の翌月の初日から末日までとする。
2 省令第6条の2の2第3項に規定する書類は、当該書類を提出する日前6月以内に行われた調査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。
(全部改正〔令和2年規則49号〕)
(定期報告の書類の保存期間)
第12条 省令第6条の3第5項第2号に規定する期間は、省令第11条の3第1項第3号に規定する定期調査報告概要書および同項第4号に規定する定期検査報告概要書を除き、法第12条第1項または第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。
(全部改正〔令和2年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則13号〕)
(工事監理経過の報告)
第12条の2 工事監理者は、法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物で確認を受けたものの工事が、あらかじめ建築主事等の指定した工程に達したときは、当該建築物に係る工事の監理経過の状況を工事監理経過報告書(様式第8号)により建築主事等に報告しなければならない。
(追加〔昭和53年規則35号〕、一部改正〔昭和59年規則28号・平成11年52号・令和6年28号〕)
(屎尿浄化槽および合併処理浄化槽に係る区域の指定)
第12条の3 令第32条第1項第1号の表に規定する知事が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、法第2条第35号の特定行政庁である市町長の統轄する区域、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域および同法第4条第1項の事業計画を定めた区域で特に知事が定めるものを除く県内全域とする。
(追加〔昭和60年規則40号〕、一部改正〔平成2年規則3号・5年42号・11年52号・13年38号・17年65号・19年62号・20年67号・24年24号〕)
(道路の位置の指定)
第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第9号)に、省令第9条に規定するもののほか、次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 設計図(縮尺、道の勾配および構造物の寸法および形状を明示したもの)
(2) 土地の登記事項証明書および登記所に備え付けられた地図または地図に準ずる図面の写し
(一部改正〔昭和59年規則28号・平成11年52号・12年87号・15年26号・17年7号・令和元年21号〕)
(全部改正〔平成12年規則87号〕)
第15条 削除
(削除〔平成12年規則87号〕)
(道の指定の基準)
第16条 法第42条第2項の規定による知事が指定する道の基準は、幅員1.8メートル以上の道であって、一般の交通の用に供されているものであることとする。
(一部改正〔平成22年規則20号〕)
(許可申請書に添付する図書等)
第17条 省令第10条の4第1項に規定する知事が規則で定める図書または書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書(法第56条の2第1項ただし書の規定による許可を申請する場合にあっては同表(い)項および(ろ)項に掲げる図書ならびに省令第1条の3第1項の表2(29)項に掲げる日影図)
(2) その他知事が必要と認める図書または書面
2 省令第10条の4第4項に規定する知事が規則で定める図書または書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書
(2) その他知事が必要と認める図書または書面
(1) 許可を受けようとする建築物の敷地の敷地境界線から50メートル以内にある土地の省令第9条の表の地籍図
(全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成15年規則26号・16年12号・19年62号・86号・30年11号・令和元年21号〕)
(建築物の認定の申請)
第18条 省令第10条の4の2第1項に規定する知事が規則で定める図書または書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書
(2) その他知事が必要と認める図書または書面
(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書
(2) その他知事が必要と認める図書または書面
3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物の認定をしたときまたは建築物の認定をしないときは、当該申請をした者にその旨を書面により通知するものとする。
(全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成13年規則38号・57号・16年12号・19年62号〕)
(建築協定の認可の申請等)
第19条 法第70条第1項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第12号)の正本および副本に、省令第9条の表に掲げる付近見取図および地積図ならびに建築協定区域に係る土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面を添えて知事に申請しなければならない。
3 法第76条第1項の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第14号)の正本および副本に、建築協定区域に係る土地の所有者等の過半数の同意があったことを証する書面を添えて、知事に申請しなければならない。
4 前3項の規定は、1の所有者以外に所有者等が存しない土地に係る、法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可の申請ならびに同条第6項において準用する法第74条第1項および法第76条第1項の規定による建築協定の変更および廃止の認可の申請について準用する。この場合において、第1項中「省令第9条の表に掲げる付近見取図および地積図ならびに建築協定区域に係る土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面」とあるのは「省令第9条の表に掲げる付近見取図および地積図」と、第3項中「建築協定廃止認可申請書(様式第14号)の正本および副本に、建築協定区域に係る土地の所有者等の過半数の合意があったことを証する書面を添えて、」とあるのは「建築協定廃止認可申請書(様式第14号)の正本および副本を」と読み替えるものとする。
(追加〔昭和53年規則35号〕、一部改正〔平成9年規則28号・11年52号〕)
(借地権の消滅等の届出)
第20条 法第74条の2第3項の規定による届出は、借地権消滅等届出書(様式第15号)に、同条第1項または第2項に規定する場合における借地権の消滅等に係る事実を証する書類を添えてしなければならない。
(追加〔平成9年規則28号〕)
(建築協定への参加の申出)
第21条 法第75条の2第1項または第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定参加申出書(様式第16号)に、省令第9条の表に掲げる付近見取図および地積図を添えて、知事に申し出なければならない。この場合において、当該申出が法第75条の2第2項の規定によるものであるときは、建築協定区域隣接地に係る土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面を併せて添えるものとする。
(追加〔平成9年規則28号〕)
(全体計画の認定の申請書に添付する図書)
第21条の2 省令第10条の23第6項に規定する知事が規則で定める図書および書類は、次に掲げるものとする。
(2) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
ア 申請に係る建築物の計画が法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定が必要となる場合 法第6条の3第7項の適合判定通知書またはその写し
イ 申請に係る建築物の計画が法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定が必要となる場合 法第18条第10項の適合判定通知書またはその写し
(全部改正〔令和元年規則21号〕)
(建蔽率の緩和)
第22条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 幅員がいずれも4メートル以上の2つの道路が交差することにより生ずる内角が120度以下の角にある敷地で、それらの道路に当該敷地の周囲の長さの3分の1以上が接するもの
(2) 幅員がいずれも6メートル以上の2つの道路の道路境界線相互間の間隔が20メートル以下の間にある敷地で、それらの道路に当該敷地の周囲の長さの4分の1以上が接するもの
(3) 直接または道路を隔てて公園、広場、緑地、川、海、沼沢その他これらに類するものに接する敷地で、それらに当該敷地の周囲の長さの4分の1以上が接するもの
(一部改正〔昭和53年規則35号・平成9年28号・13年38号・30年11号〕)
(積雪荷量)
第23条 令第86条第2項の規定により県下全域(福井市を除く。)を多雪区域とする。
2 多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
(一部改正〔平成9年規則28号・12年105号〕)
(垂直積雪量)
第24条 令第86条第3項の垂直積雪量(以下この条において「垂直積雪量」という。)は、別表に掲げる数値とする。ただし、実況の積雪量が垂直積雪量と著しく異なる区域については、実況の積雪量を垂直積雪量とすることができる。
(一部改正〔昭和53年規則35号・平成2年3号・9年28号・12年105号・令和2年49号〕)
(概要書等の閲覧)
第25条 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する書類(以下「概要書等」という。)を閲覧に供する場所(第27条において「閲覧の場所」という。)は、建築物または工作物の敷地の所在地を管轄する土木事務所とする。
2 概要書等の閲覧は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日において、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第44号)に規定する県の執務時間中にすることができる。
(一部改正〔昭和53年規則35号・56年35号・平成元年27号・2年3号・4年43号・5年42号・9年28号・11年52号・17年65号・20年17号〕)
(閲覧の手続)
第26条 概要書等の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名、閲覧の目的、建築物の所在地等を記入しなければならない。
(一部改正〔平成9年規則28号・11年52号・20年17号〕)
(閲覧の場所以外の場所における閲覧の禁止)
第27条 概要書等は、閲覧の場所以外の場所で閲覧してはならない。
(一部改正〔平成9年規則28号・11年52号・20年17号〕)
(閲覧の中止または禁止)
第28条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を中止させ、または禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 概要書等の閲覧に際し、係員の指示に従わない者
(3) 概要書等の閲覧に際し、概要書等を汚損し、もしくは破損し、もしくはこれに加筆等をした者またはこれらの行為をするおそれがある者
(4) 概要書等の閲覧に際し、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれがある者
(一部改正〔平成2年規則3号・9年28号・11年52号・20年17号〕)
(申請書等の経由)
第29条 法、令、省令、条例およびこの規則により、知事に提出する書類は、当該建築物等の敷地となる土地の所在地を管轄する土木事務所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則28号・平成2年3号・9年28号・12年87号〕)
(一部改正〔昭和53年規則35号・平成2年3号・9年28号・12年87号・19年62号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 建築基準法施行細則(昭和35年福井県規則第71号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第18号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則第10条第3項の規定に基づき昭和53年1月1日から同年3月31日までにされた報告は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第10条第3項の規定に基づく昭和53年の報告とみなす。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第35号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第28号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第40号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に確認の申請のあった建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項、第87条の2第1項または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の事務に係る建築主事の所管区域および所管事務については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第43号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条および第17条の2(建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の4第1項から第3項までまたは第68条の5第1項に規定する建築物を建築しようとする者の認定申請に係る部分を除く。)の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条の規定が適用される間は、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成6年法律第62号)中建築基準法(昭和25年法律第201号)第26条第3号の改正規定の施行の日(平成6年7月29日)から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第52号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第11条第1項第1号および第2号の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第87号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第105号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月18日)
附則(平成13年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第91号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年規則第65号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第100号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第111号)
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成19年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第86号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第25条(見出しを含む。)および第26条から第28条までの改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する特定建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)または特定建築設備等(同条第3項に規定する特定建築設備等をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものについては、平成30年3月31日までは、この規則による改正後の建築基準法施行細則(次項において「改正後の規則」という。)第10条および第12条の規定は、適用しない。
(1) 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)またはこの規則(次項において「改正法等」という。)の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告が必要となる建築物
(2) 前号に掲げる建築物に設けられた特定建築設備等であって、改正法等の施行により新たに法第12条第3項の規定による報告が必要となるもの
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機(次項において「小荷物専用昇降機」という。)
(4) 防火設備
3 この規則の施行の際現に存する小荷物専用昇降機に係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項に規定する知事が定める時期は、改正後の規則第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 初回の報告 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(2) 前号に掲げる報告以外の報告 毎年、初回の報告をした日の属する月に応当する月の初日から末日まで
附則(平成30年3月22日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第45号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和元年8月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月6日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物について、この規則の施行後初めて行う法第12条第1項の規定による報告の時期は、改正後の第9条第1項の規定にかかわらず、令和5年7月1日から同年12月31日までとする。
附則(令和3年3月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第24条関係)
(全部改正〔平成12年規則105号〕、一部改正〔平成16年規則10号・91号・17年3号・16号・100号・111号・18年5号・6号・9号・11号・令和2年49号〕)
垂直積雪量
(い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | (へ) | (と) | (ち) | (り) | (ぬ) | |
1メートル以上 | 1.25メートル以上 | 1.5メートル以上 | 1.75メートル以上 | 2メートル以上 | 2.25メートル以上 | 2.5メートル以上 | 2.75メートル以上 | 3メートル以上 | 3.75メートル以上 | |
敦賀市 | 全域 | |||||||||
小浜市 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | (い)欄に示した区域以外の区域 | ||||||||
大野市 | (ぬ)欄に示した区域以外の区域 | 旧大野郡和泉村 | ||||||||
勝山市 | 全域 | |||||||||
鯖江市 | 全域 | |||||||||
あわら市 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | 旧坂井郡芦原町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域 | 旧坂井郡金津町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域 | |||||||
越前市 | (へ)欄に示した区域以外の区域 | 旧南条郡王子保村、坂口村および旧丹生郡白山村 | ||||||||
坂井市 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | 旧坂井郡三国町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域 | 旧坂井郡春江町および旧坂井郡坂井町 | 旧坂井郡丸岡町 | ||||||
吉田郡 | 旧松岡町 | 旧永平寺町 | 旧上志比村 | |||||||
今立郡 | 全域 | |||||||||
南条郡 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | 旧河野村のうち、(い)欄に示した区域以外の区域 | 旧南条町 | 旧今庄町 | ||||||
丹生郡 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | 旧越前町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域 | 旧朝日町、旧織田町および旧宮崎村 | |||||||
三方郡 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | (い)欄に示した区域以外の区域 | ||||||||
大飯郡 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | (い)欄に示した区域以外の区域 | 旧遠敷郡名田庄村 | |||||||
三方上中郡 | 海岸線から2キロメートル以内の区域 | 旧三方町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域 | 旧上中町 |
(追加〔平成13年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則13号・6年28号〕)
(全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成12年規則87号・19年67号・令和3年13号・6年28号〕)
(全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成12年規則87号・令和3年13号・6年28号〕)
(全部改正〔平成19年規則62号〕、一部改正〔令和元年規則21号・令和3年13号・6年28号〕)
(一部改正〔昭和53年規則35号〕)
様式第6号および様式第7号 削除
(削除〔平成16年規則12号〕)
(全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則13号・6年28号〕)
(全部改正〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成15年規則26号・令和3年13号〕)
(追加〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成15年規則26号〕)
(全部改正〔平成12年規則87号〕、一部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和3年13号〕)
(全部改正〔平成9年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則62号・令和3年13号〕)
(全部改正〔平成9年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則62号・令和3年13号〕)
(全部改正〔平成9年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則62号・令和3年13号〕)
(追加〔平成9年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則13号〕)
(追加〔平成9年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則13号〕)