敦賀警察署 敦賀警察署

暴力団追放

刑事課
暴力団追放

暴力団の不当要求に関する相談を受け付けています。秘密厳守を前提にしていますので、お気軽にご相談ください。
敦賀警察署 刑事課
電話番号:0770-25-0110

暴力追放運動推進センター

暴力追放運動推進センター

法人組織名称 郵便番号 住所 電話番号
福井県暴力追放センター 910-0003 福井県福井市松本3-16-10
福井合同庁舎内
0776-28-1700 
「暴力団対策法」の15禁止行為

暴力団対策法は第9条において、以下に挙げたような暴力団等による15項目の行為を禁止しています。
このような不当要求を受けたり迷惑や被害をこうむったりした場合は、ただちに警察に通報するか、暴力追放運動センターにご相談ください。
「暴力団対策法」の15禁止行為

行為1 人の弱みをネタに口止め料を要求する行為 一般に知られていないスキャンダル等で個人や企業が他人に知られたくない事実を「公にする」 とか「公にしない」などと告げてお金などを要求することです。
行為2 寄付金・援助金等を要求する行為 個人や企業に対し、寄付金、賛助金、義援金等としてお金などを要求することです。
行為3 下請工事、資材の納入等を要求する行為 土木、建設の工事等の依頼する者や依頼を受けた者が拒否しているのに、 工事の下請けや砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの派遣、 現場への自動販売機設置等を要求することです。
行為4 縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為

風俗店や飲食店等に対し、「この辺りで店を出すならウチにあいさつに来い」などと あいさつ料、みかじめ料等としてお金などを要求することです。

行為5 縄張り内の営業者に用心棒代、入場券等の購入等を要求する行為

風俗店や飲食店等に対し、「面倒を見てやる、何かあったら話をつけてやる」などと 用心棒代の要求やしめ縄、植木、おつまみ、パーティー券等の購入又は、おしぼり、額縁等の リースの受入れなどを要求することです。

行為6 高金利の債権を取り立てる行為

法律の制限額を超える利息をつけて債権を取り立てることです。 また、賠償額が法律の制限額を超える債権を取り立てることも含まれます。

行為7 不当な方法で債権を取り立てる行為 人から依頼を受けて、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、債務者に乱暴な言動や迷惑を 覚えさせるような訪問をしたり、電話をかけるなどして債権の取り立てを行うことです。
行為8 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為

「ヤクザに金を払わせるのか」「集金人が気に入らないから金を払わない」などと公共料金や家賃、 飲食代金等を支払わなかったり、支払いを延ばすことを要求したりすることです。

行為9 不当な貸付けや手形の割引を要求する行為

次の3つのことです。
a 金銭貸付業者(銀行、信用金庫、貸金業者等)以外の者に対し、貸付けを要求すること。
b 貸付けを拒絶している金銭貸付業者に対し、貸付けを要求すること。
c 金銭貸付業者に対し、通常よりも有利な条件で貸付けを要求すること。(貸付けには、手形割引等も含む。)

行為10 証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為

証券会社が拒否しているのに、信用取引を要求したり、通常より有利な条件で信用取引を要求したりすることです。

行為11 株式会社に対して、不当に株式の買取を要求する行為

株式会社(子会社)に対し、その株式会社の株の買取りやあっせんを要求したり、株主が拒否しているのに、 通常よりも有利な条件でその株式会社の株を買い取ることを要求したりすることです。

行為12 不当な地上げをする行為

建物や土地の所有権、賃借権、地上権を有し、それを使用する権利に基づいて、建物や土地に居住し、 又は使用している者に対し、その意思に反してそれらの明渡しを要求することです。

行為13 土地、建物を占拠するなどして不当に明渡し料を要求する行為

土地や建物に暴力団名の看板を立てたり、暴力団員を居住させるなどあたかも暴力団が所有などに 関与していることを示し、競売などの手続きを行うのに不安を抱かせて、関与をやめる見返りに明渡し料、 立退き料等のお金などを要求することです。

行為14 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為

人から依頼を受けて、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、 交通事故等の示談交渉を行い、又は損害賠償としてお金などを要求することです。

行為15 商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁をつけた損失補てんを要求する行為

飲食店の飲食物、完成した建築物、クリーニング、理髪店等の商品やサービス等に言いがかりをつけて 損害賠償等のお金などを要求したり、購入した有価証券に言いがかりをつけて損失補てんを要求することです。

 

暴力団追放!「三ない運動」の推進

「三ない運動」

一ない 暴力団を「利用しない」
全てを「金づるにする」
それが暴力団の姿勢です

暴力団を利用したつもりが、骨の髄までしぼられます。
暴力団は、タダでは動かず、法外な金を要求されます。
暴力団は、相手が弱い、甘いと見ると、トコトン食い付き離れません。

二ない 暴力団を「恐れない
恐れは「誤ったイメージから」
恐れることは暴力団を助長させる 

暴力団は怖いものではありません。皆で相談し合い、団結して対応しましょう。
暴力団を恐れず「存在を許さない」と皆で対決姿勢をもつことです。

三ない 暴力団に「金を出さない」
金が「腐れ縁の元」
暴力団を支援・容認することになる
暴力団に金を出すことは、結果的には暴力団を認め、資金獲得の手助けをすることになります。
暴力団は、一度味を占めると、何回も金を要求し続けてしぼり取るのです。
暴力団は、自らの遊びや組の活動資金を、常にかぎ回っているカネのための集団です。

 

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