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改正道交法「特定小型原動機付自転車」

交通安全

 

令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車の車両区分が新設されました。

特定小型原動機付自転車は、16歳以上に限り免許がなくても運転することができます。

 詳しくは以下の資料をご確認ください。

 

  改正法に基づく交通ルール等はこちら(令和5年7月1日施行)

  〇 特定小型原動機付自転車の購入を検討されている方へ

  〇 特定小型原動機付自転車の主な交通ルールはこちら

  〇 特定小型原動機付自転車を利用される方へ

  〇 特定小型原動機付自転車を利用される皆様への注意喚起

  〇 特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等について

    (出展:国土交通省ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html)

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