福井県警察 福井県警察

手続きと罰則

安全・安心な暮らし

 

ただし、
(1) 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
(2) 土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
(3) 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
については、適用されません。

この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して福井県公安委員会に通報する必要があります。

飛行を行う場合の手続チャート

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飛行を行う場合の手続詳細

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警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
なお、上記に違反して、
(1) 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行なった者
(2)
法第9条第1項による警察官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

対象施設と通報書

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