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資格者証交付用件

交通規制課

資格者証交付用件

道路交通法第51条の13で、駐車監視員資格者証に関する事項が定められています。

資格者証交付用件
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の
確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修
了した者
ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の
確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認め
る者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 18歳未満の者
ロ 第51条の8第3項第2号イからへまでのいずれかに該当する者
ハ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格
者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過をしな
い者

2 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命

ずることができる。

一 第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至
ったとき。
二 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
三 前条第5項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為
をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。

 

資格者証交付用件

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2第1項第3号の罪を犯し

て刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から起算して2年を経過しない者

ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で

国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当

な理由がある者

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2

項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から

起算して2年を経過しないもの

ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安

委員会規則で定めるもの


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