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情報公開制度Q&A

情報公開

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Q1.公文書公開請求の方法を教えてください。
・公文書公開請求書(以下「請求書」といいます。)をご提出いただきます。様式は、福井県警察本部県民サポート課情報公開室(以下「情報公開室」といいます。)<→[情報公開制度の概要]ページをご覧ください。>に備付けてあるほか、当ホームページからダウンロードできます。請求書をご記入の上、福井県警察本部県民サポート課情報公開係(以下「情報公開係」といいます。)にご提出ください。
・郵送の場合は、情報公開係あてご提出ください。(電子メールによる請求は扱っておりません。)
・電子申請サービスを利用して請求することも可能です。<→電子申請の入口>
 
Q2.公文書公開請求書の書き方を教えてください。
・情報公開室に備付けの請求書に、所要事項を記入してください。
・「公開請求に係る公文書の名称または内容」欄を明確に書くことにより、その後の手続きをスムーズに進めることができますので、請求内容がわかるように具体的にご記入ください。
・情報公開係
まで事前にご確認ください。<→記載例別掲>
・なお、請求書への押印は不要です。
 
Q3.公開請求した公文書の特定の方法を教えてください。
・請求書中の「公開請求に係る公文書の名称または内容」欄に、文書の名称、自分が知りたい情報の内容をできるだけ具体的に記入してください。<→記載例別掲>
・その際に、自分が知りたい情報が福井県警察で保管されているのか、あるいはその情報がどのような公文書に記載されているのか等不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
・また、請求の趣旨、求める情報の内容等を具体的にお伝えください。
・請求内容が抽象的で対象文書が明確でない請求書が提出されますと、請求者が求めている文書と異なる公文書が公開決定される、あるいは決定までに多くの期間が必要となることがあります。
・対象文書の特定に当たっては、実施機関と請求者双方の十分な意思の疎通により迅速で的確な情報公開が可能になりますので、請求者の方にも文書特定についてご協力いただきますようお願いいたします。
 
Q4.公文書公開請求から閲覧・交付までの流れを教えてください。
・請求書に所要の事項を記入し、情報公開係へ提出するか、情報公開係あて郵送してください。なお、請求書の記入の方法は、<Q2>を参照してください。
・電子申請サービスを利用して請求することも可能です。<→電子申請の入口>
・請求書をご提出いただいた日から、原則として15日以内に公開・非公開を決定します。(請求書の記入内容に不備がある場合、補正手続をすることになりますが、これに要する日数は上記の15日には含まれません。)
・写しの交付をご希望の場合、手数料相当額(白黒コピー1枚10円)をご用意ください。
 
Q5.公文書公開請求の手続きにはどれぐらいの日数がかかりますか。
請求書をいただいた日から、原則として15日以内に決定通知をいたしますが、対象文書が大量である等の理由により、決定期限を延長する場合があります。(この場合は、その旨別途通知します。)
実際に公開を実施するのは、通知の日以降で請求者のご都合の良い日ということになります。
 
Q6.公文書の写しの交付を受けるとき、費用はいくらですか。郵送依頼はできますか。
・白黒コピー1枚(A3判まで)当たり10円の手数料をいただきます。(A3判を超える用紙の場合は、A3判何枚分かで計算します。)
・写しの郵送を希望する場合は、請求書の該当欄にチェックの上、ご請求ください。
・郵送の場合、決定通知書をお送りする際に、手数料(コピー代)と郵送実費の納入通知書を同封いたしますので、最寄の金融機関でご入金をお願いします。ご入金が確認でき次第、対象文書を発送する扱いとなりますので、窓口での交付に比べ若干時間が掛かります。
 
Q7.公開できない情報があると聞きましたが、どのようなものが該当しますか。
・通常公にされることのない特定の個人が識別される情報、法人等の技術、営業等に関するノウハウや人事、財務等の内部管理情報、犯罪捜査等に関する情報、行政事務等の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などは公開できません。・詳しくは、福井県情報公開条例をご覧ください
 
Q8.公開できない情報を含む公文書を請求すると、何も公開されないのですか。
原則として、非公開情報に該当する部分を除いた残余の部分を公開します。
 
Q9.請求文書が公開されない等の決定に対し、不服を申し立てることができますか。
・原則として、非公開決定のあったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法による審査請求ができます。
・審査請求がなされたときは、有識者で構成する福井県公文書公開審査会で審議されることとなります。
・また、原則として、決定のあったことを知った日の翌日から6か月以内に、行政事件訴訟法に基づき取消訴訟を提起することもできます。
 
Q10.ファクシミリや電子メールで公開請求ができますか。
・所要の事項を記入した請求書を、ファクシミリにより提出することができます。
・電子メールによる請求については、ウイルス感染の危険性があること等から扱っておりませんので、電子申請サービスのご利用をお願いします。

 

リュウピー君

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