液化石油ガス法 事故報告について

最終更新日 2023年9月11日ページID 053918

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1 事故発生時の対応

液化石油ガス法に係る事故等が発生したら、県に対し(1)速報を事故発生日中に実施した後、
(2)確報(中間報)をする必要があります。
 

(1)速報

事故の程度に関わらず、事故が発生したことを覚知した場合は、速やかに福井県庁防災安全部消防保安課へ以下のとおり通報してください。
休日・夜間を含め原則として当日中に通報してください。
 
<メールまたはFAXでの通報>
速報様式に必要事項を記載して送付してください。 速報様式
メール:shobo@pref.fukui.lg.jp ※原則、メールで通報してください。
FAX:0776-22-7617
 
<電話での通報>
以下の事項についてご連絡ください。
(TEL:0776-20-0309(平日日中)、0776-20-0742(夜間・休日))

 

報告内容 

 報告内容 

発生日時

 曜日、時刻(24時間表記を含む)

発生場所

 市町

事故種別

 漏えい、漏えい爆発、漏えい火災、漏えい爆発・火災、CO中毒、酸欠、喪失・盗難

人的被害

 死者・重傷者・軽症者毎かつ第三者の有無まで

物的被害

 

火災認定

 消防による火災認定の有無 

事故発生箇所

 ガス栓、消費機器、配管等、メーター、調整器、高圧ホース、供給管、 集合装置 、バルク貯槽等、充てん設備、貯蔵施設、容器、その他、不明

販売事業者名称

 名称、所在地、連絡先、所管行政庁 

事故概要

 覚知(発生)したきっかけ、応急処置の内容

事故原因 

 

 ※確認中の場合は、その旨報告してください。

 

(2)確報(中間報)

事故発生の日から所定の期限以内に、事故報告書一式(以下の提出物を参照)を提出してください。
※原則メールにて提出すること
※期限内に報告書の内容が確定しない場合についても、中間報告書として提出してください。
 
 
○提出期限

・A級・B級事故:事故発生の日から10日以内に提出
・C級事故    :発生日の月末
 

○提出物
・事故報告書( 災害 / 喪失・盗難 )
・事故状況が分かる写真、図面等
・その他、県が指示する書類

 

2 事故の定義

液化石油ガス法に係る事故等とは、液化石油ガス法が適用される貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次に掲げるものをいいます。

事象

内容 

漏えい

 LPガスが漏えいしたもの(火災・中毒酸欠等がないものに限る)

漏えい爆発

 LPガスが漏えいしたことにより爆発が発生したもの

 漏えい火災

 LPガスが漏えいしたことにより火災が発生したもの

 中毒・酸欠

 不完全燃焼等により一酸化炭素中毒や酸素欠乏の人的被害が発生したもの

 喪失・盗難

 消費設備に接続している容器や貯蔵してある容器の喪失または盗難

※以下の場合、事故には該当しません。
・故意、いたずら等が原因による事故
・自然災害による事故(転倒防止措置の不備など保安対策の不備による事故を除く)
・カセットコンロおよびカセットコンロ用容器に係る事故
・漏えいがない状態でLPガス燃焼器具が過熱または故障したもの及び
 燃焼器具の炎が延焼したことによる火災

 

3 事故の分類

液化石油ガス法に係る事故等の分類は、事故の被害状況により、次のとおり分類されます。
※死者数、重傷者数、負傷者数、物的被害額、その他のうちいずれか一つに該当すれば上の等級を適用

 分類

死者数

重傷者数

負傷者数 

物的被害額

その他

A級

5名以上

10名以上 

 30名以上

甚大な物的被害(5億円以上)

大規模火災やガスの多量漏えいが進行中で大きな災害に発展する恐れがあるもの  

B級

1名~4名

2名~9名

6名~29名

多大な物的被害(1~5億円未満)

 

C1級

1名

1~5名

物的被害が生じたもの

 

C2級

C1級事故以外の事故、喪失・盗難

 

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お問い合わせ先

消防保安課

電話番号:0776-20-0309 ファックス:0776-22-7617メール:shobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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